被疑者とは?捜査機関の認定と知らされる権利について
- 被疑者(ひぎしゃ)とは、捜査機関によって犯罪の嫌疑を受けているが、まだ公訴を提起されていない人を指す日本法上の用語です。
- 被疑者と呼ばれるためには、捜査機関が嫌疑を持ち、捜査の対象となっていることが必要です。
- 被疑者には自分が被疑者であることを知らされる権利があります。ただし、捜査機関が伝えるかどうかは法律や規則によって決まります。
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被疑者という用語について
ウィキペディアによると、「被疑者(ひぎしゃ)とは、捜査機関によって犯罪を犯したとの嫌疑を受けて捜査の対象となっているが、まだ公訴を提起されていない者を指す日本法上の法令用語である」とあります。ではある人が被疑者と呼ばれる場合、それは捜査機関がそう認定する、という何かしらの手続きがあるのでしょうか?あるいは、事件にかかわっている可能性がある人のうち、まだ無実であることが証明されていない人全てが被疑者と呼ばれるのでしょうか?また、ある事件について事情聴取を受けた場合、それは捜査機関から被疑者と見られている(認定されている?)、ということになるのでしょうか?さらに、被疑者は自分が被疑者であることを知らされるものなのでしょうか?あるいはそれを知る権利、また捜査機関側がそれを伝えるかどうかについての法律や規則などはあるのでしょうか?
- kakakiti
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”ある人が被疑者と呼ばれる場合、それは捜査機関がそう認定する、 という何かしらの手続きがあるのでしょうか?” ↑ 被疑者以外に、参考人と呼ばれる段階の人たちがおります。 これが重要参考人ということになると、ほとんど被疑者と 同じようなことになります。 参考人というのは、鑑定人とか目撃者とかも含みますが 被疑者の前段階の場合も含むことがあります。 ・参考人→重要参考人→被疑者→被告人 という段階を踏みます。 いきなり被疑者ということもあります。 被疑者に昇格?すると、黙秘権を告知する、などの 手続きが必要になります。 被疑者と参考人では法的地位が変わりますので 捜査機関が被疑者と 認定するには、そういう「決定」が必要となります。 ”事件にかかわっている可能性がある人のうち、まだ無実であることが証明されて いない人全てが被疑者と呼ばれるのでしょうか?” ↑ 前述のように、参考人には目撃者なども含み、 そういう人たちも取り調べをやりますから 総てが被疑者ということにはなりません。 ”ある事件について事情聴取を受けた場合、それは捜査機関から被疑者と見られている (認定されている?)、ということになるのでしょうか?” ↑ 被疑者候補の場合もありますし、そうでない場合も あります。 目撃者などは、被疑者候補でもあり、証人候補でも ある訳です。 ”被疑者は自分が被疑者であることを知らされるものなのでしょうか” ↑ 被疑者であることを告知する、という制度はありませんが 通常は逮捕されたりしますから、その時に判明します。 又、黙秘権の告知などがなされますから、その時に 被疑者になったことが判ります。 被疑者として拘束される期間は限定されていますので、 捜査機関は、まず参考人として色々調べ、確証を得てから 被疑者に切り替える、というような技術を使うことが あります。 この場合は、今から被疑者ね、ということはあります。
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