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処分通知書をネット上に公開してもいい?

刑事事件の被害者です。 検察庁から送付された事件の処分通知書 起訴したという通知 有罪が確定したという通知 これをインターネットで実名入りで公開しても いいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bls
  • ベストアンサー率34% (28/82)
回答No.2

本当、最近何も知らないド素人が感想ばかり書いているケースが多くうんざりですね。 弁護士は守秘義務というのがあり、職務上知りえた内容を外部に流布してはならないという規程があります。 ですので、一般の方と弁護士では全く立場が違うので、同一の回答など出来ません。 そんなことも知らずに「弁護士に相談してね」というのはならはじめから出てくるなと思いますが・・・ ご質問の件ですが、有罪確定=裁判が開催されたということですから、裁判は憲法で公開でやると定められているので、裁判の内容は公開情報です。 ただし、それに意見や感想をつけた段階で公開情報ではなくなるという点について十分注意してください。 つまり、判決という裁判所が示した事実は事実ですのでいいとして、意見や感想を書くと、その文責は発信者となります。 つまり、単に判決だけを掲載することに違法性は問えませんが、「ほらみろ有罪だ」と書いたら、相手から「精神的苦痛を受けた」と訴えられることも考えられます。 そのリスクを負ってまでやるもよし、もうそっして終わりにしようというのでもよしです。 週刊誌のように「訴訟上等、訴えるならご自由に」というスタンスでやるのならいいですが、そうじゃないのなら波風立てないべきかと思います。

HUISEN
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考になりました。 インターネット上で、検察庁からの通知書を 被告の実名と思われる名前が記載されて 公開しているのを見たことがあります。 公文書なので、受け取った本人が公開するのは支障がないのかなと考えたのですが、いろいろ問題在りのようですね。

その他の回答 (2)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

お気持ちはよく分かるのですが、実名やそれに類するものの公開は避けたほうがいいと思います。 公開裁判の記録であっても、インターネット上での公開は、入手のしやすさという点において大きな違いがありますから、プライバシー侵害や名誉毀損に当たるおそれが出てまいります。 前科を小説にした結果、精神的苦痛の損害賠償義務を負った事例もありますから(ノンフィクション『逆転』事件、最判平成6.2.8)、実名などの加害者を特定できる情報は、伏せたほうが良いものと思います。

HUISEN
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >公開裁判の記録であっても、インターネット上での公開は、入手のしやすさという点において大きな違いがありますから、プライバシー侵害や名誉毀損に当たるおそれが出てまいります。 参考になりました。

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.1

この前弁護士が情報を流しましたよね。 それと同じで普通は出せないはず。名誉毀損とかに該当するのでは? 詳しくは弁護士に相談してね

HUISEN
質問者

補足

回答ありがとうございます >この前弁護士が情報を流しましたよね。 内容が分からないので、簡単に説明して頂きますと ありがたいです。

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