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不起訴処分は覆らないか(NGT48の暴行事件)

NGT48の暴行事件で、犯人2人が不起訴処分になったと記事にあります。 しかし、これは、被害者が支配人の口車(ちゃんと内部処分するからなど)に乗せられて被害届を取り下げたためだった(支配人の詐欺的言辞により、被害者が誤解して被害届を取下げたのだろう)という記事も一部にあります。 このような場合でも、検察がいったん不起訴処分にしたものは、たとえ被害者が「あの被害届取下は支配人の詐欺的言辞によって誤解して行ったものなので、被害届取下は詐欺による取り消しをして、被害届を復活させますから、犯人を処罰してください」と検察に申し立てても、不起訴処分は覆ることはないのでしょうか?

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  • fujic-1990
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回答No.3

 不起訴処分は覆ることがあるように思います。  私の大学での専攻は民事なのでうっすらとした記憶しかありませんが、検察の判断がひっくり返って、不起訴判断後に起訴されたケースがあって、「一事不再理」(同じ事件で二度審理されることはない)が争われたケースがあったように思うのです。  そのときの判断では、一事不再理の原則は「裁判」の判断後のことであって、検察の判断ではない、とかいうことで、検察が結論を変えることは一事不再理の原則に反しないとされたように思います。  もちろん、検察官も責任を持って判断し、1つの結論(不起訴)に到ったので、変更は簡単ではないでしょうが、「不起訴処分は覆ることはない」とまでは断定できないと思います。

その他の回答 (2)

  • dragon-man
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回答No.2

そもそも若いきれいな女の子を若い男相手の見世物、触りものにする商売にも原因がある。いずれはそうなることが分かっていてやる未必の故意で、どっちもどっち。喧嘩両成敗です。こういう薄汚いエッチ商売が堂々と出来るのは日本ぐらいでしょう。普通の素人の女の子の同じことをやったら、裁判所は不起訴にしません。婦女暴行で確実に有罪です。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5252/13737)
回答No.1

一旦決まった処分は簡単には覆りませんが、検察審査会に不服申し立てをすれば検察官の判断が妥当だったか審査し、起訴する事が妥当と判断したら検察官に対して再捜査を指示したり、検察官に変わって検察審査会が起訴することもできます。

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