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検察官の不起訴処分について
「嫌疑なし」とは容疑者が犯人でないことが明らかか 証拠がないことが明らかな場合なので 容疑者に違法行為があったことが明らかな場合で 検察官が不起訴処分で「嫌疑なし」という決定したら 職権濫用罪や虚偽公文書作成罪にならないのでしょうか? 本来なら起訴や起訴猶予、最低でも嫌疑不十分にすべきときに 「嫌疑なし」という決定をしたら違法行為にならないのでしょうか?
- africastation
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このまえもいうたが、検察はめったなことでは起訴しない。 検察官が起訴する際の基準は、「適切な証拠によって確実に有罪判決が得れる程度の疑い」が必要である。 そして、検察官が起訴に及ぶ前に何人もの検察官がチェックし、最後に上司の決裁を経てようやく起訴にいたる。 日本の有罪率は99.9%である。この数字を逆からいえば、99.9%の勝率がなければ検察は起訴しないということである。うそかまことか知らぬが、誤って無罪判決となった場合、その公判検事はもちろん、起訴に及んだ検事も下から上まで連帯責任を取らされ左遷される。 別に組織内に立場があるわけでもない民事の弁護士個人や、民間の検察審査会なら一か八かの訴訟に及ぶ場合もある。 しかし、すでに起訴時点で証拠が乏しく公判維持が困難とみる場合、万一無罪になった時の事を考えれば、検事は一か八かの起訴はしてくれない。 >「嫌疑なし」という決定をしたら違法行為にならないのでしょうか? 先にも述べた、検察官適格審査会に申し立てをすることをすすめる。勝率は極めて厳しいものとみるべきであろうが、検察官の裁量逸脱に違法があれば国賠を提起することも可能である。
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- yamato1208
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検察官は、1人が起訴するか等を決める権限がありますから、その検察官が「法廷維持」が出来ないという理由で 嫌疑不十分という判断をすることが多々あります。 それをしたからと言って、違法行為になることはありません。
- kuroneko3
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「嫌疑なし」「嫌疑不十分」といった決定は,法律の根拠に基づくものではなく,検察内部のルールによる区分に過ぎないため,「嫌疑なし」と「嫌疑不十分」は,法律上の効果に違いはありません。 したがって,お尋ねのような意味で誤った不起訴裁定がなされても,それを理由とする公務員職権濫用罪や虚偽公文書作成罪等が成立する余地はありません。
お礼
法律に根拠がないというのは本当ですか? なしと不十分だと意味が全然違うように思うのですが。 検察はやりたい放題ですね。
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