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雇用契約に関する法律について

hue2011の回答

  • hue2011
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回答No.2

なによりも民法です。 雇用者と労働者が契約を交わすのですから、契約条項に従う限りすべては正当だということが法的に保護されるのです。 だから、仮にみなし残業などといって残業手当は払わないという契約に署名捺印をしたらその契約は有効です。あとになって労働者が保護されていないのブラックだのどうだとか言っても通りません。みなし残業なんていうのは、残業を払わないというのではなく、働いても働かなくてもその分残業をしたものとみなして払うということですから労働法にも違反していません。 大体労働契約というのは、その手のこまごました決め事をすべて包括できるような文面で作られています。したがって、自分の日本語能力でそれを読んで了解してしまったら、他の法律ではたいがい自分の身を守れないことになっています。 これは、いったら悪いけど、サラ金の契約書なんかも同じで、そこに書いてあることを深く味わうこともなしに押印したらそこで有効になります。過払い請求なんていうのは、過払いしたあとに動くやりかたですので、実際の契約時にどうこう言える根拠にはなりません。 ですから、たった一つ、民法だけが雇用契約には有効な法律なんです。 労働法に従った契約というのは存在しません。 労働法は、社内の雇用既定をつくるときのガイドラインに使われるものです。

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    >「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、 その権利を濫用したものとして無効とする。 」(労働基準法第18条の2) 


>使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。(労働基準法第20条) 


どの条文が雇用主が雇用契約(労働契約)の解除ができる根拠になっているんですか?雇用契約を法定解除するってことですよね、解雇するってことは?(それとも特約とかつけてそれにもとづいて解雇したりするのか?) 

解除自体は単独行為ですよね?解雇が無効になることがあるってことは、解除の意思表示に問題はないけれども法律行為自体が解雇権の濫用と見なされれば、無効になるってことですか?

 また解雇が無効と見なされた場合、解雇になった日から、今まで(勝訴した時)の賃金とか貰えるんですか?会社行ってなくても?

あと退職したいと思う人が、一方的に雇用契約を解除する事ってできるのでしょうか?なにか根拠条文ありますか?やはり会社の合意が無いと一方的に辞める事は無理なんでしょうか?特約とかが無ければ‥ <雇用主が被雇用者に解約の申し入れをする時は制約がありますが、被雇用者が雇用主に解約の申し入れをする時は何ら制限が無く、普通に2週間後に退職できるんですか?>

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