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契約書を交わさない労働は法律違反?

一週間程前に、とある会社にアルバイトの面接に行き採用されました。 初日に契約書などの事務手続きをすると言われていましたが忙しかったのかに「今日はまだ準備出来てないのでまた後日」と言われました。 翌日勤務しましたが忘れているのか何も言われず勤務が終わりました。 2日間契約書にサインする事無く働いた事になりますが そもそも雇用契約を交わさずに労働をさせることは問題がないのでしょうか? もちろん求人誌に時給や交通費支給などの一般的な情報は書いてありましたのでわかっていますし、会社側もそのうち契約書を取りにくるだろうとは思います。 ですが雇用契約を書面で交わさず労働させることはおかしいのではと思っています。もしそうであればそういう法律にルーズな会社では働きたくないと思っています。どなたか法律に詳しい方、教えていただけますでしょうか? 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.4

法律で言うと、既に回答があるとおりで労基法違反になるぜ。 まあ、契約書がないとトラブルに巻き込まれやすくなるっつーのはあるだろうよ。向こうの都合で勝手に労働条件悪くされて、契約書がないばっかりに戦えねーとかな。 一方で、契約書をなかなか出してこねーのを相手にするってこたぁ、自分が相手にして欲しいことをどうやって相手にやらせっかの勉強にもなるんじゃねーのかい。 昔はよかったみてーな出鱈目野郎の戯言は無視したほうがいいぜ。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.3

口頭でも契約は可能ですから、必ずしも契約書の形を取るとは限りません。 ただ、基本的に就業規則等の労働条件は最初に見せることが必要です。普通はそのときに労働条件の提示があるでしょう。 わたしはアルバイトは学生時代に沢山しましたが、雇用契約書をもらったことはありません。一度だけ賃金が話と違うと言うことがあり、その時は紹介者を通じて話し合い約束どおりにしておらったことがあります。 それ以外は口頭の約束と違ったことはなかったですね。 小さい会社ではこれは普通なのかもしれません。 それをいちいち不審に思っていたらアルバイト先がなくなってしまうようにも思います。 どうしても疑問があるのであれば、もう一度書類でもらえるよう要求されてはいかがでしょうか。 また雇用契約書があってもそれと違う争いになれば結局は裁判などになります。 アルバイトではそこまで出来ないですね。 従って現実的な見方と言うことはあると思います。 日本はそういうあいまいなやり方でもそれほどいい加減はない世界だと思いますが、いかがでしょうか。

AORIIKALOVE
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。契約は口頭でも成立しているんですね。勉強になりました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

ま、微罪ですから。 スピード違反と同等レベルです。

AORIIKALOVE
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。微罪なんですね。。

noname#222486
noname#222486
回答No.1

賃金等に関しては、書面明示が必要です。 入社後5日以内に契約書を交わさないと労基法15条違反。

AORIIKALOVE
質問者

お礼

明快な回答ありがとうございます。15条を調べたのですが回答にある”5日以内に契約書を交わさないと”という要件が条文から読み取れないのですが何か別の条文に根拠があるのでしょうか。

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