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法律上の雇用者と被雇用者の扱いについて

労働基準法が、労働者の権利を守るための法律だということはわかっているのですが、どう考えても雇用者の権利を主張するばかりで、会社の権利というのが考えられていないような気がするのです(労働基準法に会社の権利を守るための文言がないのがおかしいのではなくて、その他の法律で会社の権利や主張の正当性を補完するような法律がなぜないのか?ということです)。 最近社内で労務問題が発生し(私の仕事は事務です)、労働基準法や労務問題の判例などを読んでみました。たとえば、民法上の損害賠償などが存在しないらしいですね(⇒組合のストライキによって業務に支障が出た分の損害賠償ができないなど)。また、合法的な事由の無い解雇がされていけないのはもちろんなのですが、会社が経営を続けていく上でやむを得ず解雇などをした場合でも、民法上で解雇権の濫用となり、100%に近い割合で雇用者が負けます。 そこで質問です。 1.組織(雇用者)と一個人(被雇用者)では、もちろん力の差があるので、こういった法律が存在しているのだと思いますが、労使裁判(調停)になった場合、会社主張の正当性を立証できる法律ってあるんでしょうか? 2.労働法のような片務的な法律(うまい言葉がみつからず「片務的」と書きました。語弊があるようであれば申し訳ありません)がある背景には上記の労使の力関係以外に何かあるのでしょうか? 歴史・現状に基づいた客観的なご回答をお願いします。誠に勝手ながら主観でのご回答(会社なんだから我慢すべきでしょうなど)はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

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  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.3

『女工哀史』を読めば、みごとに採用、管理、安全衛生などの面について労働基準法が規制していることがわかるでしょう。 「労働基準法が、労働者の権利を守るための法律」という考えは、労組が編み出した戦術にすぎません。法案過程においては経団連などの意向も軽視されてはおりません(尤も、それが多国籍的な国際競争力体制を求めるものなので中小を苦しめることにもなりえ、経営格差が問題になるわけです。)話が飛びましたが、経営者も労組に先手を取られるばかりではなく、法律を自分のものにする努力が必要です。確かに、現在のように労働基準法は社会的関心度が高くはなかったため、聞こえの良い法案は簡単に通り、バブル期の「初任給高騰」のように労働基準法は「最低基準」とはいえなくなり、作るは易し守るは難しのまずい法律環境ですが、判断解釈はあくまでも「合理的」か否かです。就業規則は運用が命で、会社は適格に経営事業の一環として運用してきましたか ? 守らせることは公平に守らせてきましたか ? 国会と同じで、安易に作成していませんか ? 実際この問いで良い答えができる会社はゼロだと思いますが、ひとつひとつ会社で実際に起こった事案に対しては、処分の是非を真剣に検討したり、判例のように社内で公開したりする姿勢が必要です。それで付いて来ない社員の権利を守る人がいるでしょうか。zakikkoさんの会社は世間一般の会社と肩を並べて、経営管理が甘いのです。

zakikko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 労務問題に感情的になっていました。 これからもいろいろな問題が出てくると思いますが、uoza様のおっしゃるとおり、これらの問題に真摯に向き合い、善処していこうと思います。 専門家様からのご回答、大変参考になりました。 ありがとうございました。

zakikko
質問者

補足

>経営管理が甘いのです ずばりそうです。 設立当初はなんの問題もなかったのですが、社員数が増えるにつれ問題が発生しはじめました。 これまでは税理士さん以外の専門家の方とは契約していませんでしたが、諸所の問題に対応するため、世間一般・情勢に併せた会社にするため、社労士さんと契約を結びました。手始めに就業規則の改訂を行いました。

その他の回答 (2)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

>労働基準法が、労働者の権利を守るための法律だということはわかっているのですが、 歴史的に見てそのくらい労働者は虐げられてきた、ということでしょう。 (「あゝ野麦峠」の世界が現実だったわけで…) >たとえば、民法上の損害賠償などが存在しないらしいですね >(⇒組合のストライキによって業務に支障が出た分の損害賠償ができないなど) これは一次的には労働組合法の規定によりますが、元をたどれば 憲法28条によって労働者の団体交渉権、団体行動権が 人権として保障されていることに行き着きます。 >会社が経営を続けていく上でやむを得ず解雇などをした場合でも、 >民法上で解雇権の濫用となり、100%に近い割合で雇用者が負けます。 これはそんなことはないと思いますが… いわゆる整理解雇に厳しい要件が要求されているのはそのとおりですが、 負けるのはたいてい「やむを得ないとは評価できない場合」だと思います。 >会社主張の正当性を立証できる法律ってあるんでしょうか? そもそも「主張の正当性を立証できるための」法律なんてありません。 主張が正当か否かは、まさに主張が正当かどうかで決まりますし、 それは「会社主張」というラベルではなく主張の中身によります。 >労働法のような片務的な法律がある背景には上記の労使の力関係以外に何かあるのでしょうか? まさに労使の力関係といっていいと思います。 極端な話、使用者にとって労働者は「駒」ですが、 労働者にとってはまさに自分が生きていくための頼みの綱なわけ。 この価値観のギャップが幾多の問題を生んできたという歴史的背景によります。 そして、こういうバランス修正をねらいとした法律は他にも多数あります (借地借家法、宅建業法、特定商取引法、消費者契約法etc...)

zakikko
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 やはり労使の力関係ですか・・・ うちは非常に小さい会社で、私が感じる限り、会社が社員を駒としてつかっているというより、キレイに言えば、共存共栄なんですよね。社員がいなければ、会社は成り立たないわけですし・・・ 難しいです。 ご回答本当にありがとうございました。

zakikko
質問者

補足

>そもそも「主張の正当性を立証できるための」法律なんてありません・・・・・ すいません。言葉足らずでした。ですが、非常にドキッとする言葉でした。 うまく表現することができないのですが、正当性の立証ではなく、会社の主張を補完する法律とでもいうのか・・・ 確かに会社として正しいと思ってやっていることでも、あくまで主観ですから客観的(法的)判断とはわかれるところがあると思います。ですが、会社として考えたときに、このままずっといち社員が在籍していても会社として負担が増えつづける場合(ある程度注意や教育を行っても改善されない場合)、言い方が不適切ですが、会社にとっては不利益になってしまいます。就業規則などでは「諭旨解雇」や「懲戒解雇」などもうけていますが、本人はそれでは納得しないわけです。このような場合でもやっぱり労働者の権利が優先されてしまうのでしょうか?

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 会社主張の正当性を立証できる法律ってあるんでしょうか? 労働基準法ですと「使用者は~できる。」「労働者は…。ただし~である。」の「~」のような部分が該当すると思います。 例) 労働基準法 (公民権行使の保障) 第7条 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。 解雇の際に相当する賃金を支払えば、即日でも解雇できるとか。 -- > 労使の力関係以外に何かあるのでしょうか? 国民の義務である労働・教育・納税のうち、労働に関しては、 日本国憲法 第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 と憲法で規定がありますね。 憲法には罰則こそ無いですが、法律の作り方の法律みたいなもんですから、効力が大きいです。 -- > 会社が経営を続けていく上でやむを得ず解雇などをした場合でも、 「客観的に合理的な理由」が無いって奴ですね。 完全に借金で首が回らなくなって、会社が潰れる寸前、夜逃げ寸前、雇用者の財産も抵当に入ったり処分済み。 とかならば、いくらなんでも認められるハズです。 というか、裁判に応じる余裕があるのなら…って気も。 -- こちらのサイトは人事労務の担当者のQに対するAという事で、比較的会社側よりに書かれており、参考になると思います。 人事労務相談室 http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/ 人事労務相談室 - 業績悪化に伴って行う人員整理(解雇)は、どんな場合に認められますか? http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/109.html

参考URL:
http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/
zakikko
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 一人事務(もちろん私はいち労働者ですが)をしていて多少感情的になっている部分もあると思います。 このようなアドバイスをいただけて感謝しています。 早速教えていただいたサイトも見に行ってみようと思います。 本当にありがとうございました。

zakikko
質問者

補足

>解雇の際に相当する賃金を支払えば、即日でも解雇できるとか。 どちらかといえば、これは雇用創出という国の方針が根底になって労働者に有利なようにとらえていました。もちろん逆もありですが、解雇予告を払うからといっても合意せずごねる場合もありました。 また憲法27条ですが、勤労の権利と義務。これは難しいですね。最近ではどちらかといえば、権利ばかりを主張して義務(職務)を果たそうとしない方もいらっしゃいす。それでも労働者の場合、権利>義務になり、会社は権利<義務となってしまいます。 >完全に借金で首が回らなくなって、会社が潰れる寸前、夜逃げ寸前、雇用者の財産も抵当に入ったり処分済み。 たしかにうちはここまでまだ行っていませんが、予防策としてやむを得ずということはやっぱり会社の身勝手なんですかね?役員報酬もギリギリのところ、役員資産は抵当で、社員に文句を言われ・・・と思うと悲しくなってしまいます。

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>使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。(労働基準法第20条) 


どの条文が雇用主が雇用契約(労働契約)の解除ができる根拠になっているんですか?雇用契約を法定解除するってことですよね、解雇するってことは?(それとも特約とかつけてそれにもとづいて解雇したりするのか?) 

解除自体は単独行為ですよね?解雇が無効になることがあるってことは、解除の意思表示に問題はないけれども法律行為自体が解雇権の濫用と見なされれば、無効になるってことですか?

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