最高裁判決でNHK受信料合憲。テレビ所有の確認条件は?

このQ&Aのポイント
  • 12/6に最高裁でNHK受信料合憲判決が出ました。これ以降、NHKは受信契約を求める訴訟を起こせば必ず勝訴すると言っています。
  • しかし、テレビの実際の所有をNHKが確認できない場合、どうなるのでしょうか?例えば、テレビがないとウソを言っている場合や、NHKの訪問に応じずに追い返す場合、テレビの存在が確認できない場合でもNHKは訴訟を起こせば勝訴するのでしょうか?
  • 最高裁の判決はテレビの存在が確認できている場合に限るのか、それともテレビの所有の有無に関わらず適用されるのか、詳細な条件についても気になるところです。
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最高裁のNHK受信料合憲判決について

12/6に最高裁でNHK受信料合憲判決が出て、これ以降NHKは受信契約を求める訴訟を起こせば必ず勝訴すると言っています。しかしこの際にテレビを実際に持っているかどうかをNHKが確認できない場合にはどうなるのでしょうか? 例えばテレビはないとウソを言っている場合、NHKの訪問には玄関を開けないで何も答えずに追い返す場合、そもそもNHKが何度訪問しても長期出張中とかで本当に居ない場合や居留守で住人に会えない場合など。 こういう場合にはテレビの存在が確認できませんが、そういう場合でもNHKは訴訟を起こせば勝てるのでしょうか? それとも今回の判決はテレビの存在が確認できている場合に限ってという事なのでしょか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.3

裁判は「NHKが契約要求を出せば、2週間で自動的に契約が成立するはず」とのNHK側の請求を却下し、きちんと裁判しなさいという判決です。 証拠も根拠もなく裁判を起こすことはできません。テレビの存在の立証責任はNHKにあります。テレビがあるかどうか知らないのに裁判などおこすはずがありません。 以前NHKはスクランブルのようなものをかけていて、B-CASカード番号を伝えると解除するという対策を行っていました。今後考えられるのは、B-CASカード番号をNHKに伝えてきてテレビがあることがバレたのに、NHK集金人が何度行っても契約しない人を対象とした裁判が発生することです。テレビの有無を知られていない人には関係ありません。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。ご指摘の通り、NHKの契約申し込み要求で自動的に成立するという主張を否定する判決でしたね。 未契約者でB-CASカード番号をNHKに伝えてくる人ってどういうケースなのか想像もつきませんが、普通に考えればやはり絵に描いた餅感が漂います。なんか裏事情が無いのか疑ってしまいます。

その他の回答 (6)

回答No.7

これ、刑事犯ではなく、民事での裁判の話ですよね? NHKが確認しようとしていることに対して、妨害していることが証明された場合、妨害側に事実証明の責任が移ります。 テレビの存在確認を明らかに妨害している相手に対しては、テレビの有無の確認をしなくても、裁判を起こせば、テレビを持っていないことの証明は訴えられた側が行うことになるので、訴訟を起こしてみるという選択肢はある気がします。 サラ金返還金裁判がもうお客さんがいなくなっているので、手の空いた弁護士のちょうど良い儲け先かもしれません。 最高裁判決が都度裁判を起こせと言ってるわけなので、やりやすいところからやるんじゃないかな。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。まあやりやすい所からやるのはそうだろうと思います。 >NHKが確認しようとしていることに対して、妨害していることが証明された場合、妨害側に事実証明の責任が移ります。 今一つよくわからないのですが、妨害というのはNHKに権利のある行動を邪魔するのが妨害であるような気がするので、例えば公共スペースにテレビがあって、NHK職員でも誰でも行けるところなのにそこへ行くのを妨げるのは妨害だと思いますが、個人宅の中にTVがあるかどうかを確認しに立ち入る権利はそもそもNHKには無いし、個人宅内への立ち入りを許可しないだけで妨害というのは違和感を感じます。実際、この妨害というのはどんな意味合いでしょうか? まあ妨害行為を行うのであれば、それが正当であることを証明するためにテレビがない事を別途証明するなどの必要が出てくることはわかりますが。 問題は個人宅への立ち入りを許さないというのが、その時の対応方法にもよると思いますが、それが妨害行為であるのかないのかという事実認定の方がややこしいように思いますけれども。

subarist00
質問者

補足

一つ忘れていました。もちろん民事の話なので、まずはテレビの存在を確認させないことがNHKの不利益になるのかどうかが問題で、不利益であればそれを解消するようにNHKは訴えることができるでしょうけれども、その不利益を解消する方法は金銭で解決する方法もあるし、必ずしも立ち入りを許可して確認させるべきかどうかは別問題でしょうね。 その前にどのように不利益かもよくわかりませんし、不利益の算出方法もよくわかりませんし。 でも、通常はNHKは個人宅内に立ち入ってまでテレビの存在を確認するのは不可能、というところで議論が終わることが多いので、確認する手段があるのであればその方法論を議論するのは面白いし、件の判決が絵に描いた餅ではなくなるので有意義ですね。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5071/13248)
回答No.6

> ご回答ありがとうございます。そもそもB-CASカードをNHKが直接販売するようにすればいい事だと思うのですが、なぜそれをしないのでしょうね。 B-CASはNHKだけでは無く民放の放送の暗号解除にも利用されているので、NHKだけの問題ではありません。 また、ワンセグ放送はB-CASカード無しで見られますが、フルセグの場合はスマホであろうとカーナビであろうとB-CASカード無しでは見られない仕様になっています。(小型のカードだったり、B-CAS相当の情報を内部メモリに入れてる) B-CASはNHKより民放の方が放送の録画やコピー制限で力を入れていて、CM収入を守るために頑張っている印象を受けますね。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。そもそもB-CASかーどってなんなのかよくわかっていなかったわけですが、そういうものだったのですね。 アナログ停波以降、テレビってどういう手続きを踏んで見られるのか、国民に対する説明が足りないように思いますね。

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1772/6779)
回答No.5

NHKに関連する法律は以下のようなものだと思いますが、 民放と何ら変わらないように思えます。 --- 電波法 第一章 総則(目的) 第一条 この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 --- 放送法 第一章 総則《第1条》 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 一放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 二放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。 三放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。 --- NHKの受信料(NHK HPより) 税金でも広告収入でもなく、みなさまに公平に負担していただく受信料だからこそ、特定の利益や意向に左右されることなく、公共放送NHKとしての役割を果たすことができます。 このNHKの受信料の考え方は、「こじつけ」にしか思えません。 文章から見ると、 「みなさまに公平に負担していただく」ことが、「特定の利益や  意向に左右されることなく」となるのでしょうか?  では、「民放の放送内容は特定の利益や意向に左右されている」  のでしょうか?(CMではなく、あくまでも放送内容で考えて) また、テレビを設置しただけで受信料契約をさせられる、ということは、 1.いつでも、どこでも視聴できるようにしなければいけないことになる  と思います。携帯も機能があるものは対象となっていますが、私の  携帯は映りません。この場合はどうなるのでしょうか? 2.テレビ機能を持つ機器で、NHKだけ受信拒否設定はできません。  また、視聴者の全員が視聴を望んでいるとは限らない状態などを認知  した(している)で、公共電波に乗せて放送を発信して受信料を  とることが、正当な方法でしょうか?  では、この状態を当然知り得る上で、機器を製造して販売したメーカー  や販売店は、消費者が法律違反をする可能性を高めている?  ことにも成りかねません。  これでは、NHKを視聴する意志がない人は、機器の購入意欲が薄れる  と言うことも考えられますが・・・??? など、色々考えさせられます。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。おっしゃるとおり、関係ないデバイスまで商売を広げるのはやめてほしいですね。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5071/13248)
回答No.4

NHKとの受信契約は刑事罰の無い規定なので警察が強制捜査する事はできません。 なので、NHKがテレビがある事を立証して民事裁判を起こす必要があります。 テレビを所有している証拠が無ければ裁判を起こす事すら不可能でしょうね。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。そもそもB-CASカードをNHKが直接販売するようにすればいい事だと思うのですが、なぜそれをしないのでしょうね。 それでいて携帯電話のワンセグが対象だとか、カーナビのテレビが対象だとか、そんなこと言われたら好きな機種の携帯電話やカーナビにテレビがついていたらどうするんだとか、最近のスマホなんて絶対テレビ見られるだろうし。つまりそちらの商売に足を踏み入れたいから肝心のテレビのB-CASカードについては野放しなんじゃないかと疑ってしまいます。自分たちは自分たちのフィールドできちんと業務を行ってほしいです。

回答No.2

 No. 1の回答者さまがおっしゃる通り、わたしも今回の最高裁判決は結論ありきの「出来合いレース」だと感じています。  すでにご指摘があったように、未契約者全員を相手取って訴訟するのは、費用面からいっても現実的ではありません。ですから「見せしめ」的に、ごく少数の未契約者がターゲットにされて訴訟を起こされるのでしょうね。  NHKの「集金人」と呼ばれる受信契約を取って回っている人たちは、NHKから委託された民間業者なのですが、全国でこのような会社が280社以上あるそうです。  https://www.nhk.or.jp/boshu/houjin/jigyousya/ 手元にあった資料が見つからなかったので、戸別訪問の受信契約のために使う予算額(確か何十億レベルだったと記憶しています)など、ちょっと詳細は申し上げられませんが、NHKに絡む利権は巨大なものです。ご質問者さまがおっしゃるように、この民間業者の訪問では結局のところ、受信設備の設置の有無を確認しようがなく、何十年前ならまだしも、現在は受信料を支払わなければスクランブルをかけて視聴できなくする、ということは技術的に可能ですし、難しいことでもありません。そして、スクランブル方式は非常にシンプルかつ公平な方法だと考えます(NHKはそう考えないようですが単なる詭弁です)。  受信契約を戸別訪問して結ぶ非効率的な制度を、なぜNHKがやめないのか?そこに莫大な予算をつぎ込む必要があるのか?巨大な利権があるからだとしか考えられません。最高裁は見て見ぬふりなんでしょうね。  問題点の多い判決でしたが「テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある」というのもツッコミどころ満載で、じゃあどうやって設置時点を確定するのか?という問題が残ります。そんなこと、NHKがいちいち把握しているはずありませんもの。  これまでもそうでしたがNHKは「確実に勝てる」訴訟しか提訴していません。ですから、今後もNHKは100%勝訴するかもしれませんが、だからと言って、すべての未契約者が訴えられて敗訴するということは現実的にはあり得ないと思われます。  ご参考になりましたら幸いです。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。逆に言うと絵に描いた餅だから勝たせてね、みたいな出来レースという事でしょうか。おっしゃるように実務的には無理が多すぎて裏の事情があるのではないかと疑いが発生してしまいます。 それが集金人会社利権という事であればなおさらそんな悪徳新聞勧誘業者とにたようなゴミのようなものにお金を流すような判決には嫌悪感を持ってしまいます。 今回の判決でNHKに問題意識を強く持つようになりました。

  • nekosuke16
  • ベストアンサー率24% (903/3667)
回答No.1

まさに貴方の質問が示す通り、こうした疑問がある時点で不完全で不自然な判決ということになります。 この裁判の争点は憲法で保障する「契約の自由」でしたが、それ以前に「NHK受信料とは何ぞや?」という視点が欠けている。 どこまで辿っても、完璧に徴収できない制度的な問題がある以上、制度自体に欠陥があるのは間違いないですね。 貴方が疑問に思う以外にも様々な疑問を持つ人も多いとしたならば、この判決自体にも欠陥があるということです。 これからもNHKに対する不信から抵抗勢力はどんどん増えると思いますよ。 何しろ、20%にも及ぶ受信料未納者全員を相手取って訴訟を起こすことができる訳がないですからね。 ならば、全受信設備設置世帯からの徴収を実現する為に税金にできるのかと言えばそれもできない。 つまり、一から十までNHKのゴリ押し政策であって、そこに予算編成など国が関与する構造から、この裁判も初めから決まっていた出来レースでしかないのは明らかなことであり、「テレビの存在が確認できている場合に限ってという」という全く納得のしようもない事態を招くのは当然ということだと思いますよ。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。なんだか絵に描いた餅そのものの判決というか訴訟というか、現実味がとてもなくて何が言いたいのかよくわからない判決だと思ったので質問してみました。つまり象徴的な意味合いという事になりますでしょうか。 他にもご指摘のとおり、そもそも契約なんて自由のはずですし、それを言ったら公的年金なんて賦課方式と言い出した段階で保険という枠を完全に逸脱して税になってるじゃないかとか。憲法9条と自衛隊の関係のように難しい事ではないのだからちゃんとしてほしいですね。

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