最高裁で「抗弁」の却下は判例になるのですか?

このQ&Aのポイント
  • 最高裁で「抗弁」の却下が判例になりますか?この質問では、NHKの全面勝訴が確定した高裁判決と最高裁判決の関係について解説します。
  • NHKが受信できる受信設備の存在に基づく受信契約と受信料の支払いを義務付ける放送法について、憲法・民法・消費者契約法に反するとの主張がありましたが、最高裁はこの主張を全面的に認めず、NHKの主張を支持する判決を下しました。
  • 最高裁の判決は高裁の「抗弁」全面却下に変更を加えていないようです。今回の判決が最高裁の判例となり、同種の主張・抗弁に対する地裁・高裁・最高裁の判断にどのような影響を与えるかについて詳しく説明します。
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最高裁で「抗弁」の却下は判例になるのですか?

「抗弁について」 NHK全面勝訴の高裁での判決→最高裁でNHKの全面勝訴が確定 についてです。 --- ●受信契約についての争い>NHKが全面勝訴  今回の質問とは無関係です。 ●「抗弁」>放送法は、憲法・民法・消費者契約法に反するとの主張  NHKが受信できる受信設備がある者の受信契約と受信料の支払  いを義務付ける放送法について、憲法・民法・消費者契約法などに  反しない。  NHKが受信できる受信設備を撤去したら受信契約と支払いの義務  は無いなどから、違憲・違法ではない。  NHKの主張を全面的に認める判決が確定しました。 最高裁では高裁の「抗弁」全面却下について判決を変更していないよう です。 --- 【質問内容】 「抗弁」→憲法・民法・消費者契約法と「放送法」の関係についての判断は、 最高裁の判例となるのか否かと、 以降の訴訟において、同種の主張(抗弁)についての地裁・高裁・最高裁 の判断に今回の判決が、どのような影響を与えるのかを教えてください。 反NHKのかたの「独自の見解」ではなく、「抗弁の全面却下」について、 以降、同種の主張・抗弁をした場合、判決に与える影響(判例)について、 訴訟実務に詳しいかた、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

私は放送法やそれについての判決をチェックしていませんので、質問者さんの「最高裁では高裁の「抗弁」全面却下について判決を変更していない」という判断を無条件で受け入れて説明します。  まず言えるのは、抗弁却下は、「判決」ではありませんので、その判断は「判例」ではありません。  つぎに、「判決」はその事件だけについての判断ですので、たとえ最高裁の判決でも、他の事件で下級審を拘束するということはありません。  じゃあ、最高裁の判決でもほかの事件では意味がないのかというと、そうではありません。  どうせ最高裁まで行くと、最高裁は同じ判断をするだろうとは思えます。じゃあ、今自分たちが最高裁が言っていることと違う判断をしても(最高裁でひっくりかえされるんだから)意味がないじゃないか、とは思えます。  それで、よほどの「最高裁は間違っている」という信念がないかぎりは、いわば自粛するわけです。  その結果、最高裁の判決が、他の事件でも下級審を拘束しているかのように見える状態になります。  では、抗弁却下はどうなのか、と言えば、下級審が別な訴訟で抗弁を受け入れても、最高裁まで行けばひっくりかえされると思うのはふつうです。  であれば、下級審は最高裁の却下の判断を尊重するでしょう。  ゆえに、却下の判断は判決ではありませんが、他の事件でも下級審から尊重され、下級審でも抗弁は認められなくなるでしょう。

tomoki210
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。  判例にはならないが >「最高裁は間違っている」という信念がないかぎりは、いわ >ば自粛するわけです。 結果的に、放送法は、憲法・民法・消費者契約法に反するとの 主張は認められなくなるのですか・・・・ ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

ご質問で触れられている「抗弁」の意義が,講学上の「抗弁」,つまり,「請求原因と両立し,かつ,請求原因から発生する法律効果を消滅させ,または,請求原因から生ずる法律効果の発生を阻害する事実」(定義は不完全かもしれません,すみません)であるとすれば,いわゆる判例として働くことがあるといえると思います。 ご質問の事例の具体的な内容並びに憲法,民法及び消費者契約法と放送法の関係でいかなる事実が主張されたのかが分かりませんので,ご質問の裁判例(「判例」ではなくて)については,当該事例限りのものかもしれません。しかし,一般的にいえば,判例は「請求原因」についてのみ判断するものでななく,「抗弁」や「再抗弁」についても判断を示すものだと思いますので,判断内容が「抗弁」に関するものであるという理由で判例にならないということはないと思います。

tomoki210
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ----- 民法とNHKが受信できるテレビ・アンテナ等を所持しているに も関わらず、 放送法は憲法・民法・消費者契約法に反するから、NHKとの 受信契約義務はなく、従って受信料の支払いの必要もない。 との理論の展開です。 この事例に限定せずに、放送法はおかしいとの「抗弁」です。 放送法の違憲、違法性について契約内容について争う とともに、「抗弁」により、放送法が違憲・違法だと争っていま したが、一部すら認められず、100%却下されています。 「抗弁」についての判例として作用し、同種の抗弁や訴因に よる訴訟において、最高裁が100%蹴った判例として扱わ れてNHKにとって有利に働く判例になると自分は考えます が・・・イマイチ自信が無いのでお訪ねした次第です。 ご回答ありがとうございました。

tomoki210
質問者

補足

2 抗弁について 以下の判例ファイルの4頁の中間付近より文末までです。 http://www.westlawjapan.com/case_law/pdf/WLJP_20100629.pdf

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