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裁判についてお聞きします。調べて過去に最高裁の確立した判例がある場合、
裁判についてお聞きします。調べて過去に最高裁の確立した判例がある場合、その事を主張すれば既判力の拘束力で判決は勝訴しますか、調べなくて主張しない場合は不利になりますか。お願いします。
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>その事を主張すれば既判力の拘束力で判決は勝訴しますか、 判例にあるものを主張するのは大変結構なことです。しかし、こういうのは「既判力」とは言わない。 最高裁判例で、確立されたものである事を主張することは、裁判官を納得させ易いです。 確かに、これは事実です。 しかしながら、過去に最高裁が判例として出したものでも、「これ、ちょっとおかしいんじゃないの?」といわれる内容の判例でしたら下級裁判所で最高裁判例と反する判決が次々出されています。 こういう実績が積み重なって、最高裁自体が判例を変更することがたまにあります。 >調べなくて主張しない場合は不利になりますか。 判決は、裁判官のご判断(裁量)でしますから、一慨に何ともいえない。 裁判官は裁判官で、既に過去の判例をきちんと頭の中に入れていることでしょうし、過去の判例を原告ないし被告が主張してもそれに足りる証拠が不十分であれば、判決は「棄却」するでしょうし。 調べなくて過去の判例を主張してもしなくとも、大差ないと思います。 要は、あなたの主張する弁論について、きちんと証拠が揃っているか否か・・・・です。 裁判官を首肯させられるような主張をすれば、過去の判例を持ちださなくても勝てるものは勝てます。
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- sropexze
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あなたの訴状(主張の末尾)に、平成○年○月○日最高裁判例××号がある旨を記載すればよいと思います。 憲法判断に抵触する以外の通常の民事事件では、既判力は大きな援護となります。 気おつけなければならないのは、構成要件が同じものはめったにありませんので、良く調べないでうっかり主張したりすると、前提条件が異なっていたりして、反対に苦境にたたされることとなりますので、ご注意下さい。 11/6 すずき。
お礼
ありがとうございます。詳しい説明に感謝します、知らない事を教えていただき勉強になりました。
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