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最高裁判決がおかしいって………

民事裁判です。 簡易裁判所です。 「最高裁判決によれば……で、支払い義務がある」 と言った内容の主張立証をしたら、 「最高裁判決がおかしいんだから、こちらのやったことは適法だ」 と主張されました。 こういう場合って、どうやって言い返せば(書面で)良いんですか…? というか、これに対する反論って、必要ですか? 簡易裁判所として、こういう主張を認めることってあるんですか?(普通、最高裁判決を覆したければ、最高裁に持って行くと思うんですが。) ちなみに具体的な内容は、 「これは内閣府の定める法令であって、司法の介入する問題ではない」 みたいな理由で、だから「最高裁判決がおかしい」という結論のようです。

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noname#120967
noname#120967
回答No.5

No.3です。 「分離(「文理」ですね)を離れて緩やかな解釈をすることが許されるか許されないかは立法府に与えられた最良(「裁量」ですね)の範囲の問題であり、司法権が介入するべき問題ではない」 ということですが、解釈は司法(裁判所)や行政の仕事であって立法府(国会)の仕事ではありません。 だって、立法は法律を作るのが仕事であって、それをどう解釈して紛争を解決するかは裁判所の仕事なんですから。 本当に相手方はそんな主張をしてきたんですか? いずれにせよ、簡裁が最高裁判例に反する判断をすることはないと言ってもいいと思います。

toatouto
質問者

お礼

ありがとうございます。 かぎ括弧の中は答弁書を丸写ししたつもりだったのですが、「最良」は私のタイプミスです。すみません。 (「分離」はそのように書いてありました。変だと思いましたが。) それで、改めて確認しても、やっぱり立法府って書いてあります。 別で「立法府に与えられた裁量権」とも書いてあります。 少なくとも、司法と行政の裁量の範囲であるなら、主張は通らないということですね。(行政が司法に賛同していない…とも書いてありましたが、それはもはや関係無いと考えることにします。) 期日まで時間が無く、焦っていたのですが、安心しました。

その他の回答 (4)

回答No.4

>最高裁判決がおかしいんだから、 と言う論法はかなり違和感がありますね。 本件は、判例とは事実関係が異なり、行政の裁量の範囲であるから適法だ。 など、と言われた方がすっきりしますね。 政令などに対して司法が介入しない方がふさわしいとされる場合はあります。行政の自由裁量の幅が広いとか、憲法で保障された基本的人権にに抵触しそうだが、著しく合理性を欠く場合を除いてはその判断は行政の裁量の範囲にする場合などではないでしょうか。 しかし、本件が、最高裁判決の事件と事実関係が同じ状況なら、ご質問文を読んだ限りでは、相手方がかなり不利だと思います。

toatouto
質問者

補足

ありがとうございます。 過払い金の返還請求なんですが、平成13年1月13日の判決について、 「貸金業法の解釈にあたっては、分離を離れて緩やかな解釈をすることが許されるか許されないかは立法府に与えられた最良の範囲の問題であり、司法権が介入するべき問題ではない」 という主張をしています。 で、 司法権の権限を逸脱した違法な判断である、と。 こういう感じだとどう判断されるのが普通なんでしょうか? 申し訳ありませんが、もう少しご意見を頂きたいので、皆さんに同じ補足を投稿させて下さい。

noname#120967
noname#120967
回答No.3

反論の必要はないと思います。 例えば、「法律がおかしいんだから、こちらのやったことは適法だ」と相手が主張したら、 あなたが簡易裁判所に対してその法律がおかしくないことと説得する必要はありませんよね。 それと同じです。 簡易裁判所の裁判官は、司法試験を通ってないいわゆる「ノンキャリア」がほとんどのようです。 ですから、現実の問題として最高裁判決と矛盾した判決は下せません。 無知ゆえに間違うことはあるかもしれませんが。

toatouto
質問者

補足

ありがとうございます。 過払い金の返還請求なんですが、平成13年1月13日の判決について、 「貸金業法の解釈にあたっては、分離を離れて緩やかな解釈をすることが許されるか許されないかは立法府に与えられた最良の範囲の問題であり、司法権が介入するべき問題ではない」 という主張をしています。 で、 司法権の権限を逸脱した違法な判断である、と。 こういう感じだとどう判断されるのが普通なんでしょうか? 申し訳ありませんが、もう少しご意見を頂きたいので、皆さんに同じ補足を投稿させて下さい。

回答No.2

詳細が不明なので一般論になりますが、過去の最高裁判決(判例)は、法令の隙間を補う役割があり、法令に準ずるものとして扱われます。 しかし、法令が時には改正されるように、判例も変更されます。 そして、判例の変更は、多くが下級裁判所から始まります。 最高裁は、自分から判例を変更することはほとんどありません。 下級審の判決がいろいろ積み重なってきたところで重い腰を上げるのです。 したがって、簡裁で過去の最高裁の判例に逆らう判決が出る可能性はあります。 また、裁判官は、法と自己の良心のみに従って判決を下します。 よって、最高裁の判例に従わない裁判官も、時には存在します。 下級の裁判所ほど、反骨精神のある裁判官の割合は多くなります。 反論は弁護士と相談した上で、冷静に行なってください。 細かい点を指摘するようで恐縮ですが、法令とは法律と命令のことです。 内閣府は「法律」を決めることはできません。 法律をつくる権限(立法権)は唯一、国会が持っています。 内閣府や各省が出すのは「政令」すなわち命令です。 政令や、自治体の出す条例も、法に準ずるものとして、その適否をめぐっては司法の判断が入る余地はあります。 「司法の介入する問題ではない」という相手の主張は根拠がありません。

toatouto
質問者

補足

ありがとうございます。 過払い金の返還請求なんですが、平成13年1月13日の判決について、 「貸金業法の解釈にあたっては、分離を離れて緩やかな解釈をすることが許されるか許されないかは立法府に与えられた最良の範囲の問題であり、司法権が介入するべき問題ではない」 という主張をしています。 で、 司法権の権限を逸脱した違法な判断である、と。 こういう感じだとどう判断されるのが普通なんでしょうか? 申し訳ありませんが、もう少しご意見を頂きたいので、皆さんに同じ補足を投稿させて下さい。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

>「最高裁判決がおかしい」という結論のようです。 一般の方が主張するのは言論の自由がありますが、公の簡易裁判所がそれを受け入れて結論を出すことはないと思います。 それでは司法制度が崩壊してしまいます、

toatouto
質問者

補足

ありがとうございます。 過払い金の返還請求なんですが、平成13年1月13日の判決について、 「貸金業法の解釈にあたっては、分離を離れて緩やかな解釈をすることが許されるか許されないかは立法府に与えられた最良の範囲の問題であり、司法権が介入するべき問題ではない」 という主張をしています。 で、 司法権の権限を逸脱した違法な判断である、と。 こういう感じだとどう判断されるのが普通なんでしょうか? 申し訳ありませんが、もう少しご意見を頂きたいので、皆さんに同じ補足を投稿させて下さい。

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