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「結論ありき」の判決に反論する方法
第一審でこちらの言い分をすべて理由を示さずに否定し、相手の言い分をすべて採用されてしまって途方に暮れています。 「自由心証主義」でどんな事実認定をしようとも裁判官の勝手なのかもしれませんが、こちらがちゃんと根拠を示しながら主張反論しているのに対し、単に「あんたの主張は信頼できない(採用できない)」の一言で全部無視されています。 このような「結論ありき」で結論を先に決めてそれに合わせた事実認定をする裁判官は稀ではないと本で読んだのですが、どうやってこのような一審判決に控訴審で反論したらよいのでしょうか。 一審判決でかなり根拠や理由を明らかにしながらきちんと争ったつもりなので(勿論うそなど一切言ってません)どうしたらいいのかわかりません。 判決に裁判官独自の判断は示されていません。すべて相手方の根拠のない主張を証拠のないままそのまま採用しているだけです。ちなみに立証責任は相手方にあるはずです。このような「結論ありき」で片方の主張をそのまま採用した判決にどのように控訴審で反論すればよいのでしょうか。どなたかアドバイス下さい。
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要するに質問者さんは、「自分の敗訴した裁判を通して裁判官に嫌気がさした。だから、このような裁判官がする裁判なんか、控訴審に行っても同じ事が繰り返されるに違いない。だけど控訴しないと自分の解雇が決まってしまう。控訴審でどう裁判を争えばいいのだろう?」と言う事が言いたいのだと私は考えます。質問者さんが裁判官の事をどう考えようと、自由だと思います。しかし、我々回答するものは、質問者さんからの情報を基にするしかありません。質問者さんから非難された裁判官の言い分もわからないし、そもそも、具体的にどのように裁判が進められたのかや、質問者さんがどのような態度で裁判に臨み、どのような主張をしてきたのかも詳しくはわかりません。ですから、一般論としてしか、回答できず、個別具体的な回答は出来ないと思います。そして、質問者さんは、裁判官自体を疑っておられる、つまり、現在の日本の司法制度自体を疑っているという事になっていると思われます。しかし、現在の司法制度を我々個人のレベルで変える事等、もちろん出来ません。ですから、現在の司法制度の中で、如何にすれば自分の主張を通して、勝訴できるか、を考えるしかなく、第一審で裁判官がいくら悪かったとしても、その事にこだわっているのではなく、控訴に向けた準備を進めるべきだと考えます。そして、質問者さんが裁判官をどのように考えても自由だ、と言いましたが、私は、裁判官にもいろいろな人がいますし、当然ですが、質問者さんが関わった裁判官はごく一握りの裁判官でしかないし、キチンと判断してくれる裁判官も多くいると考えています。ですから、繰り返しになりますが、質問者さんの第一審での争い方が、民事訴訟法にのっとって、正当に自分に有利に行い、常識的に考えれば、勝訴できるような争い方をしていたのであれば、同じ争い方をすれば勝訴できると考えます。
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- N_Flow
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>「自由心証主義」でどんな事実認定をしようとも裁判官の >勝手なのかもしれませんが、こちらがちゃんと根拠を示し >ながら主張反論しているのに対し、単に「あんたの主張は >信頼できない(採用できない)」の一言で全部無視されて >います。 「信頼できない(採用できない)」理由を明示することが出来ないために「全部無視」す ることはありうることです。逆に言うと「主張反論」に理由(論拠)があると言うことで もあります。 立論から理論構成において、原告被告双方に何らの瑕疵がない場合であっても、裁判官は どちらかに判断する義務があります。 論理的機械的に判断できないときは、裁判官の価値観や人生観による主観的判断にならざ るを得ません。主観的判断ですから論理的に「信頼できない(採用できない)」理由を明 示することが出来ないのはそのためです。 また、判例にない独自の判断を避ける傾向が あります。 あるベテランの弁護士が、勝訴の自信があったにもかかわらず敗訴して、判決文の内容を 精査後に激怒して、公文書である控訴趣意書に、「本件を担当した地裁の裁判官は、思考 能力や通常の判断能力が著しく低下しており、アルツハイマー痴呆症の疑いがあるので速 やかに措置入院させるべきである。(といった内容)」と記載して懲戒処分を受けた例が あります。 冷静であるはずのベテランの弁護士でさえ暴走することがあるのですから、 「質問者さん」の裁判官に対する不信や憤りも理解できます。 ごく希ですが、裁判官が異動前に事件を終了させようと いい加減な判決文を書いた事例 があります(本人が認めた)。 裁判官の訴訟の進め方が不当であったとして、裁判官を訴えた事例があります。 「『本件訴訟は、裁判所の適法な訴訟指揮に対し、因縁をつけて金をせびる趣旨であり…』 と書面で主張したことは、相手方の名誉を毀積するものである」。その結果、原告1人当 たり10万円の損害賠償を命じた(東京地裁2003年7月25日判決) この事件は、裁判官の職にある者が、違法な訴訟活動を行ったと認定され、賠償責任を 問われたために注目されました。裁判官の自由心証主義にも許容範囲があることを示す傾 向にあるといえます。 弁護士がその実務能力において大きな個人差があるように、裁判官でもやや不適格と言わ ざるを得ない者もいるということでしょう。 >「結論ありき」で片方の主張をそのまま採用した判決に >どのように控訴審で反論すればよいのでしょうか。 控訴審では合議体(原則として3人。裁判内容の決定は全員の合議により、見解の一致が 得られない場合には多数決により裁判内容が決定されます。)となりますのでより道理に かなった判断が下される可能性が高くなります。 控訴趣意書の内容が、地裁と同等か大差なく、新証拠がない場合であっても 裁判官の事 実誤認を主張して判断がひっくり返る(原判決を取り消して、自ら本案について判決した り、地裁に差し戻す)ことがあります。 以上参考まで。
お礼
コメントありがとうございます。 >ごく希ですが、裁判官が異動前に事件を終了させようと いい加減な判決文を書いた事例があります(本人が認めた)。 私の事件も、担当裁判官が今年任期3年目ですから、3月に異動予定の人なのです。在庫処理のために適当な判決を出されたようで嫌ですね。 証拠調べ直後は「まだ心証ができていないから和解勧告はできない」とまで言っていたのに、判決でいきなり上記の有様です。 私も、もし地裁でまともな判決が出ていたら、勝っても負けても高裁で和解を検討できたかもしれませんが、私の全人格を否定したような判決が出てくると・・・これが最後の判決として認めることなんてできないですから、たとえ敗訴しても、もう高裁の判決をもらうしかありません。 相手方の陳述書に書かれた「傲慢だ」とか「問題解決能力がない」といった根拠のない記述をそのまま判決に引用して、証拠上明らかに事実を歪曲した相手方の主張まで判決にそのまま採用して、とにかく人の悪印象形成に終始した、見るだけでうつ状態になって寝込んでしまうような酷い判決です。 「傲慢だ」とか「問題解決能力がない」とかいう陳述書の誹謗中傷をそのまま根拠なく「自由心証」を根拠に採用する貴方自身がそうなんじゃないですかと裁判官に言いたくなるような内容ですが、感情的な反論をするわけにはいかないので・・・。とにかく不安です。
補足
>裁判官の訴訟の進め方が不当であったとして、裁判官を訴えた事例があります。 「『本件訴訟は、裁判所の適法な訴訟指揮に対し、因縁をつけて金をせびる趣旨であり…』 と書面で主張したことは、相手方の名誉を毀積するものである」。その結果、原告1人当 たり10万円の損害賠償を命じた(東京地裁2003年7月25日判決) この事件は私も知ってますよ。第一審が宇都宮地裁で控訴審が東京高裁じゃなかったですかね。 裁判官の不法行為が認定されるなんて前代未聞だということで結構大々的に報道されましたよね。ただ、裁判官の訴訟指揮自体の違法性は認められず、被告の裁判官の出した答弁書の「金をせびる・・・」のくだりが行き過ぎの言動として不法行為性が認められたという話だったように記憶しているのですが・・・。違いましたっけ?
- Lt_Cmdr_Data
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> 一般論として、「結論ありきで恣意的な事実認定がな > された」判決に対抗する方法として、どのような反論 > が最も有効なのか... 判決が不当なものであったり、訴訟指揮が不適切であったとしても、ここではその当否に関して判断することはできません。 司法制度に関しても、そのあり方についてここで議論することは、実り多いものではありません。 また、個別事件としての質問にお答えするには、ここで書きこまれた内容で判断することは不適当であると考えられます。 あくまでも「一般論」ということですので、「控訴審でがんばってください」としかお答えできません。 「どのように控訴審で反論すればよいのでしょうか」(質問欄)とのことですが、どのようにして原告(質問者)の主張を述べるかは、原告とその代理人が協議することです。 「弁護士が信頼できないというより、弁護士の能力については正直不安なところがあります。」(#4回答に対するお礼)と質問者は書いています。 私が#4で書いた「信頼」というのは、弁護士の訴訟能力や依頼者(質問者)とのコミュニケーション能力などを含めた意味合いです。 ですから、「能力については正直不安」ということであれば、既に「信頼」関係は崩れていると私は思います。 現在事件を依頼している弁護士をどうするかは、質問者と弁護士との相談で決めればいいことです。 解任して他の弁護士に依頼することや、弁護団と言う形にするのもあり得るでしょう。 しかしそれは、ここで、とやかく言っても埒があきません。 > 日本一忙しいといわれる東京高裁の裁判官が、はたし > て事実認定をやり直す気になってくれるのか、ものす > ごく不安です。(#6回答に対するお礼) 私は、ここ↑に質問者の思いが端的に表れていると思います。 第一審で、不当(と思われる)判決が出ている。 しかも、被告側の主張が無批判に採用されている。(原告側の証拠が採用されたかどうかは、書きこみからは不明) そのような状態で、司法制度全体に対しての不安が生じ、自身で調べたところ、司法制度に対する不安が増したというところでしょう。 > 地裁の裁判官が丸ごと会社側の主張を採用してしまっ > た原判決について、丸ごと引っ繰り返すのは裁判所の > 威信にもかかわると思われるかもしれません...(#6回答に対するお礼) 確かにそういう考え方もできるでしょう。 しかし、語弊はあるかもしれませんが、裁判官も勤め人です。 つまり、裁判官自身の評価に関わる判決ですから、不当な判決は出しにくいはずだと思います。 > おそらく激務の裁判官にとっては一当事者の人生なん > てどうでもいいのでしょう。(#6回答に対するお礼) に関しても同様で、どちらかの側に立って判決を下すわけではないでしょう。 原告・被告やそれぞれの代理人等から出された証拠を吟味して、妥当な判決を下しているはずです。 それができない裁判官は、むしろ少数だと思います。 > 裁判官が正義感に基づいて裁判をしているのではない > ことをこれほど身にしみて感じたことはありません。(#6回答に対するお礼) ということですが、本件での「正義」は何か、私には判断できません。 ただ、弁護士の訴訟能力に問題があるなどで、充分な挙証や効果的な主張の組み立てがなされていなかったのかもしれません。 そういったケースについては、原告側に問題があるわけで、裁判官に「正義感」がないというわけではないと思います。 いずれにしても、(繰り返しになりますが)まずは依頼している弁護士と、よく相談してください。 判決文を吟味したり、これまでのやり取りを振り返ったりしながら、どうしてそのような結果になったのかを考えるのが必要だと思います。 そのようなやり取りを経ることで、今後の方向性も定まるでしょうし、弁護士との信頼関係も修復されるかもしれません。
お礼
ご回答をいただいておきながら誠に恐縮なのですが、ご回答の内容が私の質問の趣旨から乖離しているように思います。失礼ながら、訴訟実務にあまりお詳しくないように見受けられますので、 >そういったケースについては、原告側に問題があるわけで、裁判官に「正義感」がないというわけではないと思います。 などと無責任におっしゃるのであれば、私としても疲れますので、申し訳ありませんがコメントを控えていただいたほうが正直ありがたいです。悪気なく何かアドバイスしてあげようということでしたら申し訳ありません。 >裁判官自身の評価に関わる判決ですから、不当な判決は出しにくいはずだと思います。 残念ながら、今の裁判官の能力評価は、(1)いかに事件をためずに迅速に処理しているか、(2)判決の結論が上訴審で覆されないか、によってもっぱら判断されており、主文以外の判決の内容については考慮されていないか、ほとんど考慮されていません。 そもそも裁判官は極めて適法に行動される人種であり、主文以外の判決内容に既判力はないし、事実認定については裁判官の自由心証が法律により保証されているから、主文(結論)以外はどうでもいいのです。事件を迅速に処理し、結論を上で覆されないためには、片方の主張を全面的に採用するのが一番効率がいいのです。 「どうせ敗訴する当事者はどんな判決を出しても不満をもつのだから」などと堂々と匿名で法曹人らしき人が発言しているのも何度か見たことがあります。 そもそも、時間をかけて判決までいく事件は勝敗が最後までわからないものがほとんどなのです。どちらが敗訴するのか一見してわかるようなものは、判決まで行かずに途中で和解で終わるか、提訴後すぐに判決が言い渡されます。 こういうことを言うのはなんですが、私はそれほど馬鹿ではありません。弁護士と相談するだけでなんとかなる問題ではないのです。このような問題についてこんなところで質問しても、私が求めているような回答が返ってくる確率が低いのはわかってますが、もしかしていい対応方法をご存知の方がいる可能性がまったくないわけではないと思ったので、とりあえず藁にもすがる思いで質問してみたということです。
補足
ご回答者さんはもしかしてご家族に裁判官でもいらっしゃるのですか?(違ったらすみません) 私の質問の内容からどうして >原告・被告やそれぞれの代理人等から出された証拠を吟味して、妥当な判決を下しているはずです。 >それができない裁判官は、むしろ少数だと思います。 という回答を堂々となさるのか正直よくわかりません。 私も今回裁判を実際するまで中学高校の教科書で習ったような「裁判官は公平な第三者」というイメージをもっていましたが、申し訳ありませんが、今回の裁判で裁判官は単なる官僚だということを思い知らされました。 解雇事件のような事件については、判決は「白黒つける」ことしかできません。仮に双方になんらかの落ち度があったとしても、判決は解雇が有効か無効かしかいうことができないのです。あなたのおっしゃる「妥当な判決」の意味はよくわかりませんが、裁判官が「会社の主張にもかなり変な部分があるが、解雇は有効です」というのが「より妥当な判決」ということなのですか?結論は白黒どちらかなのだから、事実認定も極端であればあるほど裁判官の判断が表面的にはもっともらしく見えるんじゃないでしょうか。 少なくとも私は客観的にみて勝敗のわからない裁判で敗訴させられた当事者なのですから(弁護士含め当方側は勝訴の見込みのほうが高いと思っていましたが)、私の(抽象的な)質問から「あなたかあなたの弁護士に問題がある可能性が高いです。裁判官のやることにまず間違いはないはずです。こんなところでそんな質問はしないで下さい」と言われるほうが、不適切な回答だと思います。 もし、あなたがまったくの一般人なら、そのような反応が返ってくるから、確信犯的に結論ありきのいいかげんな判決をする裁判官が助長されるのではないかと私は申し上げたいです。
- chicago911
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No. 5 です。他の方へのお礼も含めて、事情がわかりました。はっきり言って、素人なもので、法的な話は、これ以上のことは言えませんし、言ったら無責任極まりない話になるので。勝手な推測だけ書かせてもらいます。無視してもらって構いません。ただ、「藁にでもすがりたい思いなんですよ」 とあったので。 不当解雇を争っているんだろうと思います。そうすると公式には、解雇理由が呈示されていて、それをひっくり返さないといけない立場ではないでしょうか。会社側は、その解雇理由が尤もであろうと推定されるよう (担当弁護士の見解に従った) 陳述書 (すなわち会社の言い分の正当性を示すに十分と思われる思われる内容) を、元同僚の陳述として書面提出したのではないか、と考えます。となると、やはり、そこの正当性を突いて、陳述書の価値を落とすところへ持っていくしかないような気がします。おそらくその目的で証人申請したんでしょうが、それでは弱いというなら、逆の陳述書を、誰か書いてくれませんかねぇ。つまり、自己の意思に反して会社に強制されて言われるがまま中術所に署名した、と言うことを積極的に示す、と言うことです。 正直言って、この場では質問者側の見解しか見えていないので、公正に考えるには無理があります。その上での話ですが、本当に不当解雇であって、社内で孤立していない限り、一人くらいは協力者がいると思いますよ、普通なら。
補足
回答者さんが私を煽ってらっしゃるのか(失礼)、こういった問題の事情にお詳しくないからかは私には判断がつきかねますが、 >社内で孤立していない限り、一人くらいは協力者がいると思いますよ、普通なら。 これをさせるほど会社の人事部や使用者側の弁護士は馬鹿ではありません。労働者を解雇したら即、会社の関係者を集めて、解雇した元社員から連絡があっても絶対に取り合わずに、すぐに人事部につなぐように命令します。たまたま退職する社員がいても、訴訟に関して会社に不利益なことを言わないよう一筆入れさせた書面を会社に提出させます。 私のいた周りの人は、ほとんどが平均より社会的地位の高い人たちです。私が逆の立場なら、他人の訴訟になど巻き込まれたくないし、ましてや会社を敵に回してまで解雇された人に協力したいなんて思いません。 よって回答者さんのご指摘・ご提案は現実的ではありません。 「孤立してない限り」のところに付言すれば、通常、相手側は社員を解雇するしばらく前から孤立させます。 それに加えて、例えば管理職であったり、他の同僚と年齢が離れていたり、異性の中で男(女)一人だったり、一人だけ他業種出身だったり、いろんな事情で社員で孤立しやすい立場の人もいます。私のプロフィールについてはここでは明かすつもりはありませんが、そういったたぐいの事情で中々社内で味方がつくりにくい立場であったのは事実です。
- businesslawyer
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もし質問者が言われるように、相手方に証明責任がある事実について、相手方が証明できているとはどうしても思えず、また、質問者側がその事実を否認していれば、その事実は相手方に不利な方向に判断される、すなわち、そのような事実はなかったものとされるのが、民事訴訟法の考え方です。ですが、ここ何年も前から司法改革が叫ばれ、新司法試験制度が現実のものとなったわけですが、このように司法改革が進んだのは理由があるのです。今まで、裁判官になるような人は、子供の頃から勉強漬けの場合も少なくなく、勉強以外の事について大変疎く、一般人が普通に持っている一般常識がわからなかったり、偏った考えをもつ等の裁判官の存在を否定できない事も事実であり、だからこそ司法改革が盛んに叫ばれたわけなのです。ですから、控訴審でも、同じように民事訴訟法にのっとって裁判を争えばよいと考えます。まともな考えの裁判官であり、キチンと質問者側も争っていれば、必ずまともな判決となるはずです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 しかし、原審の裁判官が結論だけを示して、被告の主張を陳述書を理由に実質的に事実認定を放棄して何もしていないような状況で、日本一忙しいといわれる東京高裁の裁判官が、はたして事実認定をやり直す気になってくれるのか、ものすごく不安です。 東京の裁判官はエリートが多いので、特に官僚的な人が多いと聞いています。確率的には高裁の裁判官は、より官僚的な人が多いと思います。 地裁の裁判官が丸ごと会社側の主張を採用してしまった原判決について、丸ごと引っ繰り返すのは裁判所の威信にもかかわると思われるかもしれませんし、おそらく激務の裁判官にとっては一当事者の人生なんてどうでもいいのでしょう。 会社側からあれだけ悪く言われた陳述書を大量に出されている労働者なのだから、会社の主張の真偽はともかく、もはや会社と労働者の間の信頼関係が成り立たなくなっていると思われて、安易に印象でまた結論だけ決めてそれに合わせて要領よく恣意的な事実認定をされるか、あるいは一審の判断に問題なしとされそうな嫌な不安感でいっぱいです。 裁判官が正義感に基づいて裁判をしているのではないことをこれほど身にしみて感じたことはありません。
- chicago911
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これ民事ですね。となると質問者が原告だと推定します。特に 「無過失責任」 が特定されていない限り、原告側に、被告の過失なり違法行為を立証する責任がある筈です。つまり相手側は、質問者側が出した資料の信憑性を問い、その有効性に疑義を投げかけることにさえ成功すれば、構わない筈です。そこのところが良く見えないんですよ。 >すべて相手方の根拠のない主張を証拠のないままそのまま採用しているだけです。 これは多分こういうことだと思います。 >ちなみに立証責任は相手方にあるはずです。 ここが大きな勘違いではないでしょうか。 >証拠はすべて会社にあり、私にはアクセスできないものが多いですが、出せるものはちゃんと出しました。 証拠保全の手続きを取って、強制的に法廷に出させることはできる筈ですし、これを被告側が渋れば、そのことは法廷の心証構成にに影響し得ると思いますが。 この辺りを代理人はどう説明していますか。立証責任云々を聞いている限り、ちょっと頼りない気もするんですが、何とも言えません。
お礼
本件の事件は解雇事件です。雇用主が労働者をなんらかの理由で解雇したわけですからその解雇理由を立証しなければならないのは雇用主のはずだということです。労働者側に解雇理由が「ない」ことを立証しろといわれても、「ない」ものは「ない」のですから、どうしようもありません。 解雇の場合は雇用主側に立証責任があるというのが伝統的な法実務ですし、そういったことは当方側の訴訟代理人も主張しています。但し、最近経済環境が悪化しているためか、最近の労働判例においては解雇の場合に雇用主の立証責任を妥当に考慮して判決しているとは思われないような、解雇を安易に認めた判例が散見されるというのは私も見聞きしたことがあります。 下記のリンクなど、その一例だと思います。 http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3788/index.htm http://homepage1.nifty.com/rouben/teigen00/gen000302.htm
補足
証拠保全の手続については、弁護士は否定的な見解を出しています。 証拠保全の手続というのは裁判所にとって大変に手間のかかる手続で(実際に裁判官が現場に出向かなければならないのですから)、相手方の秘密にも配慮しなければならないですし、医療過誤事件などでカルテなどを保全するならともかく、労働事件で証拠保全手続がとられるというのは通常ではあまり考えられないし、実例もほとんどないのではないかと思います。 現に陳述書を出した会社の従業員の証人申請はしていますが、それすら裁判官は認めないで、会社に言われるままに署名捺印した従業員の陳述書をそのまま採用しているのが第一審の結果です。
- Lt_Cmdr_Data
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> ちなみに立証責任は相手方にあるはずです。 「はず」ってだけでは、実際にどうかも判断できませんね。 そもそも、事件そのものを知っている訳ではないので、具体的にどうすればいいのかをお答えできません。 > このような「結論ありき」で片方の主張をそのまま採 > 用した判決にどのように控訴審で反論すればよいので > しょうか。 証拠の認定に疑義があるとして、弁護士に相談でしょ? 「従業員名義の「陳述書」」について争うべきかどうかもここでは判断できませんがね。 現在の弁護士を信用できないのであれば、違う弁護士に依頼するのも一つの選択肢。 少なくとも、有資格者に相談するべきで、こういったところで相談するのは、さまざまな面で、不適当だと思います。 「人生がかかってるんですから。」というのであれば、なおさらです。
お礼
>具体的にどうすればいいのかをお答えできません。 このような場所で、個別事例の具体的対応について、お答えをお聞きしているのではないのです。 一般論として、「結論ありきで恣意的な事実認定がなされた」判決に対抗する方法として、どのような反論が最も有効なのかを、法曹、経験者(訴訟当事者)、または訴訟実務に明るい人に聞いているのです。 弁護士が信頼できないというより、弁護士の能力については正直不安なところがあります。実務経験5年程度の先生です。 しかし、弁護士倫理規定上、すでに弁護士が代理人としてついている訴訟について、別の弁護士が弁護士として助言行為を行うことはできませんから、回答者さんがおっしゃってる選択肢はあまり現実的ではありません。すでに第一審が終わっているので、訴訟記録も厚く、これまでの事情をわかってもらうのも大変ですし、弁護士の選任と解任を繰り返していれば裁判所の心証も悪くなるし、金銭的にも、とても持ちません。
ビンゴでしたか。ご愁傷様です…。 弁護士がお手上げなものを、ここで知恵を求めてもまず無理ですよ。 私は労働事件での裁判には全く期待していません。裁判所が残業義務を認めたあの時に、日本の労働法は死んだのです。
お礼
>弁護士がお手上げなものを、ここで知恵を求めてもまず無理ですよ。 そうは言っても藁にでもすがりたい思いなんですよ。 人生がかかってるんですから。 >私は労働事件での裁判には全く期待していません。 裁判官はみんな官僚ですから、権力者側の都合に立った物の見方をしがちになるんでしょうね…。 かといって「何をされても泣き寝入り。抵抗すればするほど傷口が広がるよ」と言ったやり方にただやられるだけではあまりにもひどすぎます。
ん?本人訴訟ですか?! まあこういう判決は、原告と被告の社会的立場が大きく違う裁判、例えば労働事件などでしばしばあると聞きます。言い分を否定されたと言いますが、証拠はきちんと出したのでしょうか? 本人訴訟なら、控訴審は弁護士を付けて戦うことをお勧めします。
お礼
本人訴訟ではありません。 ちゃんと弁護士をつけました。 弁護士もお手上げの状態です。 おっしゃるとおり、労働事件です。 会社の中で起こったことですから、 証拠はすべて会社にあり、私にはアクセスできないものが多いですが、出せるものはちゃんと出しました。 しかし、立証責任は会社側にあるはずなのです。 会社側の証拠はほかの従業員名義の「陳述書」(実態は弁護士が書いたもの)だけで客観的な証拠は出していません。
- gamasan
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民事なのか刑事なのかもわかりませんし 係争の内容もわかりません 勿論プライバシーの問題が あるでしょうから ここに全て書いてくださいとは 言いませんが これだけの内容では 部外者には アドバイスのしようがありません。 「あなたの主張は信頼できない」と決め付けられる というのは 主張に客観的に証明できる事象でない あるいは 精神を病んでいて現実か非現実かを どちらの話をしてるのかわからない という可能性が あります。 弁護士さんはどうしてるのですか? 相談はそちらにされたらいいかと思いますが。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 >質問者さんの第一審での争い方が、民事訴訟法にのっとって、正当に自分に有利に行い、常識的に考えれば、勝訴できるような争い方をしていたのであれば、同じ争い方をすれば勝訴できると考えます。 まず、私は訴訟戦術については素人で(本裁判を通して学んだことは多々ありますが)、訴訟戦術に関する基本的な判断は弁護士に任せていました。彼は一応労働問題を専門分野の一つにしている弁護士で、ごく一般的な訴訟活動をしたのではないかと思います。ただ、判決までいって負けたのは初めてだと言っていました。 相手方は、解雇理由1、解雇理由2・・・と比較的ささいなことをずらずらと仰々しくならべていて、そのすべてについて原告は否認または抗弁しています。 ただ、原告の主張をすべて退け、被告の主張を丸ごとそのまま理屈付けもせずに採用されていると、控訴理由書をこちらで作成するにしても、正攻法でいけば第一審の最終準備書面とほとんど同じ内容にならざるをえず、そんな控訴理由書でいいのか困っている(弁護士も同じ)のが当方の状況です。 当方の弁護士は、おそらく「勝訴できるような争い方」をしていたつもりだと思いますが・・・。仮にそれが「勝訴できないような」争い方だったとしても、どこが悪かったのか、何が判決の決め手になったのかが、ただ単に被告の主張を全部採用した判決からは見えてこないのです。