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裁判官の判決について
裁判官の判決について 裁判官は自由心証主義に基づいて、判断すると思いますが、証拠のない虚偽を採用し、証拠のある立証を却下する場合、専門用語でなんというんでしょうか? 誤認という言葉は適当でないような気がします。
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>証拠のない虚偽を採用し、 この時点であり得ないのでそんな言葉はありません。 本人による供述も一つの証拠であり、 それを採用したんですからそれは「証拠のある虚偽」です。 物証だけが証拠じゃないんですよ。
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- kanpyou
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回答No.2
・事実認定の方法 - 民事裁判(本人訴訟) http://blog.goo.ne.jp/goode55871/e/7a15dbfefc74c7df24299877798d62bf 私のブログではありませんが、本件にピッタリのことが記されていますのでリンクを貼っておきます。 ご参考に。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
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