- 締切済み
事実誤認が著しい裁判に対する国賠訴訟について
私が原告の不法行為損害賠償請求事件です。上告棄却となりました。内容は、実質上は刑事犯罪にあたり、卑劣性と残虐性が前代未聞の事件です。困っていることは、被害者としての、私の母親の後遺症が著しいばかりでなく、加害者側の不法行為を証明しないと、事件の性格上、さらに母親に危険が迫る蓋然性が高いことです。 事実審での事実認定の誤りが著しいことは、事実審の判決理由に虚偽が入り込んでいることに象徴されます。多分、提出した準備書面・証拠等の精査・検証をしないまま、早く処理するためなのでしょうか、自由心証で決めつけてしまったため、矛盾だらけとなり、結果的に虚偽の判決理由で棄却の判決主文が導かれています。虚偽であることは、提出した証拠方法の簡単な組み合わせの理論で証明できます。法で許容された自由心証の限度を超えているために、事実誤認が著しくなってしまったものです。このことは、決して裁判官を非難する意味ではありません。公正な三審制が保障されていることは、当然、適法な事実審を前提にしています。外形的には、適法のようになっていても、実質的に自由心証部分、適正手続き保障が極端に違法の色彩を帯びていれば、事実審の論理矛盾の著しさ等により、不法行為の要件は充たすようにも考えられます。 事実審の事実誤認の態様が違法であることをもって、国賠訴訟の提起が可能でしょうか。行政事件訴訟の現実は、決して国民目線のものではないことは、多くの人が感じられていると思います。国賠訴訟を提起しても、簡単に敗訴することは確実でしょう。それでも事実認定の誤りの著しさを後世に残す意味があります。そして、少しでも加害者側の今後の加害行為を抑止する意味合いがあります。 不法行為による損害賠償請求訴訟が法で認められる大きな理由に、今後の不法行為の抑止があります。司法の公正性を信じ切って、裁判所に藁にもすがるような思いで助けを求めた、裁判所に駆け込んだら、まるで裁判所の不法行為で余計に被害が増してしまった格好になってしまいました。犯罪被害を受けていた当時は、加害者側の犯罪行為の卑劣さに震えあがっていましたが、現在は、権力の怖しさにも身震いがしています。 訴訟提起の結果が逆に、加害者側の犯罪の隠ぺいのために、今後、一層に母親に危険が迫る格好になってしまい、不法行為の抑止という、本来の目的が実現できませんでした。ここに、却下、棄却となろうと、近い将来、家族が全滅した時、国賠訴訟で提示する不法行為の証明が、将来の司法の公正性の担保に少しでも役に立つ意味もあるのでは、とも考えるのです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- Streseman
- ベストアンサー率24% (131/542)
>事実審の事実誤認の態様が違法であることをもって、国賠訴訟の提起が可能でしょうか。 可能なはず >行政事件訴訟の現実は、決して国民目線のものではないことは、多くの人が感じられていると思います。国賠訴訟を提起しても、簡単に敗訴することは確実でしょう。それでも事実認定の誤りの著しさを後世に残す意味があります。そして、少しでも加害者側の今後の加害行為を抑止する意味合いがあります。 不法行為による損害賠償請求訴訟が法で認められる大きな理由に、今後の不法行為の抑止があります。司法の公正性を信じ切って、裁判所に藁にもすがるような思いで助けを求めた、裁判所に駆け込んだら、まるで裁判所の不法行為で余計に被害が増してしまった格好になってしまいました。犯罪被害を受けていた当時は、加害者側の犯罪行為の卑劣さに震えあがっていましたが、現在は、権力の怖しさにも身震いがしています。 訴訟提起の結果が逆に、加害者側の犯罪の隠ぺいのために、今後、一層に母親に危険が迫る格好になってしまい、不法行為の抑止という、本来の目的が実現できませんでした。ここに、却下、棄却となろうと、近い将来、家族が全滅した時、国賠訴訟で提示する不法行為の証明が、将来の司法の公正性の担保に少しでも役に立つ意味もあるのでは、とも考えるのです。 昔ほど行政訴訟において行政側が優位とは言えなくなっている現実はあるんだろうけどね 裁判で争う以外にも、世論に訴えるだけの中身ならマスコミに告知などすれば良いのでは? 最近、産経新聞の司法関係の記者が大量に異動したので、産経以外の大手新聞社の司法部は余裕があるので、司法部に持ちかけてみたら?社会部は相手してくれないだろうけど 行政不服審査法などの行政手続法関係での措置も勘案すれば、メソッドは残されているように思えるけどね
- asgas
- ベストアンサー率38% (114/300)
「事実審の事実誤認の態様が違法であることをもって、国賠訴訟の提起」すること自体はたぶん出来るぜ。ただ、まず間違いなく敗訴する。 どういうことかっつーと、訴え提起自体は訴訟要件を満たしていりゃできる。あんたの場合そこは問題なさそうだから、理論的にも現実的にも大丈夫だと思うぜ。少なくとも、理論的には可能だが現実にはまず不可能という回答は出鱈目だ。 ただ、裁判所の判断について国賠が認められるのは、裁判官が違法な目的や不当な目的をもって裁判したみてーな、権限違背が明らかな場合に限られる。 「本来の目的」のためには、再審制度の活用を検討したほうがまだいいと思うぜ。
お礼
ご回答ありがとうございました。管轄が同じ裁判所に対して、国賠等の類をすれば、現実には、敗訴は当然のこと、それ以上のいじめをくらいかねません。 上告棄却の後、その後は、再審しかありませんが、その裁判に関しては、もはや、何をしてもダメ…と感じるものがあったからです。それは、原告の主張が間違っているという意味ではなく、論理的に不可解なものがあり続けた訴訟であったからです。 私は、当事者であり、同時に他の誰よりも事件の経過を自らの目で見続けており、真実を知っていると同時に、母親の後遺症の重大性と犯罪の異常な残虐性に、どんな権力に対しても、正々堂々と立ち向かわなければならない、と考えているからです。しかし、立ち向かってもダメが分かっている…、どうすればよいか、これまでに起きた事実、事件ばかりでなく、裁判所の中で、その事件ばかりでなく、実際に起きた事実を振り返ってみた時、国賠訴訟が理論的に合致している…と考えるようになったのです。その訴訟以外で、嫌がらせ…と解せるようなことが起きていたからです。論理的には正しくても、現実的には、敗訴になることは確実でしょう。しかし、やってはいけないことが行われた時、抗議すべき時に抗議しないのは、ひきょう者であり、人を助けるための勉強をしたかった人間が、自分の家族の一大事に際して、権力を怖れるような有様では、人を助けられる訳がない、正しいことは正々堂々と主張しよう…と思ったのです。
補足
一つ、補足しておきます。裁判上の問題として、直接証拠の提出を拒まれて敗訴すること自体が、むちゃくちゃな話です。 その上に、他のことで、嫌がらせ類似のことが起きている場合、司法では、絶対にあってはならないことでしょう。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
”事実審の事実誤認の態様が違法であることをもって、国賠訴訟の提起が可能でしょうか。” ↑ 理論的には可能ですが、現実にはまず不可能でしょう。 1,そういう裁判を是正するために、三審制度があるのであり 上訴制度があるのです。 2,裁判所が、被告から賄賂などをもらって、明白に 誤った判決を出した、などという極端な場合なら ともかく、そうでなければ、三審制度で解決すべき 問題で、判決自体が違法性を帯び、損害賠償請求が できる、などということは考えられません。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。三審制を活用していることが前提になっていることは、当然と考えていました。詳しくは、ANo2のところで、言及します。ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。お礼がたいへん遅くなりましたこと、本当に申し訳ありません。夜中に一晩中起きて母親の後遺症の介抱をして、朝から眠るのですが、2時間ほどしたら排尿介助で再び起きる、今度は、目が開いてすぐ眠りにつけず、結局、毎日、4時間程度の睡眠しかできない生活を2年間続けていたら、私自身の体がまいってきました。白血球数が前と比して異常に落ちてきましたので、体の抵抗力がなくなっている、病気にかかりやすい状況になっているために、長い目で事件の解決を図る余裕がなくなってきたために、こんな風に犯罪者たちの犯罪の抑止のために、今度、やれば墓穴を掘るぞ、とメッセージを送らざるを得なくなったのです。以前に、「捜査機関に被害届を出したものの放置され…」と書いた途端にPCがシャットダウンする現象が起き、ビデオ撮りして証拠を残しているぞ…と書いたら、その現象が消失する…など、なんとも馬鹿げた事件となりすぎています。これ以上、書くと、何をされるか分かりませんので、止めておきます。 お礼を書く体力が、この数日なくなったため、お礼が遅くなりましたこと、ご容赦ください。もし、同じような違法性が著しい事実誤認による国賠訴訟で勝訴した例をご存じでしたら、ご教示ください。多分、ゼロだと考えていますが。本当にありがとうございました。