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簡易裁判所からスタートした場合の判例

訴訟の提起を簡易裁判所から始めた場合、3審目が高等裁判所になってしまいますが、この場合、憲法判断も高等裁判所が扱うことになりますか?また過去に例外的に最高裁判所に移送した事件はありますか? 重大な判決がされた場合、その判例は法として拘束力を持ちますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.1

 一審が家庭裁判所、簡易裁判所(刑事事件)の場合の控訴先は地方裁判所でなく高等裁判所になります。(裁判所法16条)  簡易裁判所(民事事件)は二審が地裁、上告先が高裁ですが、上告審の判決に憲法問題(憲法違反、憲法の解釈の誤り)がある時は例外的に最高裁に上訴でき、受理されれば最高裁が審議します。(特別上告、民事訴訟法327条)

apple1235
質問者

お礼

ありがとうございました。

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