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裁判官の変更を願い出る。できますか?

少額訴訟(簡裁)で異義審を経て、最高裁に特別上告中です。 簡裁は田舎なので一人の裁判官しかいません。 しかしながら今回、同じ事件の趣旨が違うことで確認訴訟を考えていますが同じ事件となると、簡裁ということが考えられます。 しかし、その判断に疑問があったので憲法32条違反等として特別上告中です。 この場合、同じ裁判官での裁判を避けるような申出はできるのでしょうか? 経験豊富な方が居られましたら、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hatu99
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.1

確認訴訟なら、簡裁ではなく地裁です。 質問について、裁判官忌避申立はできますが、認められた例はほとんどない。

kfjbgut
質問者

お礼

いや書記官に言われたのですが内容によって簡裁もあるらしいです。 少額訴訟を経ての事件ですから相談しています。

その他の回答 (1)

  • hatu99
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.2

訴額を150万円にすれば、140万円を超えるので、簡裁ではなく地裁です。 確認請求なら、訴額は(算定不能の請求として)160万円になりますので、通常は地裁のはずです。 書記官が何かいったとしたら、請求の趣旨を、(1)確認請求(訴額160万円)と(2)損害賠償請求(金額は160万円)との2つにすればよいです。 手続は別訴か「訴え変更申立書」で。 そうすれば地裁です。

kfjbgut
質問者

お礼

1 書記官の趣旨は例えば20万ほどの債権に関する確認訴訟の場合等ではないかと察します。 確かに確認訴訟は額がありませんから160万ですが争いが安価な場合は簡裁となることもあるのではないでしょうか。 2 (2)損害賠償額160万の二つ書けばよいって(笑)。そんなことできるわけないでしょ。160万の損害が発生していないです。 勝訴したからって160万もらえるわけないじゃないですか。

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