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裁判で裁判官ってどんな感じなんでしょうか?
例えば原告か被告が「昭和35年2月14日の判例で法定地上権が認められたケースと今回は酷似してるので今回も認められるはずと思ってます」みたいな法律的なことを主張したら裁判官が「裁判官は過去の判例に拘束されませんからそれは関係ないですよ?」みたいなつっこみのような指摘をしてくれるんでしょうか
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権利を主張と言う事なので、民事訴訟として話を進めます。 民事訴訟の判決には弁論主義(判決の基礎となる事実及び証拠については、当事者のみが責任と権限を持つ)という原則が有ります。 1,裁判所は、当事者の主張しない事実を、判決の基礎としてはならない。 2,裁判所は、当時者間に争いのない事実をそのまま判決の基礎としなければならない。 3,裁判所は、争いのある事実を証拠によって認定するに当たっては、当事者が申し出た証拠方法によらなければならない。 なので、原告が権利を主張したら、裁判官は「被告は、この主張に対して反論しますか?」と訊ねて反論が無かった場合、裁判官が内心おかしいと思っていても、反論が無かった主張を裁判の判決に適用しなければ成りません。 (この状態を民事訴訟における「自白」と言い、内容に関して証明自体が不要となる。) また、被告側が反論したとしても反論内容が筋違いだったとしても、裁判官は自身が考える正しい反論内容を主張する事ができず、被告が主張した誤った反論内容を元に、原告と被告の主張のどちらが正しいかの判断をしなければ成りません。 ⇒つまり、被告側にとって不利と成る…。 ただ民事訴訟の場合、判決では無く和解案の勧告という形で、双方の主張を鑑みながら裁判官が考える妥当な内容を示す事が出来ます。 刑事訴訟と異なり、民事訴訟は当事者間がお互い納得した形で収まる事が望ましいと考えられているので、和解成立に向けて裁判官が動く事も有ります。 ⇒判決という強制的な結果は、当事者のどちらか或いは、双方が不満を抱える事に成るので…。 ただ、裁判官が和解成立に積極的に動くあまり弊害(敗訴をちらつかせながら、片方に不利な和解案を承諾させようと迫る等…。)も有りますが…。
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- f272
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裁判官は,基本的に裁判の途中では,原告か被告かどちらか一方にだけ有利になることをしません。「それは関係ないですよ」というのは別の主張をしないといけないことを教えることになるので,その人を助けることになります。それでは公平ではありません。
補足
ということは裁判官は口頭弁論などではほとんど何もいえなさそうですが、この場合どんな発言をすると思いますか?もしくは何も応答しないか、ですが
お礼
裁判官が原告・被告の裁判官への問いかけに対してどんな対応をするのかが知りたかったのですが、予想していたのとは違いますが大変興味深かったです ありがとうございました