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遺留分減殺請求で裁判になっています。
遺留分減殺請求で裁判になっています。 裁判所は和解を勧めていますが、不動産(土地)を原告の主張とおり、移転登記を認めれば すでに遺留分として原告に支払った分が過払いとなり、被告にいくらか返金される状況です。 土地は更地ですし、分筆登記するのに何も問題はありませんし、原告の主張通り認める旨 伝えております。 にもかかわらず、裁判所・原告弁護人は「土地は土地として1/4、現金その他はそれをひっくるめて1/4を減殺するという考え方には判例上異論がある。土地の鑑定が必要となる可能性がある。」と言っています。 金銭などの細かい点はすでにほぼ決着しており、この土地の扱いのみです。 どういうことなのか理解に苦しんでおります。
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- tomato-h
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回答No.1
質問の趣旨がわかりにくい点もあります。誤解がありましたら、お許しください。ご質問者は、裁判では被告ですね。 不動産につき、遺留分割合の持分移転登記を認め、「すでに遺留分として原告に支払った分が過払いとなり」とありますが、価額弁償をしているなら、原告は、それ以上は請求できません。 不動産の場合の遺留分請求は、目的物の一定割合(持分)を返還請求することです。それなら、鑑定は必要ありません。ただし、これでは、共有状態になり、その後、共有物分割の裁判が必要になります。その裁判することの手間を省くための和解なら、鑑定が必要ですね。 結論として、ご質問者の見解は正しいです。原告弁護士、裁判所の意見を、再度、確認されたら、いかがでしょう。
お礼
分かりにくい点がありましたこと、ご容赦ください。 確かに共有状態では後々問題が起こりますから、分割(分筆)する必要性が出てきますね。 再度、確認したいと思います。 ありがとうございました。