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試用期間に関する最高裁判例

一般論として、試用期間は短ければ短いほど労働者にとって有利だと思うのですが、これに関する最高裁判例をどなたかご存知ないでしょうか? 労働者が実質的に短い試用期間を、使用者が実質的に長い試用期間を主張し、試用期間中の解雇が可能か否かで争っていたところ、裁判所は、使用者側の言い分を認めるために、「(一般論として)試用期間が短いと労働者・使用者双方にとって不合理である」と理由を述べた判決を出し、控訴審まで「試用期間が短いと使用者は労働者を解雇できないから労働者の主張は認められない。理由は一審判決のとおり」と述べた判決を出して、弱りきっています。 下級審の判決には「試用期間は短いほど労働者にとって有利」と認めたものがあるのですが、最高裁判例ではないので一蹴されています。 当方の弁護士も「試用期間は短いほど労働者にとって当然に有利」と主張するだけで、困惑しきっています。 どうぞどなたか助けてください。お願いします。

noname#11081
noname#11081

みんなの回答

  • mach_me
  • ベストアンサー率45% (116/255)
回答No.3

追記します。 まず、労働基準法関係の判例についての参考サイト。   http://www.zenkiren.or.jp/hanrei/index.html(全基連)  過去の判例は、試用期間中の解雇について、「解雇という結果を前提」として、試用期間の長短につき、その合理性を争う形です。しかし、「試用期間は短いほど労働者にとって有利」という考え方は、「本採用という結果を前提」にしているので、争うことがない。訴訟として争点になりえないと思われる、ということです。本採用後の解雇で争うなら、試用期間の長短と切り離して争うべきです。  ですから、「試用期間は短いほど労働者にとって有利」なのは、、「(一般論として)試用期間が短いと労働者・使用者双方にとって不合理である」が、本採用となればこの点は争われることがなく、解雇となり争われた場合には、この不合理性が前面に出てきます。これは当然のことですから、覆せない。相手側はこの結論を導くため、試用期間の長短に関連させて立証してきた訳です。よって、ご質問者側がこれを覆すため反証するのは相当、困難となる。つまり、ここに争点にすべきではないんです。  次に別の争点で争うことが必要となります。 ご質問の中に、「使用者が実質的に長い試用期間を主張し」とあるので、この「実質的に」、つまり実態をもとにした不利益扱いを争うしかないと考えた次第です。  ご指摘の通り、訴訟の経験はありません。民事不介入で実務をしていますから。この部屋の中にはコンメンタールや判例集が転がっていますけど、判例以前に、争点の設定に無理がある、と感じています。私自身、詳細がわからないので、ここまでにしますね。

noname#11081
質問者

お礼

>ここに争点にすべきではないんです。 相手方は試用期間中の留保解約権の行使を主張していて、当方は試用期間中の留保解約権の行使はできないと主張しているんですよ(なぜなら解雇時にはもうすでに試用期間は終わっているので)。 争点にすべきではないじゃなくて、誰が見ても争点にならざるをえないでしょう。 第一、何を争点にするのかを決めるのは裁判所で、訴訟当事者が勝手に争点を決められるわけではないです。当事者が何を主張しても勝手ですが、的外れなことを主張しても無視されるだけです。 なんだか話がかみあってないような気がしますが。

  • mach_me
  • ベストアンサー率45% (116/255)
回答No.2

 判例で争われるものは、『解雇を前提』として、解約権の留保や試用期間の長さの合理性を論じています。  ご質問者は、『試用期間は短いほど労働者にとって有利』、つまり『採用を前提』として、試用期間を論じています。ここで『解雇を前提』とするから、短い試用期間は労使双方にとって不合理という結論しか導かれない。判例となる事案の争点と、ご質問者が立脚し、論じようとしている視点が明らかにズレています。いまのままの争点から攻めるのは、立証の上で相当難しいと思います。  本来取るべき視点は、『本来、実態や規定で定められていた試用期間』に対して、質問者の係争事案では、『不合理に試用期間が長く設定された』ことに対して争うべきで、そこに生じる不利益扱いやその試用期間延長に係る手続きの合理性、その扱いの公平性が争点と考えます。つまり、解雇を前提とした解約権留保の妥当性です。この事案を完璧に理解している訳ではありませんが、率直に思うところを述べました。  いまのままの話の持って行き方、争い方では、袋小路に追い込まれるだけですよ♪

noname#11081
質問者

補足

>判例となる事案の争点 どの「判例」のことをおっしゃってますか? >立証の上で相当難しい 何を「立証」するのですか? >『不合理に試用期間が長く設定された』 試用期間が3ヶ月か6ヶ月といった場合では、労働者が実態・規定ともに3ヶ月、使用者が実態・規定ともに6ヶ月と主張したところで、どちらも「不合理に」短いとも長いともいえないと思います。 >試用期間延長に係る手続きの合理性 本件では試用期間は延長されていません 失礼ながら、訴訟を経験されたことのある方でしょうか?

  • foetida
  • ベストアンサー率22% (48/217)
回答No.1

最判平2・6・5民集44・4・668は「試用期間付雇用契約の法的性質については、試用期間中の労働者に対する処遇の実情や試用期間満了時の本採用手続の実態等に照らしてこれを判断するほかないところ、試用期間中の労働者が試用期間の付いていない労働者と同じ職場で同じ職務に従事し、使用者の取扱いにも格段変わったところはなく、また、試用期間満了時に再雇用(すなわち本採用)に関する契約書作成の手続が採られていないような場合には、他に特段の事情が認められない限り、これを解約権留保付雇用契約であると解するのが相当である」と判示しています。 ここでいう解約権は雇用者側に認められているものですから、解約権の留保期間が長くても労働者側にはメリットはありません。その判決がどのような理由で双方にメリットがあると述べたのか判決文をちゃんと読んでみないとわかりませんが、上記最高裁判例を引き合いに出して反論してみてはどうでしょう。

noname#11081
質問者

お礼

早速のご回答、誠にありがとうございます。 ご指摘の判決は神戸弘陵学園事件ですよね。 http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/hanrei/data/060.htm http://osaka.cool.ne.jp/kohoken/case/19900605.txt 試用期間の性質については、私もこの判例が良いと思うのですが、試用期間の長短の有利不利については、ここからは読み取れないような気がするのです。 >解約権の留保期間が長くても労働者側にはメリットはありません。 一般論としておっしゃるとおりだと思いますが、判決が屁理屈としかいえない理由を述べているんですよね・・・。 >判決がどのような理由で双方にメリットがあると述べたのか それが、その部分について判決に特に説明はありません。ただ単に相手が最終準備書面に書いたことを引き写しているだけなんです。 想像では、試用期間が長いほうが、どうせ解雇される人でも数ヶ月長くいられるということかもしれません。

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