• ベストアンサー

民法213条についての質問です

Aは土地25-1(のちに囲繞地となる)と25-2(後に袋地となる)を購入し、数年後、 弟Bに25-1の土地を譲渡しました 25-1の登記簿には分筆ではなく贈呈によりBは25-1の土地を取得となってます 当時は兄との約束により私道があり自由に25-2の土地へ行くことができました 現在は 兄Aの死亡後 弟Bは登記簿に分筆表記がないため通行を拒否しています この場合は213条が適用されますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8011/17123)
回答No.1

もちろん213条2項が適用されますよ。

buddyjoe
質問者

お礼

回答ありがとうございます 弟Bの弁護士の主張は「登記簿に分割・分筆された事情がないことにより213条の適用はない」というものでした 「分筆または譲渡」の譲渡の部分を確認したくて質問しました

関連するQ&A

  • 囲繞地通行権と水道管(給水管)の埋設

    囲繞地通行権が認められた囲繞地内での袋地所有者に対する水道管(給水管)の埋設について教えてください。 A土地は袋地でB土地はAの囲繞地であり、元々はABは一筆の土地でありました。 A袋地所有者はB囲繞地所有者から通行を認められ、A袋地所有者・関係者の通行のためにB囲繞地内に通路状の土地が設けられています。B土地の通行に当たってはB土地所有者から無償で通行を認められています。 今回、A袋地所有者はA土地内に住宅新築を計画し、当該住宅で水道を使用するためにB囲繞地内の通路状土地の地下に水道管(給水管)を埋設することになりました。 この計画をB土地所有者に話したところ、B土地所有者から「水道管を私の土地内に埋設するのであれば水道管の占用部分の地代を払って欲しい。」と請求されました。 このような場合に、水道管の埋設は囲繞地通行権の範囲外となると解し、土地賃借料を払わなければなりませんか?

  • 隣の空き地が貸出され車が出せずに困っています(再)

    現在、貸家に住んでいます。 隣に空き地(売り地)があり、約5年間毎日この空き地を抜けて車を出していました。この空き地を抜ける以外に私の車を出すことは不可能です。 先日この土地が貸し出されたようで、土地にロープが張ってあり、通れなくなっていました。私はどうしようもないので、ロープを持ち上げて固定し、とりあえず空き地を通って車を出しました。今後どうしていいものか困っています。 そこで質問ですが、 民法第210条 (公道に至るための他の土地の通行権) 1.他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。 とありますが、私の場合はこの条文が適用されるのでしょうか? また、囲繞地通行権には『通行権者は、囲繞地の所有者に対して、必要最小限の方法により通行権を行使することを得、行使に際し償金を支払う、即ち、有償で行使できる。ただし、分筆により、袋地が生じた場合は、分筆前に一筆であった土地のみに無償で通行権が認められる。』 ということは、通行料を払えば確実に通行できるという解釈でいいのでしょうか? 分筆に関しては詳細が分からないので、調べてみないと分かりませんが。

  • 民法137条と424条について

    民法137条の期限の利益の喪失の条文と、民法424条の詐害行為取消権の条文がどちらも適用できる場合というのはあるのでしょうか? たとえば、Aは土地甲を担保にBからお金を借りたが、Aが土地甲以外に財産がないのにもかかわらず、土地甲をCに譲渡した場合は、137条にも424条にもあたる場合だと思います。 この場合はどのように処理されるのですか?

  • 囲繞地通行権について

    よろしくお願いいたします。 ==状況== 土地2筆をAB、各々の所有者をabと表記します。 A=いわゆる袋地 B=複数有るAの囲繞地のうちのひとつ。私はbです。最近購入しました。 aはBのかつての所有者zからAを購入した。zは故人。 zはaに対して、購入時の説明の一環としてBの通行権を保証。 ↑この約束を根拠に、aの住居はBを通路とすることを前提とした構造(塀がB隣接部しか開口していない)になっている。 現在、aはBを通路として使用。未来永劫の通行権を主張している。 Aを囲む他の囲繞地は広い有料駐車場が二つあり、bとしてはこのいずれかを通路にしてもらいたいと考えている。 AとBは元々2筆だったのか、分筆したものかは未調査。 ==質問== 1.「ABが元々1筆の土地であり、これを分筆したもがABであるならば、aはBを無償で通行する民法上の権利がある。」と理解しているがこれは正しいでしょうか。 2.「ABが元々2筆の土地である場合、aはbに対して通行権を主張できるが、これに対し、bは、『Bの他に通路として相応しい囲繞地がある』と反論し、aのB通行権 について争っても良い。」と理解しているがこれは正しいでしょうか。 3.AがAB一体だった土地から分筆されたものか否かを調べるには、法務局にいってどのような謄本の取り方をしたらよいのでしょうか。 以上よろしくお願いいたします。

  • 【民法】時効取得前の第三者と177条

      A--→B   |   +--→C (1)時効取得前の第三者と177条  AがBに甲土地所有権を譲渡した後、Cが甲土地を時効取得した場合は、一般に、Cにとって、時効取得前の第三者Bは、当事者類似の関係にあるから177条の第三者にあたらず、登記なくして所有権を対抗できると説明されます。  ここで、質問なのですが、Cは、時効によって目的物を占有時点に遡って取得するため、Aは登記を有する不完全な権利者となり、AがBに甲土地所有権を譲渡した売買契約は、二重譲渡であって、BCは対抗関係に立つと考えるのが自然であるように思えます。  ここで、177条の第三者が否定されるのは、むしろ、Cは、時効完成前に登記を取得し得ないからであって、Cにとって、Bが当事者類似の関係にあることが理由であるようには思えないのですが、この考えは、どのような理由によるものなのでしょうか? (2)遺産取得前の第三者と177条  AがBに甲土地所有権を譲渡した後、Cが甲土地の遺産分割を受けた場合は、一般に、遺産分割前の第三者Bにとって、Cは、当事者類似の関係にあるから、原則として177条の第三者にあたらないと説明されます。 (結論としては、909条但書が善意・悪意の区別がないことから、権利保護要件としての登記を要する。)  ここで、質問なのですが、Cは、遺産分割によって目的物を相続開始時に遡って取得するのが原則であるところ、第三者保護の観点からその遡及効が制限されますが、この考えからすると、遺産分割前の第三者BにとってCは、遺産分割によって権利を対抗できない無権利者と考えるのが自然であるように思います。 対抗できないだけで無権利者ではないのかもしれませんが、少なくとも当事者類似の関係ではないように思います。ここで、当事者類似の関係とする考えは、どのような理由によるものなのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。

  • 民法177条

    Aは、甲土地と甲土地上の未登記の乙建物を共に、BとCに二重に売却する契約を結んだ。Bが乙建物について所有権保存登記を行ったが、それを知らないCが甲土地にについて所有権保存登記を行った場合、CはBに対して建物収去土地明渡しの請求ができるのが原則である。 答え)正しい。本記述の場合、民法177条の適用により、Bが甲建物の所有権を取得し、Cが甲土地の所有権を取得することになる(大連判明41.12.15、最判昭57.2.18)。もっとも、Bに甲土地の利用権が存しない限り、Bは、Cの土地上に無権限で建物を所有していることになる。従って、CはBに対して建物収去土地明渡しの請求ができるのが原則である。 上記のケースにおいて、借地借家法のように、Cよりも先にBが建物の登記を取得することによって、Bは、後から土地の登記を取得したCに対して土地の対抗力を主張することはできますか?

  • 民法177条について教えてください

    民法の問題を解いていたら、177条の意味が解らなくなりました;; 「所有権を対抗出来ない」という言葉が具体的にわからなくなってきました;; (不動産に関する物権の変動の対抗要件) 第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 「登記をしなければ、第三者に対抗することができない」 となってますが、これは登記が無ければ、登記を持っていない第三者にも対抗出来ないということなのでしょうか? <例題> A(未成年者)→B→Cと甲土地が売り渡されAはA→Bの売買契約を制限行為能力を理由に取り消したのですが、B所有名義の登記を抹消せず、今だBに登記がある状態でBがCに売り渡した。(この時にCに登記を移したとか移してないとかの記載が問題文に無いので悩んでいます) ◆もし、AもCも登記が無いときは、AはCに対抗出来ないのでしょうか? (Aに登記があるときはAの勝ち。Cに登記があるときはCの勝ちというのは解るのですが・・・) どなたかお教え願えませんでしょうか? よろしくお願いしますm( __ __ )m

  • 袋地の建替えの際の囲繞地側の権利と義務についてお願いします

    建築基準法42条但し書きの新しい判例が19年にあり 袋地の建替の建築許可に関し囲繞地所有者の許可がなくてもよくなったというよう話が裏の袋地の持ち主からあり、私の許可がなくても戸建てを建てられると言ってきましたが、本当でしょうか? 私の土地は前の所有者が分筆した結果裏に対し囲繞地です。

  • 民法94条2項の問題を教えてください

    民法の問題で教えてください。 94条2項に関する問題で、AがBに通謀の上に土地をBに譲渡した。善意の第三者CがBから土地を譲り受けたからときに第三者は登記が不要になるときの理由の一つに「真の権利者と第三者とは、いわば物権変動における当事者の関係にあり、対抗関係に立たないので対抗要件としての登記は不要である。」という理由があります。 そこで (1)「真の権利者と第三者は当事者の関係にあると、対抗関係に立たない」のいうのはどういうことでしょうか?特に当事者の関係にあるというのがよくわからないのですが。。 (2)また、なぜ「対抗関係に立たない」のでしょうか? さっぱりわからないので教えてください。

  • 民法210条1項と住居侵入罪の成否

    民法210条1項は「他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる」と規定しており、同通行権は土地所有権に伴う物権的請求権と解されています。ところで、A土地に入るには、BCDEが共有する私道を通過しなければならない場合に、FがA土地に侵入する目的でBCDE共有私道を通過しA土地に侵入した場合、Fの侵入による被害者はAのみですか?それともABCDE全員となりますか?また、A土地に対する住居侵入罪の着手時期は、A土地への侵入時ですか?それともBCDE共有私道への侵入時ですか?

専門家に質問してみよう