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民法210条1項と住居侵入罪の成否

民法210条1項は「他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる」と規定しており、同通行権は土地所有権に伴う物権的請求権と解されています。ところで、A土地に入るには、BCDEが共有する私道を通過しなければならない場合に、FがA土地に侵入する目的でBCDE共有私道を通過しA土地に侵入した場合、Fの侵入による被害者はAのみですか?それともABCDE全員となりますか?また、A土地に対する住居侵入罪の着手時期は、A土地への侵入時ですか?それともBCDE共有私道への侵入時ですか?

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回答No.2

刑法130条の客体は「住居」だとか「建造物」などの タテモノが原則というか本体であって、 それを庭地などは昭和51年最判が示す 「囲繞地」つまり 「建物に付属する土地で、管理者が門塀等を設けることにより 建物の付属地として利用することが明示されているもの」が 付加的に含まれるということです。 よって、質問文には「A土地に対する住居侵入罪の着手時期は~」 とありますが、正しくは「A住居に対する」ということかと思われます。 そして、一般的にイメージされる共用私道は、 住居の囲繞地とは言えませんから、 着手時期については、具体的にはA宅の門扉に手をかけた時点とか、 門扉のない家ならA敷地に入ろうと片足を上げた時点になると思います。 被害者はAです。 なお、短い行き止まりの私道などで、 私道の入り口を門扉で囲ってあるような特殊な場合 (高級住宅地っぽいですね)は、 A~E「住居」の「囲繞地」に対する侵入になりえますので、 その門扉に手をかけた時点で未遂足りうると思います。 この場合、被害者は当然A~Eであると思われます。 私道部分のAの民法上の利用権限が民法210条であったとしても 住居囲繞地としての保護法益がある点で、 B~Eと変わらないと言えると思います。

kimaba2279
質問者

お礼

明快な解説を感謝いたします。どうもありがとうございました。

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  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.1

これは民法上での道の権利でありますが 刑法上では要するに 「明らかに個人の物と分かっていての侵入」 かどうかが重要です。 Fは共有私道に注意書きや門も鍵も付いてなく BCDEの共有地であるとは分かり得ず入ったのであれば 目的はなんであれその時点では 犯罪行為とは言えないはずです。 だからBCDEは被害者ではありません。 A土地に対する住居侵入罪については 「柵や塀で囲ってある土地でそれを乗り越えて入った時」 柵も塀もない土地だと 「家屋そのものに無断で入った時」 となるでしょう。

kimaba2279
質問者

お礼

ありがとうございました。

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