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囲繞地通行権について

よろしくお願いいたします。 ==状況== 土地2筆をAB、各々の所有者をabと表記します。 A=いわゆる袋地 B=複数有るAの囲繞地のうちのひとつ。私はbです。最近購入しました。 aはBのかつての所有者zからAを購入した。zは故人。 zはaに対して、購入時の説明の一環としてBの通行権を保証。 ↑この約束を根拠に、aの住居はBを通路とすることを前提とした構造(塀がB隣接部しか開口していない)になっている。 現在、aはBを通路として使用。未来永劫の通行権を主張している。 Aを囲む他の囲繞地は広い有料駐車場が二つあり、bとしてはこのいずれかを通路にしてもらいたいと考えている。 AとBは元々2筆だったのか、分筆したものかは未調査。 ==質問== 1.「ABが元々1筆の土地であり、これを分筆したもがABであるならば、aはBを無償で通行する民法上の権利がある。」と理解しているがこれは正しいでしょうか。 2.「ABが元々2筆の土地である場合、aはbに対して通行権を主張できるが、これに対し、bは、『Bの他に通路として相応しい囲繞地がある』と反論し、aのB通行権 について争っても良い。」と理解しているがこれは正しいでしょうか。 3.AがAB一体だった土地から分筆されたものか否かを調べるには、法務局にいってどのような謄本の取り方をしたらよいのでしょうか。 以上よろしくお願いいたします。

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noname#38493
noname#38493
回答No.3

かつての所有者zはAB一体(元々1筆か2筆かは未調査)の土地所有者であり、その一部のAの部分をaに譲渡してAが袋地になったということで宜しいでしょうか。それを前提に。 1.その理解で宜しいと思います。 「分筆」という事象の有無もそうですが、問題はそれを原因として袋地が生まれたという点も加味して判断する必要があります。 他の相隣関係まで含めると、分筆行為が袋地を生むという方程式が常に成り立つわけではありませんので。 しかし今回はABの一部譲渡によりAが袋地になったことは明白な様子ですね。 2.その理解は誤りだと思います。 分筆行為があろうがなかろうが、ABの所有者であるzが土地の一部を譲渡してAが袋地になる原因を生じさせたことに違いはありません。 民法213条2項のケースと考えて良いでしょう。 誤りだと思う、とは書きましたが争いを起こすのは当事者の自由です。ただし所有者が変わったからといって既成事実を覆すのは難しいと考えます。 3.AとBとそれぞれ全部事項証明書及び閉鎖登記簿を取得すれば分筆等の記録は出てきます。(記録の範囲内の時期のものであれば)

Nobiletin
質問者

お礼

ご丁寧な回答を頂きましてありがとうございました。 問題点の理解と整理が出来ました。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

まず1番についてはNoです。元が一つの土地であったかどうかは直接は関係ない。ただ元が一つの土地の場合には、何所を通路とすべきなのかという判断の中で、優先させるのは事実ですが。 3番については土地登記簿(法務局にて発行できる)に記載がある。なければかなり昔の話と思うので法務局に相談。 で2番ですが、基本的には争うのは自由ですが認められる可能性はほとんどありません。ただ、もし他にaが利用可能な合理的な通路の開設の見通しがあるのであれば、可能性はあります。

Nobiletin
質問者

お礼

ご丁寧な回答を頂きましてありがとうございました。 元々1筆の土地であったか否かが、かなり重要なのかと曲解していました。 ありがとうございました。

回答No.1

1.正しい 2.書かれているように係争にして司法の確定判決が必要になると思われるので、一概に正しいとは言えない。 3.まずは現在の公図、謄本(登記事項証明書)を取得。その上で閉鎖謄本を取得。 ちなみに平成16年の民法改正で囲繞地という表現はなくなりました。 囲繞地:「その土地を囲んでいる他の土地」 民法第210条の見出し:「公道に至るための他の土地の通行権」

Nobiletin
質問者

お礼

回答を頂きましてありがとうございました。 「囲繞地」は下調べ中に知った用語なんですが、「法律上無くなった表現だが、便利なので専門家は使いつづけると思われるので、専門家に質問するときも袋地-囲繞地って書いたほうが早い」って書いてありました。シロウトには読めないですよね。囲繞地。

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