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囲繞地通行権の幅員

都会の真ん中の住宅地でJRの駅から3分の立地です。私の土地の後ろの土地が袋地です。囲繞地通行権において幅員は最小限のはずなのに相手は「車を通せ!」と来ています。車まで通さなくてはいけないのですか?私の車をそこに止めています。この囲繞地は非常に狭い所で3mほどです。相手の車を通せば私の土地が取られてしまう事になります。 どうでしょうか回答をお願い致します。私はそこで商売をしています。

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  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

最一小判平成18・3・16 自動車による通行を前提とする210条通行権の成否及びその具体的内容は,他の土地について自動車による通行を認める必要性,周辺の土地の状況,自動車による通行を前提とする210条通行権が認められることにより他の土地の所有者が被る不利益等の諸事情を総合考慮して判断すべきである という、最高裁判所の判例があります。 “車まで通さなくてはいけないのですか?” 上記判例により、無条件には自動車の通行を認めない、との主張が認められなくなりました。 具体的事案について、“他の土地の所有者が被る不利益等の諸事情を総合考慮”して判断するので、通行可否は事情によります。 相手が、強行に通行を求めるのであれば、まず調停を行ってはいかがでしょうか。相手が上記判例を知っているなら、裁判を起こすかもしれませんが。

hamawari
質問者

お礼

よくわかりまいた。やはり事情によって違うと言うことですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.2

端的に言えば、せめて人が通れる程度の道は最低限許容しなければなりませんが、車の通行については、あくまでご質問者の受ける被害の程度が甚大ではない範囲にとどまります。 ご質問者の土地が自分で利用が出来なくなるほど道を確保しろとは裁判所も言いませんのでご安心下さい。 ただご質問の状況が自分の土地の利用に重大な支障があるわけではないけど、自分の土地の利用が狭くなるのがいやでという話だと、ちょっと話が違ってきます。 具体的な敷地関係やいきさつ、現状が不明なので、なんともいえません。 車の通行を認めた判例はすでに昭和40年代から色々ありますよ。 必ずしもだめというわけではないのです。

hamawari
質問者

お礼

ありがとうございました。安心しました。

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