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助けて下さい!囲繞地の道幅が狭すぎる!!

  突然の出来事にとても困ってます。  ボクの自宅は、いわゆる袋地です。しかも公道から約15m入った突き当たりで、その道幅は何と1m足らずです。まぁそれでも家賃の安さや慣れで特に気にしていませんでした。  その15mは片側に2軒ずつ(計4軒)の民家があったのですが、先日、片側の2軒が取壊されました。元来この4軒の隣家のせいで道幅が狭かったので、ボクとしては歩き易くなったと内心喜んでおりました。  ところが、その空き地を駐車場にするという地主さんと、もう片側の2軒の地主さんが不仲で、「こんな所に駐車場は困る」「いや、住民のために駐車場にする」という紛争が勃発し、とうとう、片側2軒の家の地主さんの方が、ボクの通行する通路に、駐車場の排気ガスや騒音対策として木を植えると言い出したのです。そしたら家の出入りに困るとボクが言うと、「あんたはウチの庭を利用しなさい」と言うのです。しかしそれではボクとしては不便です。他人の家の庭なんか気まずくて自由に行き来なんかできないし、余計に道幅の狭い箇所があり、ちょっとした荷物があると通れません。実際、道幅が1m弱しかなかったせいで、テレビの修理を頼んでも電気屋さんに断られたこともあります。冷蔵庫やベッドなど買い換えたくても道幅が原因で諦めていました。  今日、市役所の建築課にも電話して相談したのですが、「当課では通行権を侵害しない利用や指導等はやってません」と言われました。  ネットで調べると、民法には囲繞地を通行する権利などはありますが、その幅員を何m以上確保するべきという具体的な規定はないようです。  できれば、現在片側2軒の建物が取壊されて一定の広さがあるのだから、他人の庭の通行はもとより、このまま囲繞地そのものの道幅を確保して日常生活に必要な調度品の出し入れができるようにしたいのですが、どうすればいいでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Bokkemon
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回答No.3

参考URLは囲繞地通行権に関する判例を集めたページです。主として建築基準法の接道義務との調整が論じられています。ご質問の例は建物の建て替えではありませんから、直接参考になるものではありませんが、囲繞地通行権の考え方については参考になるものと思います。 さて、お尋ねの事例について私見を述べます。 まず、民法第210条は「土地ノ所有者」について通行権を認めたもので、その通路の設置については同法第211条で「通行権ヲ有スル者ノ為メ」に必要最小限のものだとしています。したがって、地主にとっての権利ですから、賃借人(または地上権者)は地主に申し入れてもらうことになるものと思います。 申し入れをしてもらえるとした場合、ポイントは「囲繞地の道幅が日常生活に支障を来たす」という点だろうと思います。「テレビの修理を断られ、冷蔵庫やベッドも搬入できない」という状況が『日常生活に必要な幅員を満たしていない』と認定されれば通路の拡幅を求める理由はあるのではないかと思います。まして、拡幅を求めるものではなく、単に「木を植えないで欲しい」ということなのですから、不当な請求(必要限度を超える要求)をしているものではないものと思います。 一方、「通路の状況により生活権が脅かされている」という為には、他の通路が無く、かつ当該通路の状況から生活に著しい支障が生じているという条件が必要だろうと思います。 「隣家の庭を通行すればいい」という趣旨がわかりにくかったのですが、通路そのものも隣家の敷地であるはずで、「通路を移設する」ということでしょうか? 必要な幅員のある通路を保証してもらえるのであれば、現状の通路に拘らなければならない必要は低いと思います(つまり、隣家の申出を受諾して通路を確保してもらえばいい)。その際、通路とわかるような擁壁・柵が必要かというと、そういった定めは無いと思います。むしろ、擁壁や柵は隣家が「その他の土地には侵入しないで」という目印として(隣家の利益確保のために)作るものですから、無ければ多少のはみ出しは許容するということでしょう。 「囲繞地の通行権」という場合、袋地の実体的効用についての権利であって「他人の庭の通行は気まずくて自由に行き来できない」という精神的な効用を意図した定めではないものと思います。 転居するという選択肢があるのであればそれも一考ですが、その際の転居費用の補償や転居せずに通行権に必要な状況を確保するのであれば、「木を植えることによる権利侵害」を認めさせなければならないでしょう。ただ、その場合は「他の土地は通行できない」ということが前提であろうと思いますから、ご質問の内容だけから判断すると、(他の土地を通行できるようですので)困難だと思います。

参考URL:
http://www.tv-naruto.ne.jp/miki/html/hir412/hir0412.htm
binbou-yusuri
質問者

お礼

 お答え戴きありがとうございます。    判例にボクのような同一状況の事例があればそれに越した事はないのですが、ご指摘の通り、建物の建て替えに関する事例がほとんどで、既存の有名判例からは直接参考になるものは少ないみたいですね。  確保してもらう通路が、『日常生活に必要な幅員』を満たしていると判断するかどうか、許可した通行権と称して他人の縁側を通行させられることが、利用者・被利用者にとって『日常生活に支障のない利用』といえるのか。これが今回のボクの問題の最大論点と思ってます。  他の方のお礼文にも書かせて頂きましたが、現存する2軒は木を植えるといっている地主さんの自宅であり、大家族でそこに住んでいます。これまで利用してきた通路はその2軒の庭と隣接していて垣根で隔ててありました。今回、もっと大きな木を植えて駐車場からの騒音や排気ガスを遮断しようと考えているようですが、正直言って、駐車場の利用者の通行を妨害しようというのがその真意のようです。そこでトバッチリを受けたのが、そのずっと奥にある一軒の借家に住んでいるボクだったという訳です。その地主さんにすれば、自己の庭先や縁側からボクを通行させるくらいの犠牲(プライバシーの放棄?)をはらってでも、木を植えて、駐車場の設置やそれを利用する者の妨害をしたいという心境なのでしょう。いくら地主さんとはいえ、そんな自己中心的な理由で、袋地の居住者の通行を自分の都合のいいように変更・強制することができるものでしょうか?  今は当事者がみんな感情的になっている状況ですが、仮にボクがその地主さんの庭先を通行することを承諾して利用し始めたとしても、そのうちそこの家族から文句が出るに違いありません。だって垣根の内側を日夜不定期に他人であるボクやボクの友人等が通行するというのは、地主さんの家族にとっても落ち着かないと思うし、こっちだってイヤです。  何とか市役所の担当者、弁護士・司法書士などの土地利用の専門家など一定の権威を持つ第三者の介入指導があれば、どちらの地主さんもあまり自己主張ばかりもできなくなると思うのですが、昨日電話した時点では市役所では対応してもらえないようだし、専門家の介入には一定の費用が発生するし、ボクはハンドル・ネームの通りいつも貧乏揺すりをしながら生きてる状態で(笑)、とても金銭的な余裕はありません。  一番の懸念は、今回の騒動で隣人同士の人間関係に亀裂が生じる事です。両地主はもともと不仲だった訳ですが、これに巻き込まれてボクやボクの家族(後述する母親のこと)が地主さんたちから睨まれるのは一番困ります。だから、あまり通行権保全の主張といった強硬手段にも出れないし、何とか公的機関などの緩やかな指導や、このサイトで良いお知恵を拝借して納得してもらいたいと思ってます。  最後に引越しについてですが、ボクは年老いた母親との同居なのでそれは不可能に近いです。こんな状況で住み辛いのですが、何とか母親には住み慣れた家で安心して暮らして欲しいと思ってます。  また耳寄りな情報やよいお考えがありましたら是非教えて頂けると嬉しいです。    ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#21649
noname#21649
回答No.5

>今日的な社会通念からもその程度しか認められないのでしょうか? 民法上の権利ですから.法解釈が変化するかもしれません。私が通行券を調べたのは昭和40年代ですから.現在の解釈はわかりません。 なお.私の最近関係した通行券関係は. 既に1.8mの道路(地租改正法関係の赤道)が存在し.自動車の通行が可能であった場所の.あかみちの廃道による通行ができなくなる問題 赤道を私道のように取り扱って(柵を作って通行不能にした).不特定多数の人々の通行を妨げた場合 赤道に勝手に工作物(具体的に言うならば電柱)を立てて通行不能になったときの問題 赤道に私物(具体的に言えば.伐採直後の木材)を積み上げて通行不能にした問題 です。いずれも.既存の権利として.普通乗用車の交通が可能であった場合です。 ですから.既存の権利として.お店の人が来てくれたのに構造を変えてくれたものだから復元してくれ..ならば.話が簡単(既得権)なのですが.新しく**をできるようにしてくれ.は.私の知識では.不可能でしょう。

binbou-yusuri
質問者

お礼

 御礼が遅れましたが、再びご回答ありがとうございました。  他の回答者にも申しましたが、この数日間、両地主さんと話し合った結果、今回の植樹は見送りになりました。 一番いい結果が出たと、とても喜んでおります。    何といっても隣人同士です。法的措置や強硬手段はなくべく避けたいと思っていたので、一応はひと安心です。  いろいろご配慮戴きありがとうございました。  今後とも宜しくお願い致します。  ありがとうございました。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.4

囲繞地通行権で争うとなると「他に通っていい通路を示しているのだから、通行権侵害ではない」と言われてしまう(調度品の搬入・搬出に関することについては、他の通行手段の提供で解消されると反論できるため)と思いますが、軒先や縁側の通路の幅はどうなのでしょうか? これがやはり調度品の出し入れに苦慮するような幅なのであれば、日常生活に必要な幅員を満たした通路が無い、といえる可能性があります。 ご質問の内容を拝見していると、問題にしたいのは平和的生存権(他人に脅かされること無く平穏に生活する権利)ではないかと思うのですが、これが漠とした抽象的な憲法上の概念であって、具体的にどんな内容のどんな主張ができる権利なのかについて具体的な根拠となる個別の法律が見当たらないため、憲法論になってしまう可能性があります。 憲法で関わるのは以下の定めだと思います。しかし憲法上の権利は国家権力と国民の関係(立法措置の要求、政策指針)を定めているものですから、直接に私人間の権利義務の根拠にはなりにくいため、ご相談の事例に使えるかというと、難しいかもしれません。 第11条 基本的人権の尊重  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する  基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与  へられる。 ⇒【国家が国民の人権を奪うことができないことの宣言】 第12条 権利濫用の禁止  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを  保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、  常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 ⇒【公共の福祉と抵触する権利濫用は認めない。主として公権力との関係で問題と   なること】 第13条 幸福追求権  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の  権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の  尊重を必要とする。 ⇒【国家の立法政策の基本概念として示されるもの】 第25条 生活権  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及   び増進に努めなければならない。 ⇒【国家の社会福祉政策における基本概念として示されるもの】 隣家が植樹することが専ら「隣家の利益のため」なので、binbou-yusuriさんやお母様が気兼ねをしなければ外出できない、人を招くことができないというのは、生活権に関わる問題だとはいえるでしょう。 そこで、敢えて立論するなら、以下のロジックではないかと思います。 1.住居が住居として正常な用法に用いることができないようにする(生活権侵害)   ことは、占有者による占有物の利用(生活)を妨げることになる 2.その原因は、民法第717条(土地の工作物の設置又は保存の瑕疵)によるもので   ある 3.これは「権利濫用=不法行為」(民法第709条)にあたる 4.従って、占有物の用法を保持するために占有保全(民法第199条)を根拠に妨害   の予防を請求する ただ、このロジックで主張できるかどうかは、無料法律相談でも構いませんから、専門家の判断を仰いでください。

binbou-yusuri
質問者

お礼

 御礼が遅れましたが、再びご回答ありがとうございました。  この数日間、両地主さんと話し合った結果、今回の植樹は見送りになりました。  一番いい結果が出たと、とても喜んでおります。    何といっても隣人同士です。法的措置や強硬手段はなくべく避けたいと思っていたので、一安心です。  いろいろご配慮戴きありがとうございました。  今後とも宜しくお願い致します。  ありがとうございました。

  • thama
  • ベストアンサー率20% (62/307)
回答No.2

「家賃が安い」ということは、借家なのですね。大家さんに相談しないのですか? その15メートル(道幅1m)の道路は大家さんの所有する土地なのですか? 隣家の人が木を植えるというのだから隣家の土地なのですか? 大屋さんに私道分を購入する意思はないのですか? 今空き地ならば売ってもらうチャンスだと思いますが。  何にしても大家さんが考え、決めることだと思います。  あなたは今以上不便になるなら、引越しを考えたほうがいいのではないでしょうか。私の以前住んでいた町内でも、母の実家でも、袋地トラブルがありました。結構深刻でした。

binbou-yusuri
質問者

お礼

 お答え戴きありがとうございます。  そうです。借家です。大家さんという人はご高齢で今年80歳くらいになる人で、少し離れたところに住んでいるので、なかなか相談もできない状況です。一般的にこのような事例では、貸主である大家さんが積極的に賃借人の権利保護に出るべきでしょうが、ご高齢で無資力に等しいので、あまりボクも大家さんに対しては権利保護を請求するわけにもいきません。  実際、雨漏りとかの必要費もこれまで自分で負担して来ました。たとえ相談に行ったとしても、ご高齢ゆえ状況説明が難しく、いつもこっちが「もう結構です、自分で何とかします。」って感じなんです。  従って、今回の問題では、大家さんには私道分を買取る資力はないし、両地主さんの紛争を仲裁する発言力もないような状況です。  土地権利関係についての説明は難しいのですが、3人いることになります。まず、片側の2軒の家主兼地主であるA氏(木を植えるといっている人)。次にその反対側の土地、つまり現在空き地になった土地の地主であるB氏(駐車場にするといっている人)。そしてご高齢であまり発言力を持たない我が家の大家さんCお爺さんです。  土地については、片側に2軒残った家主A氏が、これまで通行に利用してきた90cmの通路の地主さんでもあります。その2軒は現在その地主さん家族が住んでいるので、通路に木を植える代わりに、垣根で隔てたその内側、つまりその2軒の庭先や縁側をボクに通行しなさいというのです。そんな所を通行するのを許可されても、こっちは気が引けちゃって通れやしません。  両地主さんに対して、もう少し公的な機関や専門家からの指導などしてもらえればと思ってます。  また何か情報があればお教え戴けると嬉しいです。    ありがとうございました。

noname#21649
noname#21649
回答No.1

>その幅員を何m以上確保するべきという具体的な規定はないようです。 たしか.「人の通行が可能な程度」.判例名忘却.たしか口語ですから.戦後です。 したがって.明治の地租改正の頃の道路幅の規定で.最低の道幅が.3尺(90cm)です。 したがって.現行法では.これ以上の道幅が確保できません。 そこで.よく使われる手法は.民事同意です。ご希望の道幅分.左右の地主から土地を購入する殊になります。 袋小路の通行券を使用して.開発関係者の恐喝をやめさせたことはあります。 また.同様な問題に関して土地売買ということで解決した話を聞きます(有名な例としては.北陸で地主が破産した結果.村の社が債権者の手に渡ってしまった。村の社を債権者から自治会が買い戻したという内容)。 しかし.他の方法については知りません。 他の回答を優先してください。

binbou-yusuri
質問者

お礼

 お答え戴きありがとうございます。  「人の通行が可能な程度」ですか・・・。確かに90cmあればよほどの巨体でない限り通行は可能ですが、果たして今日的な社会通念からもその程度しか認められないのでしょうか? あまりこのような判例がないようなので、具体的な幅員や囲繞地所有者の受忍限度義務など明確なものが知りたいです。  ありがとうございました。 

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