- ベストアンサー
訴えを不適法であるとして却下をする場合には、
訴えを不適法であるとして却下をする場合には、【口頭弁論を経たときであっても、口頭弁論を終結する必要はない。】 答えは×です。 ×の意味がわからないのですが。 あと、【】の部分の言ってる意味が分かりません。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#235638
回答No.1
民訴法第140条の反対解釈により 口頭弁論を経た場合は 訴えを不適法であるとして却下することはできない 【】の部分の意味 裁判所が口頭弁論を認めてしまったら 口頭弁論を終わらせたうえで 訴えを棄却するしかない の反対の意味。 裁判官は 今日はちょっとお腹が痛いので まだ途中だけど 訴えを棄却しますね なんてことは、ない。 ・・・口頭弁論を終結する必要はない・・・ どんな場合でも、口頭弁論をおっぱじめたら 終わらせたうえで 次に進む。
お礼
こちらにもありがとうございますm(_ _)m 法律の文章はわかりづらくて疲れます。 いつも貴重なご回答ありがとうございますm(_ _)m