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手続却下って…?

特許法 第135条 不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる。 とあります。また、 同法 第133条の2第1項 審判長は、審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不適法な手続きであつてその補正をすることができないものについては、決定をもってその手続きを却下することができる。 とあります。それぞれの末尾に、 「審決をもつてこれを却下することができる」 「決定をもつてその手続きを却下することができる」 とありますが、 「審決」と「決定」の意味は、どう異なるのでしょうか? また、後者の「手続き」は、具体的にどのような内容をさすのでしょうか…?

みんなの回答

回答No.1

「審決」は審判請求に対する最終決定。 「決定」は審判請求以外の手続に対するもの。 「審判請求に係る手続」とは、事件番号としてその審判請求番号が記載された手続すべて。補正ができないものとは、例えば、提出者が審判の当事者ではない赤の他人である場合とか、補正できない時期に提出された手続補正書とか、その他補正によって瑕疵を治癒できない手続すべて。

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