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審判参加への不服申し立て
特許法149条第5項に第三項の決定に対する不服申し立てができない旨規定されていますが、第三項の決定とは「審判官が審判により決定」とあります。参加申請に関してはこれ以外の決定(たとえば特許法133条却下決定など)は無いのでしょうか?もしあるとすれば、その場合の決定に対しては不服申し立てができるのでしょうか?
- kiboy
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ご質問の趣旨が分かりにくいのですが、以下のように理解して回答します。 <質問> 参加許否の決定には、第三項の決定以外に、もしかしたら他の決定があるかも知れない(前提)。 そう考えると、149条は第三項の決定に対しては不服申し立てできないと規定しているだけで、「他の決定」については不服申立てができるのかどうか疑問(質問) <回答> 前提が違ってます。 参加の決定は149条3項しかないです。 133条のような審判長名での決定や、審判官指定前(審判請求直後)の特許庁長官名での決定などはありません。 質問の意図が違ってましたらご指摘ください。
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お礼
分かりにくい質問を的確に解釈していただきありがとうございました。