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【特許法】補正と拒絶査定不服審判について
あまりあいまいでまだ良くわかっていないのですが、 「拒絶査定不服審判の請求前にした補正は却下の対象にならない(159条1項)。」 とテキストに書いてありました。 そこで、以下二点質問なのですが、 【質問1】 拒絶査定不服審判の請求前というのは、 拒絶査定謄本送達日から30日以内にする補正でしょうか。 【質問2】 拒絶査定不服審判の請求前ならば、どのような補正でも、 最後の拒絶理由通知を受けたときよりも緩い制限で、 17条の2柱書の特許すべき旨の査定の謄本の送達前と同様の補正が許されるのでしょうか。 その場合、前置審査において意味不明な補正について審査しなければならなくなりませんか? 青本を読んでもよくわからなかったので、 なぜそうなっているのかの理由も含めてご回答いただければ幸いです。 よろしくお願い致します。
- sohcon
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- 回答No.1
- liq
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【質問1】 拒絶理由通知前や、拒絶理由通知後の指定期間にされた補正が該当します。拒絶査定謄本送達日から30日?の補正期間はないと思います。拒絶査定後に補正するとしたら拒絶査定不服審判請求と同時にするので、拒絶査定後、拒絶査定不服審判請求前の補正というのは無いはずです。 【質問2】 補正の要件は、後になるほど、厳しくはなってもゆるくなることはないと思います。 拒絶査定不服審判や前置審査で、適法ではないが却下の対象とならない補正は、査定前の審査で見逃されていたものです。拒絶査定不服審判や前置審査の中でそれがわかった場合は、原査定の理由と異なる拒絶理由が見つかったことになりますので、拒絶理由通知がされることになると思います。
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質問者からのお礼
ありがとうございました。 結局ご回答を読んでも良く理解できなかったのですが、 ご丁寧にご回答いただいたので、ベストアンサーにさせていただきます。 勉強します。