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特許法 延長登録出願の拒絶査定不服審判時の差戻し

特許権の存続期間の延長登録出願についての拒絶査定不服審判においては前置審査は行われないと認識していますが、その場合でも審判において、さらに審査に付すべき旨の差戻し審決がなされることがあるのでしょうか? そうであれば、その審査は何なのでしょうか?

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回答No.1

弁理士です。 通常の拒絶査定不服審判においても、差戻しの審決は、条文上は規定されていても、 実際上は、極めてレアケースだと思います。拒絶理由が解消されていれば、審判官は、そのまま特許にしますし、拒絶査定の理由が解消されていて、新たな拒絶理由がある場合は、審判官は自分で拒絶理由を打ちます。従って、実務上は、わざわざ審査に戻すことはないと思います。 条文上は、審判官の負担を減らすために規定されているのだと思いますが、仮にこのような審決が出た場合は、審査官は、49条の拒絶理由が存在しているかどうかの審査を行うはずです。 延長登録出願の場合は、67条の3に拒絶理由が列挙されていますので、差戻し審決があると、審査官は、審決の内容に拘束されながら、67条の3の拒絶理由の有無について審査するはずです。 前置審査の趣旨は、審判請求時の補正によって審査対象が変わってしまった場合、審判官が検討するまでもなく特許査定にできる場合が多いから、最初に審査官に審査をさせるというものです。 延長登録出願の場合は、審判請求時に審査対象が変わることがないので、前置審査がないのは、自然だと思います。 一方、差戻し審決の趣旨は、査定の内容がデタラメな場合にやり直しを命じることです。前置審査とは趣旨が違いますので、前置審査がないことと、差戻審決があることは矛盾しません。

z33poolman
質問者

お礼

早速の返答ありがとうございます。 差戻し審決=前置審査 と勝手に理解しておりましたが、正しく理解することができて助かりました。 非常に分かりやすい説明でしたので、他の不理解な部分までも含めて納得することができました。 ありがとうございます。

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