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特許法 延長登録出願の拒絶査定不服審判時の差戻し

特許権の存続期間の延長登録出願についての拒絶査定不服審判においては前置審査は行われないと認識していますが、その場合でも審判において、さらに審査に付すべき旨の差戻し審決がなされることがあるのでしょうか? そうであれば、その審査は何なのでしょうか?

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