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拒絶査定後の補正について

拒絶査定を受けてから、その査定の謄本の送達のあった日から30日以内に拒絶査定不服審判を請求することが出来いますが(121条)、補正はその期間も出来るのでしょうか?また、その根拠条文は何条から読めるのでしょうか? ちなみに、拒絶査定不服審判の請求の日から30日以内について補正が出来ることはわかります(17条の2 一項4号)。 以上のことから、補正は合計60日出来るという解釈は成り立つのでしょうか? どうぞ宜しくお願い致します。

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noname#10537
noname#10537
回答No.2

>以上のことから、補正は合計60日出来るという解釈は成り立つのでしょうか? 拒絶査定謄本送達日から30日間はいつでも拒絶査定不服審判を請求することができ、それと同時に補正ができます。 また、拒絶査定不服審判請求日から30日間はいつでも補正ができます。 拒絶査定不服審判請求を謄本送達日から30日間という期限ぎりぎりにすれば、補正ができる合計期間は60日間になります。 30日間の期限より前に拒絶査定不服審判請求をしてしまえば、補正ができる合計期間は60日より短くなります。 つまり、最大60日間であり、それより短くなる場合もあります。 なお在外者の場合は最大90日+30日です。 >拒絶査定を受けてから、その査定の謄本の送達のあった日から30日以内に拒絶査定不服審判を請求することが出来いますが(121条)、補正はその期間も出来るのでしょうか?また、その根拠条文は何条から読めるのでしょうか? もしかして拒絶査定審判請求をする前に補正ができるかどうかをお考えだとしたら、そんなことはできません。 特許法第17条の2第1項第4号を見てもおわかりのように、その前の拒絶理由通知に応答してから拒絶査定不服審判請求をするまでの間に補正ができるというような規定はありません。 ところで、弁理士試験の受験勉強ですか?

wazakana1975
質問者

補足

早速のご回答有りがとございます。まずは、Veraciousさんの質問に対して、お答え致します。答えは、Yesです。試験勉強については、まだまだ未熟ですのでご指導の程宜しくお願い致します(当方の近くには誰もその様な知識を持った人がいないのでこのサイトを利用させて頂いております)。 今回のVeraciousさんの回答につきましても、今一度詳しく教えて頂きたいところが2箇所あります。 (1)「拒絶査定謄本送達日から30日間はいつでも拒絶査定不服審判を請求することができ、それと同時に補正ができます。」 との記載がありますが、 この同時に出来るという条文はどこから読めるのでしょうか?、それともないのでしょうか? (2)「拒絶査定不服審判請求を謄本送達日から30日間という期限ぎりぎりにすれば、補正ができる合計期間は60日間になります。 30日間の期限より前に拒絶査定不服審判請求をしてしまえば、補正ができる合計期間は60日より短くなります。 つまり、最大60日間であり、それより短くなる場合もあります。」 という記載ですが、 実質補正できるのは、拒絶査定不服審判請求と同時に行った補正と、 その請求の日から30日以内に行う補正の2回出来る場合があるということで宜しいのでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。

その他の回答 (3)

回答No.4

ANo.2 の通りです。 今月私の会社では拒絶査定送達日より28日目(30日目は会社が休みだったため)に拒絶査定不服審判を請求し、追って送達日より57日目に補正書を提出しました。 今回の場合も不服審判するかどうかの発明部署での判断がぎりぎりになり審判請求までに補正書が準備できず、最大限許せる時間を使い補正書を作成しました。参考にして下さい。

noname#10537
noname#10537
回答No.3

>答えは、Yesです。試験勉強については、まだまだ未熟ですのでご指導の程宜しくお願い致します(当方の近くには誰もその様な知識を持った人がいないのでこのサイトを利用させて頂いております)。 そうでしたか。大変危険なことをされているのですね。 このサイトの利用規約には回答の正確性・安全性は保証しないと明記されています。 しかも、他人の誤回答を指摘した投稿はたとえ正解でも削除してしまうようなサイトです。 くれぐれも鵜呑みにしないことをお勧めします。 何とかきちんとしたゼミに通うなり通信教育を受けるなりの道を探した方がよろしいかと思います。 さもないと、間違ったことを覚えさせられてしまって試験で失敗する恐れも大ですよ。 さて、追加質問についてお答えします。 (1) 特許法第17条の2第1項第4号の「拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求の日から三十日以内にするとき。」なる文言から審査請求すると同時に補正することが可能になるので「同時に補正ができます。」となります。 これには「それ以前には補正ができない」という意味合いもあります。 (2) 複数回の補正を行うということは実務上よくやることです。 どういうことなのかは弁理士試験には関係ないことですし実務上のノウハウですので申し訳ありませんが内緒にさせていただきます。 晴れて弁理士試験に合格してどちらかの特許事務所に勤めた時に先輩に訊いて下さい。

wazakana1975
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 また、色々なご指摘も含めまして、大変勉強になりました。ありがとうございました。 今後も宜しくお願い致します。

  • teppoo29
  • ベストアンサー率56% (9/16)
回答No.1

条文上の規定がないので、審判の請求の日から30日以内でしか補正出来ないと思います。 おそらく、審査は終了しているので、不服申立としての審判を請求しないとそのまま拒絶査定となって、補正だけしても意味がなく、審判請求が前提となるのだと思います。

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