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補正しない拒絶査定不服審判の請求は可能でしょうか?
拒絶査定不服審判を請求する際に、明細書や図面、特許請求の範囲を補正するものだと思いますが、そうした補正を行わずに、拒絶査定不服審判を請求することは可能でしょうか? もしそうだとすると、「イヤなものはイヤ。認められない」といっているに過ぎず、請求は却下されてしまいますか? 解答例 「補正なしでも、できないことはないが、まず通らない」 よろしくおねがいします。
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>そうした補正を行わずに、拒絶査定不服審判を請求することは可能でしょうか? 可能 禁止する条文はありません。 >もしそうだとすると、「イヤなものはイヤ。認められない」といっているに過ぎず、請求は却下されてしまいますか? 却下ではありません 請求不成立となる可能性が高いだけです。 審査官が誤解していたり、判断基準が厳しすぎるのであれば、補正無しで登録される場合もあります
お礼
回答してくださって、ありがとうございました。 補正というのは必須条件ではないのですね。実際には何らかの補正をしたうえで請求することになるでしょうが。