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特許法164条2項に関して

特許法164項2項において、「前置審査において、特許査定をしない場合は補正却下の決定をしてはならない」とありますが、これは裏返せば、「特許査定をする場合には、補正却下の決定ができる」ということになりますが、拒絶査定不服審判請求から30日以内に行った補正が却下されるのに、何故、特許査定ということが有り得るのですか?矛盾していませんか?どなたか明快は回答をお待ちしています。

みんなの回答

noname#65751
noname#65751
回答No.2

特許・実用新案審査基準 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm 第IX部 審査の進め方(PDF 220KB) http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_ix.pdf 最終ページをご覧ください。 ただ、補正がなかったものとみなされていながら、補正をしたことを前提として書いた審判請求理由のみで特許査定になるなんてことは、現実問題としてはまずあり得ない机上論だろうと思います。 (弁理士や特許技術者・知財部員の中で実際にこういう経験をしたという方が万が一居たとしたら、審査官のミスの可能性よりも審査の段階でしっかり対応していなかった可能性の方が高いでしょうから、むしろ恥ずかしいことじゃないかという気がします。)

mpmpmp1103
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。大変参考になりました。

  • tamoushou
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.1

補正が不適法であった場合に、そのまま審判に移行するのではなく、審査官は補正前の拒絶査定が妥当であったか否か再度検討し、その結果、拒絶査定が妥当でなく、かつ、他の拒絶理由も見つからなかった場合に補正が却下されながら特許査定がされるという状況が生じます。

mpmpmp1103
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。よく理解できました。感謝いたします。

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