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分割の時期について

特許法44条1項3号に、拒絶査定から3月可能とあります。 拒絶査定から1月後に拒絶査定不服審判請求した場合、この拒絶査定不服審判係属から2月の間は、拒絶理由通知などが無くとも、分割は可能なのでしょうか?

  • kiboy
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回答No.1

弁理士です。 経過措置を考慮しなければ、質問者様の理解で正しいです。 実務上は、経過措置が極めて重要です。 現在、拒絶査定を受ける出願の多くは、平成19年4月1日より前の出願です。 この出願については、分割出願は、「補正可能な時期にのみ」行うことができます。 従来は、拒絶査定審判請求後、30日間は補正が出来ましたが、平成21年4月1日以降の拒絶査定については、改正法が適用されて、拒絶査定不服審判と同時にのみ、補正ができるようになりました。 従って、 平成19年4月1日より前の出願であって、平成21年4月1日以降に拒絶査定を受けたものについては、平成18年改正と平成20年改正の合わせ技で、拒絶査定不服審判請求と同時にのみ、分割出願ができます。 近年の法改正のまとめ http://skiplaw.blog101.fc2.com/blog-entry-172.html 適用対象/経過措置(分割出願) http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/qa_huhuku_sinpan.htm

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