伊藤 寛之のプロフィール

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SK特許業務法人 弁理士 伊藤 寛之 (いとう ひろゆき) 日本弁理士会 ■お問い合せ■ SK特許業務法人 【対応エリア】全国 【営業日】10:00~18:00 ■事務所について■ 弊所は品質を落とさずに外国出願をコストダウンすることを目指しています。 コストダウンの大前提は、品質を落とさないことです。弊所では、現地代理人と協力して、品質向上・コストダウンを行なっています。 外国出願のSK特許 外国出願費用を品質を落とさずに30%以上削減する方法:http://skiplaw.blog101.fc2.com/blog-entry-132.html 【住所】東京都渋谷区広尾3-12-40 広尾ビル4階 ■プロフィール■ 【得意分野】 国内・国外の特許、実用新案、意匠、商標の出願及び登録業務。 【実績】 弊所は、米国、欧州、カナダ、中国、韓国、台湾、シンガポール、マレーシア、インド、ロシア、オーストラリア、ブラジル、メキシコ、UAE、ナイジェリア、南アフリカ、フィリピン、インドネシア、タイを含む多数国への出願実績があります。 【みなさまへ】 学歴  京都大学 工学部工業化学科 学士  京都大学大学院 工学研究科 修士  ワシントン大学ロースクール 法学修士  (Outstanding Student Award受賞) 資格  日本弁理士、特定侵害訴訟代理可  米国パテントエージェント試験合格  ソフトウェア開発技術者試験合格  英検1級合格、TOEIC 満点  HSK5級(TOEIC800~900点に相当)合格 職歴  株式会社キーエンス 研究職 (2000-2002)  野河特許事務所 (2003-2008)  ワシントン大学ロースクール (2008.9-2009.06)  Dorsey&Whitney LLPにて特許訴訟実務の研修 (2009.6-2009.09)  SK特許業務法人入所 (2009.10)

  • 米国への移行でマルチクレームをどうしたらよいか

    PCT出願のクレームに、マルチクレームがあります(マルチのマルチクレームはありません)。 米国ではマルチクレームだと400USDがかかるとネットのブログで読みました。 他方、PCT国内移行の翻訳文は、PCT出願そのままの翻訳である必要があるとも読みました。 このような、マルチクレームを含んでいるPCT出願を米国へ国内移行するときは、翻訳文の中のマルチクレームは、どうしたらよいのでしょうか。 そのまま放置するしかないのでしょうか?

  • 特許明細書のデータは捏造してもよいのでしょうか?

    会社から特許明細書の作成を求められました。 今まで明細書の作成をしたことはなく、事情はよく分からないのですが、 実施例として掲載するデータを実験はせずに、「自分で勝手に作成して」と会社側から指示されました。そこで2点質問です。 (1)特許明細書に掲載するデータは勝手に作ってもよいものなのでしょうか? (2)データ捏造に加担したくないのですが、会社から言い逃れをする方法はありますか?

  • 特許出願後の発明者名の削除・変更について

    特許出願後、発明者名の削除や変更は可能でしょうか? 以前、会社の上司から、特許出願のためにデータが必要なのでと言われて、実験データをとったのですが、上司が期待するような結果が出ませんでした。しかし、特許出願の際、上司は、そのデータの数値を抜き出して、勝手にデータを書き換えて、特許明細書を作成し、出願してしまいました。 出願前に、上司から「実験データとりをしてくれたお礼に、発明者名に君の名前も入れておいたから」と言われました。 不正データが含まれていることは認識していたので、正直、共犯にしないで欲しいと思い、断ろうと思いました。 が、ここで拒否したら、上司からパワハラされるか退職勧奨されそうな雰囲気だったので、抵抗せずに、渋々、発明者名に加えることを承諾しました。 その後、よくよく考えて、捏造データでの特許取得はやっぱりおかしいと思い、上司に私の名前を発明者名から外してほしいと頼んだところ、上司から「書類はもう提出したから、今更、変更できない。」と言われてしまいました。 不正があったのに、退職覚悟で断る勇気がなかったことを今更ながら後悔しております。 その特許はそれほど有効性のあるものではなく、実際、権利行使するようなものではないのですが、特許出願後の発明者名の削除・変更は可能なのでしょうか?

  • マルチクレームの意味

    米国ではマルチクレームは余計な手数料がかかると言われているようですが、マルチクレームの意味がよく分かりません。 例1: 請求項1 ・・・装置。 請求項2 ・・・である、請求項1に記載の装置。 請求項3 ・・・である、請求項1又は2に記載の装置。 この場合、請求項3がマルチクレームになるのは分かります。 分からないのは、次の例2です。 例2 請求項1 ・・・装置。 請求項2 ・・・である、請求項1に記載の装置。 請求項3 ・・・である、請求項2に記載の装置。 この場合の請求項3は、請求項2を介して請求項1も引用していますが、この場合もマルチクレームになるのでしょうか?

  • 実用新案の存在意義は何でしょうか

    ひところこのサイトでも実用新案ではほとんど権利を守れないと言う事が言われてきました。 本当にアイデアをお金に変えたいのであれば特許取得しかない。 してみると実用新案とは一体どんな存在意義があるのでしょうか。 これによってどんな権利がどこまで保障されるのでしょうか、 教えてください。