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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特許の拒絶査定について)

特許の拒絶査定について

このQ&Aのポイント
  • 特許の拒絶査定について質問です。進歩性の要件を満たさないとする最初の拒絶理由通知を受けた後に、CL1及び審査官により特許性が否定されている他の従属項にそれぞれ出願時に明細書にのみ記載された構成要件を追加した場合、最後の拒絶理由通知を受けずに、いきなり拒絶査定を受けることはありますでしょうか。
  • 追加された構成要件を含む新CL1が審査官により審査されたCL1と大差ないときには、いきなり拒絶査定が発せられることがありますでしょうか?
  • 追加された構成要件が特許性を有していれば、追加された構成要件を含む新CL1が審査官により審査されたCL1と大差なくとも、最後の拒絶理由通知が発せられることはありますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • iwashi01
  • ベストアンサー率17% (187/1051)
回答No.2

最初の拒絶理由の内容で、 補正後のCL1をそのまま拒絶できるなら、 補正後のCL3の特許性にかかわらず、拒絶査定になります。 ただ、最初の拒絶理由をそのまま維持できるかどうか微妙ならば、 最後の拒絶理由通知を出してくれると思います。 しかし、それを期待せず、拒絶査定になりうることを覚悟して応答すべきだと思います。

JJuHana87
質問者

お礼

大変助かりました。有難うございました。

その他の回答 (1)

  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/108)
回答No.1

CLて、クレームのことですか? >たとえば、上記の例において、CL3に追加した構成要件が特許性を有する場合でも、 追加された構成要件を含む新CL1が審査官により審査されたCL1と大差ないときには、 いきなり拒絶査定が発せられることがありますでしょうか? 当然、いきなり拒絶査定でしょうね。

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