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移送申立て却下に対する不服申し立てについて
移送申立て却下に対する不服申し立てについて お尋ねします 地裁での裁判にて移送申立てを却下されたのですが、 これに対して即時抗告ではなく、通常抗告は通りますでしょうか。 また、もし通常抗告を申し立て却下された場合、 それに対して再抗告や、異議申し立てなどの不服申し立ては可能でしょうか。 可能な場合、なんという不服申し立てになりますでしょうか。 また、不服申し立て可能な場合、即時抗告のように申し立てのための期限はありますでしょうか。
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>答弁書を出すと、応訴したとみなされて、その裁判所での管轄を自ら認めたこととなるような気がするのですが、 《1 主位的答弁 本件を○○地方裁判所(○○支部担当)に移送する。 2 予備的答弁 原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。》 普通は,答弁書の中で,こんな具合の答弁をします。応訴管轄は生じません。 >前の決定理由に不服がある、矛盾があることも含めて申し立てても大丈夫 前の決定理由を引用すると,前の却下決定に対する即時抗告と解釈されてしまいますって。《なお,原告が本申立を…(前の却下決定の理由)…という理由で却下すべきと主張することが予測されるが,それは失当である。けだし…》とか書くことになります。
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- lighthouse
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何回目でも《移送申立書》でいいです。 却下されたら即時抗告できます。 元々何回目の移送申立てがあっても期日は開けますし、訴状陳述、弁論終結もできます。移送が認容されたら遡って期日が無効になるので普通は慎重を期して移送許否の決着まで延期する、と言うだけの事です。 事情がどうあれ貴方は移送却下決定を確定させたから、例えまた移送申立てしても、受訴裁判所に期日を開かれてしまう公算大です。念のため本案の答弁も出さないと危ないです。
補足
おはようございます。 何度もご回答大変恐れ入ります。 大変参考になり、ありがとうございます。 恐れ入りますが、再度お尋ねしたいのですが、 >念のため本案の答弁も出さないと危ないです。 答弁書を出すと、応訴したとみなされて、その裁判所での管轄を自ら認めたこととなるような気がするのですが、 そのようなことはありませんでしょうか。 それとも、おっしゃるように、 >移送が認容されたら遡って期日が無効になるので となるのであれば、 移送申立てと同時に期日までに答弁書もだしたほうがよいのでしょうか。 また、 >前の却下決定を意識して《この申立を○○と言う理由では排斥できないはずだ。何となれば・・・》 >と言う申立理由も併せて書くわけです。 >《前の却下決定は不服だ》って書くと即時抗告申立として処理されてしまいますから。 なるほど。 明らかにその決定理由に対して不服であるとすると「抗告」として受け取られてしまうため、 その決定理由に対する不服も含めながら移送の理由を主張すれば、 「移送申立て」として、受け取らせることが出来ると言うことですね。 つまり、再度の移送申立て理由として完全に新しい理由だけを主張しなければならないわけではなく、 前の決定理由に不服がある、矛盾があることも含めて申し立てても大丈夫と言うことでよろしいでしょうか。 たびたびにて恐れ入りますが、 ご回答のほどよろしくお願いいたします。
- lighthouse
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原審却下ってご存じですよね?民訴法331条,287条1項の制度です。 原審却下の理由が《移送申立却下決定は即時抗告期間経過により確定》なので,《移送申立却下決定に対する抗告却下決定に対する即時抗告》事件の確定を待たずに期日が進行するのは,本案原告からしたら当然の取扱です。 移送申立に対する裁判には既判力がないので,理論上は,再度の移送申立も可能です。現に,裁判官忌避申立なんかは,何度もやる人がいます~2回目以降の忌避は刑訴法24条類推適用の簡易却下で却下されるに決まってますけど~。前の却下決定を意識して《この申立を○○と言う理由では排斥できないはずだ。何となれば・・・》と言う申立理由も併せて書くわけです。《前の却下決定は不服だ》って書くと即時抗告申立として処理されてしまいますから。 ただし,一般には,裁判所に《素直に人の意見を聞かない人》と言う印象を持たれるので,移送申立を繰り返すのは止めた方がいいと思いますけど,質問者さんは,そう言っても言い分を言い尽くしていない以上は納得されないでしょう?
補足
何度もご回答大変恐れ入ります。 大変参考になり、ありがとうございます。 恐れ入りますが、再度お尋ねしたいのですが、 >事件の確定を待たずに期日が進行するのは,本案原告からしたら当然の取扱です。 再度移送の申し立てをした場合、管轄裁判所を決めるための申し立てですので、 これが決着するまでは、口頭弁論は開かれないと思うのですが、いかがでしょうか。 それとも、1度却下決定が出てしまうと、2度目の移送申立てでは、そのような期日延期は 認められなくなってしまうのでしょうか。 >前の却下決定を意識して《この申立を○○と言う理由では排斥できないはずだ。何となれば・・・》 >と言う申立理由も併せて書くわけです。 >《前の却下決定は不服だ》って書くと即時抗告申立として処理されてしまいますから。 なるほど。 明らかにその決定理由に対して不服であるとすると「抗告」として受け取られてしまうため、 その決定理由に対する不服も含めながら移送の理由を主張すれば、 「移送申立て」として、受け取らせることが出来ると言うことですね。 つまり、再度の移送申立て理由として完全に新しい理由だけを主張しなければならないわけではなく、 前の決定理由に不服がある、矛盾があることも含めて申し立てても大丈夫と言うことでよろしいでしょうか。 >移送申立を繰り返すのは止めた方がいいと思いますけど,質問者さんは,そう言っても言い分を >言い尽くしていない以上は納得されないでしょう? そうですね。 明らかに決定理由に矛盾がある点については、しっかりと主張したい、できれば、別の裁判官にも判断してもらいたいと思っております。 そこで、この2度目の移送申立てが却下された場合は、 それに対して即時抗告は可能でしょうか。 可能であれば、抗告の機会、別の裁判官に判断してもらう機会ができるので、 大変喜ばしいのですが。 また、2度目の移送申立ての書面の表題は1度目と同じ「移送申立書」でよいのでしょうか。 それとも「再移送申し立て」などのように、2度目であることを記述しなければ なりませんでしょうか。 たびたびにて恐れ入りますが、 ご回答のほどよろしくお願いいたします。
- lighthouse
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民訴法21条は即時抗告《を》認めているだけで抗告は認めてないです。通常抗告できるんだったら,即時抗告みたいに期間を制限される不服申立を認める意味がないです。民訴法は,管轄の争いを早期に決着させるために,不服申立に期間制限をかけたんです。 体調が悪かったなら,とりあえず抗告状だけ出して,理由書提出期間が2週間貰えるはずなので,その期間に理由を補充すべきでした。 今から通常抗告を出しても原審却下されて,同時に第1回弁論の期日指定がされるだけです。本案で勝っても抗告費用は質問者さん持ちにされてしまいますよ。 それよりも再度移送申立をした方がいくらかでも認容可能性がある気がします。相手方は必ず濫用的申立と主張してくるはずですが。
補足
何度もご回答恐れ入ります。 再度お尋ねしたいのですが、 >今から通常抗告を出しても原審却下されて,同時に第1回弁論の期日指定がされるだけです。 通常抗告却下に対する不服申し立てをすれば、第一回の期日も延期されるような気がしますが、 いかがでしょうか。 >本案で勝っても抗告費用は質問者さん持ちにされてしまいますよ。 抗告手数料は1000円と聞いておりますので、 特に負担とはなりませんので、できるのであればしたいのですが。 >それよりも再度移送申立をした方がいくらかでも認容可能性がある気がします。相手方は必ず濫用的申立と主張してくるはずですが。 移送申立てを却下されたわけですが、 これに対する不服申し立てではなく、 再度の移送申立てが可能なのでしょうか。 素人考えですが、通常裁判では、一度出た判決は上級審に上訴して判断を仰ぐ形となりますが、 移送申立て却下決定に対して不服ではなく、まるで却下が無かったかのように、 再度の移送申立てができるということでしょうか。 (可能であっても、同じ裁判官が判断を下すのであれば、 また同じ判断を下すと思いますが、 前の却下理由の不服もつけて再度申し立てるということでしょうか) (その場合でも、やはり通常抗告にて却下、上級審に再抗告のほうが、 別の裁判官での判断となり、認められる可能性が出てくるような気がしますが、いかがでしょうか) これは詳しくお伺いしたいのですが、よろしいでしょうか。 再度の移送申立ても、同じ地裁に提出するのでしょうか。 それが却下された場合、それに対する即時抗告は可能でしょうか。 たびたびにて恐れ入りますが、 ご回答のほどよろしくお願いいたします。
- lighthouse
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即時抗告しかできないのは民事訴訟法21条。 即時抗告と通常抗告の違いは抗告期間なので、通常抗告に貴方が何故こだわられるのか解りません。
補足
ご回答恐れ入ります。 >即時抗告しかできないのは民事訴訟法21条。 「第21条 移送の決定及び移送の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。」 「即時抗告のみ」「即時抗告しかできない」「移送却下に対し通常抗告はできない」 となっておりませんので、通常抗告も問題ないと思いますが、いかがでしょうか。 >通常抗告に貴方が何故こだわられるのか解りません。 却下理由に矛盾があり、非常に不服がありますので抗告したかったのですが、 私は体調が悪いため即時抗告の期限に間に合いませんでした。 通常抗告にこだわっていると言うよりも、 たとえ無意味であったとしても、不服をはっきりと示したいと思っております。 また、通常抗告が却下された場合、上級審に対して不服申し立てが出来るのであれば、 却下理由矛盾に対してしてのまた別の判断があるかもしれませんので、 他の裁判官の判断も見てみたいと思っております。 通常抗告をして、仮に却下され、不服申し立てをした場合、 移送に関する裁判なので、この申し立てに決着がつくまで 本訴の口頭弁論も開始されないということになりますでしょうか。
- lighthouse
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移送却下決定に対する不服申立手段は,即時抗告だけです。他の質問は,通常抗告が出来る事が前提なので,失礼ですが無意味です。 抗告審の決定に対する異議申立というのはないです。再抗告は,制度はありますけど,憲法違反か著しい法令違反だけが理由になります。
補足
ご回答恐れ入ります。 再度お伺いしたいのですが、 >移送却下決定に対する不服申立手段は,即時抗告だけです。 通常抗告の要件には「口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令」とありますが、 私もまだ口頭弁論は開かれておりませんので、通常抗告も可能のように思いますが、不可なのでしょうか。 移送申立てに対して即時抗告のみが通用するという判例などありますでしょうか。 >他の質問は,通常抗告が出来る事が前提なので,失礼ですが無意味です。 却下理由に矛盾があるため納得がいきませんので、 無意味であっても抗告したいのですが、 仮に通常抗告をしてそれが却下された場合、高裁に対して不服申し立ては可能であると言うことでよろしいでしょうか。
お礼
何度も何度もご回答、本当にありがとうございました。 ご意見とアドバイスを参考にいたしまして、 対応して行きたいと思っております。 またご質問させていただくと思いますので、 もし見かけましたら、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。 本当にありがとうございました。
補足
おはようございます。 ご無沙汰しております。 体調が悪く、入院しておりました。 御礼が遅れまして、大変申し訳ございませんでした。 何度もご回答大変恐れ入ります。 大変参考になります、ありがとうございます。 アドバイスを参考にしながら、答弁書と移送申立てを提出したいと思います。 最後に、恐れ入りますが、お尋ねしたいのですが、 2度目の移送申立てを却下された場合、即時抗告を行いたいのですが、 不服の理由として、1度目の却下に対する不服を含めても問題ありませんでしょうか。 それとも、2度目の移送申立て却下に対する即時抗告の理由は、 2度目の移送申立ての主張に対する却下の不服のみに限定されますでしょうか。 1度目の不服理由も含めますと、即時抗告自体の却下理由となってしまわないか不安です。 もう1点ですが、 地裁に対して即時抗告を行った場合、 まずその抗告に問題がないか判断するのは、 移送申立てを却下した裁判官だと思うのですが、 この裁判官が、即時抗告の理由にならないとして、 即時抗告を上級審に上げず、原審で却下することはありますでしょうか。 もし即時抗告を原審で却下された場合、 それに対する不服、異議申し立ては出来ますでしょうか。 もしできるのでしたら、なんという申し立てになりますでしょうか。 何度も何度も、大変恐れ入ります。 たびたびにて恐れ入りますが、 ご回答、アドバイスのほどよろしくお願いいたします。