他県で訴状が提出され移送申立が却下されそうです

このQ&Aのポイント
  • 被告で訴えられ、慰謝料の請求がありましたが応じられず、相手の県の裁判所で訴状が提出されました。
  • 被告の管轄の裁判所で移送申立をしましたが、却下されそうです。
  • 口頭弁論の期日が迫っており、再度移送申立をするための内容に悩んでいます。
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他県で訴状が提出され移送申立が却下されそうです。

こちらが被告で訴えられています。不貞行為につき慰謝料の請求の内容証明が1通送られてきて、応じれませんと返事の手紙を出したところ相手の県の裁判所で訴状が提出されたと裁判所から通達がきました。 自分なりに勉強し、被告側の管轄の裁判所でと思い移送申立を送ったところ却下を求める上申書が提出されこのままでは却下となるそうです。 こちらの移送申立の理由は、被告の住所地の裁判所が管轄の裁判所である。    という内容で、 相手の却下の理由は、 1、本件は持参責務であり御庁(相手の県)に管轄があることは明白である。 2、被告の申立理由は、単に管轄違いのみで裁量的にも移送される事由はない。 との内容です。 向こうの裁判所に問い合わせたら他の理由でもう一度移送申立をして良いと言われたのですが、口頭弁論の期日も迫り、どういう内容で再度移送申立をしたらよいのかを悩んで困っています。 このサイトで持参債務、移送申立について他の質問を読んで勉強しました。当方の件が持参責務になるのか・・・というのも疑問です。 訴えの内容は不貞行為で原告の配偶者と被告である私の不貞行為が原因で離婚に至った。というのですが、離婚の原因は原告の暴力や夫婦間での行き違いにある  というのが事実です。  一方的に慰謝料の支払い期日を決めてすでに債務が発生している・・・というのは法律の世界では普通のことなのでしょうか? 金銭的にかなり厳しく原告側の裁判所へ赴くことはかなり難しいのです。弁護士さんお願いすることもできません。 専門家に相談もできず本当に困っています。どうかお知恵を貸していただきたくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.1

>当方の件が持参責務になるのか・・・というのも疑問です。  実際に請求権が発生しているかどうかは当然裁判で審理しなければ分かりませんから、管轄の決定の基準としては、何の請求かという一般的、抽象的な判断をします。  そうしますと、不法行為に基づく損害賠償請求という財産権上の訴えであり、損害賠償請求権も金銭債権であることに違いはなく、金銭債権の義務履行地は原則として債権者の現住所地となります。(民法第484条)  したがって、原告の住所地を管轄とする裁判所「にも」管轄があるということになります。(民事訴訟法第5条1号)なお、「にも」という言葉を使用したのは、御相談者の住所地の裁判所にも管轄があるからですが、どちらの管轄が優先するという関係にはありません。 >向こうの裁判所に問い合わせたら他の理由でもう一  上述の通り原告の住所地を管轄とする裁判所にも管轄権があるのは争いようがありませんから、管轄違いを理由(民事訴訟法第16条第1項)にしてしまうと却下されてしまいます。  そこで民事訴訟法第17条に基づき移送を求めるしかありません。(裁量移送)  たとえば、御相談者の住所地のほうに証拠物が存在していたり、証人がすんでいるような場合、移送した方が迅速な審理ができますから、裁量移送が認められる可能性があります。  しかし、単に原告の住所地の裁判所が遠いと言うだけでは裁量移送はなかなか認められないでしょう。それは、被告の住所地の管轄裁判所に移送すれば、今度は原告にとってその裁判所が遠くなってしまうのですから、それでもなお、原告の利益より被告の利益を優先する特段の事情があるかどうかが問題になるでしょう。(例えば、病気のため長距離の移動は困難であるなど。)  また、裁判に出廷するのが困難だとしても、訴訟代理人を選任すればすむ話ですし、訴訟代理人になる弁護士に依頼するお金がないのであれば、民事法律扶助という方法もあります。このような手段を取れない何らかの特段の事情が必要だと思われます。  いずれにせよ掲示板では具体的な内容は分かりませんし、回答の正確性は担保できませんので(申し訳ありませんが、判例を調べた上での回答ではありません。)、やはり専門家に相談することをお勧めします。まずは、法テラスに相談してはいかがでしょうか。 (管轄違いの場合の取扱い) 第16条 裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。 【則】第7条 2 地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。 ただし、訴訟がその簡易裁判所の専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合は、この限りでない。 (遅滞を避ける等のための移送) 第17条 第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/
hh0323
質問者

お礼

大変丁寧なご回答をいただきどうもありがとうございます。 民事訴訟法第17条の内容をよく勉強して、もう一度移送申立を提出してみようと思います。 本当に困っていたので教えていただけてとても助かりました。

その他の回答 (2)

  • bath5
  • ベストアンサー率20% (17/84)
回答No.3

移送の決定書を受け取ってから1週間以内に即時抗告の申立てをする必要があります。 こちら側の生活、経済的な事情を加味し当事者の公平を図るため、移送申立てが認められれば、被告の裁判をする権利を奪うに等しいなどの主張になるのでしょうか?。

hh0323
質問者

補足

ご回答いただきありがとうございます。 ただ、こちらは移送申立をした側です。移送が却下されそう・・・というのが現状で、移送の決定書は受け取っておりません。 即時抗告の申立をする必要があるのでしょうか?  勉強不足のためかご回答の内容を何回も読み直したのですがあまり理解できませんでした。せっかく書いていただいたのにすみません。

  • buttonhole
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回答No.2

 引用した条文の中で、【則】第7条という文言がありますが、単なる消し忘れです。申し訳ございません。

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