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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:裁判所を移送したいのですが・・・)

裁判所移送できない?クレジットカード不正使用の訴訟に苦戦

このQ&Aのポイント
  • クレジットカードを不正使用でキャッシングされ、会員規約に合意している理由で大阪の裁判所に訴えられた。会員規約には会員の住所地も記載されており、体調不良を理由に移送申立てをしたが、棄却された。書記官の言葉のミスと郵便局のミスもあり、抗告手続きも期限内に届かず再び棄却された。高裁でも棄却され、私の言葉が信用されないことに腹立たしさを感じている。
  • 赤ちゃんと3歳の子を連れて裁判所に行くことができず、現在は精神的なショックとメンタルの不調を抱えている。最高裁への特別抗告を考えているが、現状では覆る可能性が低いと感じており、再び簡裁から移送申立てをしたいと考えている。
  • クレジットカードの不正使用に関する訴訟で裁判所に移送され、会員規約に基づいて争われている。しかし、移送申立ては棄却され、抗告手続きも期限内に届かず再び棄却された。書記官のミスと郵便局のミスもあり、私の主張が信用されないことに不満を抱いている。赤ちゃんと子供を連れて裁判所に行けない状況であり、精神的な負担も大きいため、再び移送申立てを行いたいと思っている。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.3

ちなみに下記サイトの「カードをなくしたり盗難にあったりしたら」という項目が参考になると思われます。

参考URL:
http://takahara.gr.jp/houteki
nao3458
質問者

お礼

何度も回答いただきありがとうございました。 お礼が遅くなってすみません。 会員規約の解釈が分からなくて困っていたので助かりました。

その他の回答 (2)

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.2

 捕捉を読みましたが、当初のご質問は本質的な問題ではなくて、係争案件自体にどれだけ、客観的に見てあなたに反論の余地があるかどうかの問題ですし、そうなると、直接、専門家に依頼・相談しないことには埒が明かないでしょう。  金額がどれほどのものか分かりませんけども、数十万円程度ということになりますと、依頼報酬を考えると、意地だけでやる裁判になってしまいます。  「不正使用」とかかれていますが、一口に不正使用と言ってもいろいろな態様があります。そもそも、原告側の訴状は、カード契約の存在、お金が引き出されたこと等を形式的に主張して、「貸した金返せ」と主張しているだけではないですか?一方であなたが、「会員規約には会員の住所地も記載されていること、体調が悪く行けないこと」だけを理由に、地元の裁判所でと訴えても、移送申立ては通りませんし、判決自体も原告の請求が認容されるに決まっています。  納得がいかないのなら、どこの裁判所でやるかの問題はひとまずおいといて、案件自体、まともに争える余地があるのかどうかを、弁護士等に直接相談する機会を考えてください。  もし、「そんな言い分では通らない」という回答であれば、移送の問題は終わりにして、あらためて、大阪の簡易(?)裁判所から口頭弁論期日のお知らせが来るでしょうから、あらためて、担当の書記官に、書面の提出だけで、分割払いの意向を手続きに乗せるにはどうしたらいいかを確認してください(書記官に不信があるようですが、ご質問のような案件で、専門家の力を借りていない以上、あなたが、弱い立場になるのは如何ともしがたいでしょう、書記官は、手続上の形式的なことにしか権限も、責任もなく、立場上、あなたの力になるような真似が出来るはずもありませんから。また、裁判官が分割払いの方向にもって行くかどうかは、わかりません)。 あるいは、今のあなたの現状から言って、判決がただの紙切れに終わってしまうなら、差し押さえられる財産など無いのであれば、和解等いちいちせず、無駄な抵抗もしない(放置して、判決はとらせてしまう)ことも考えられます。  

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.1

・・・もともと大阪の「簡裁」でやりましょうということで訴状が来ているのですよね?  移送申立てが通らないというのは、直接はおっしゃっている郵便局のミスとかの問題もあるんでしょうが、根底には、案件自体に、実質的に裁判らしい裁判をする必要が無い、と取られているというふうに考えるのが普通なんです。 「会員規約には会員の住所地も記載されていること、体調が悪く行けないこと」を理由に移送申立てをしました」  ・・・率直に言ってその理由だけで配送申立ては通らないです。  移送申立てには、げんに、あなたが裁判所に出廷して、本格的に、事実や解釈を争えば、裁判の結果がどうなるか分からないな、と裁判官に思わせるだけの理由・付属書類が必要です。  そもそも、簡裁でやるのならば、あなたは、とりあえず、言い分を書いた書面の提出をするだけで、実際に大阪まで行かなくても、一応裁判を争うことは出来ますし、話し合いをする・・・・多少額を譲って欲しいのであれば、そう書面に書いておけば、目的は達することが出来ます。  それとも、いっさい払う義務は無いと主張されるつもりなのでしょうか?  

nao3458
質問者

補足

回答ありがとうございます。 はっきり言って払いたくないという気持ちはあります。自分なりにカードも暗証番号も管理していたつもりですし・・・ 大阪まで行かなくても・・・とありますが、私の場合行かなくてはいけないと言われました。代わりに行ける人もいないし、弁護士に頼む余裕はありません。(育児休業中のため収入なし) 正直、今までの書記官の対応がひどかったので、不信感しかありません。住所地の裁判所でも同じかもしれませんが、住所地なら、子供を抱えてでも行けるかもしれないと思えるのです。 甘い考えだと言われるかもしれませんが、泣き寝入りしたくないのです。 何とか方法はないのでしょうか?

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