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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:11月に入籍した時の年末調整)

11月に入籍した時の年末調整

noname#239838の回答

noname#239838
noname#239838
回答No.4

dymkaです。念のため補足・訂正です。 ・年が明けてから、会社に、『給与所得者の扶養控除等【異動】申告書』を提出する とした部分ですが、正確には(給与所得者の扶養控除等申告書ではなく)『給与所得者の保険料控除申告書』です。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm --- なお、質問文の情報【だけ】で判断する限り、保険料が高くなることはあっても安くななることはありませんので、「(国に納めるべき)所得税が不足する」ということはないでしょう。 また、今現在、「国民健康保険料の軽減(減免)」を受けていなければ、【おそらく】、保険料は変わらないと【思います】。 いずれにしても、「国民健康保険」は【各市町村ごとに】ルールが違っていますし、どのような質問でも「そういう事情があるなら話が変わってくる」ということがよくありますので、断定的な回答は控えさせていただきます。(ご了承ください。) --- ちなみに、これは「市町村の役所の職員さん」も同様で、【きちんと(新しい世帯での)保険料を計算しないうちは迂闊なことは言えない】という事情があります。 言い換えれば、「迂闊なことを言って間違っていたらその職員さんの責任問題」ということで、電話での問い合わせではっきりした答えが聞けなくても、それはそれでやむを得ません。(職務上のミスは人事評価に響きますし、クレームの元にもなります。) ということで、面倒でも、具体的なこと(保険料の金額がどうなるのか?)は「市町村の(役所からの)通知」を見て判断してください。 (参考) 『国民健康保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA-180606#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 >医師・弁護士・土木建築業者・理美容師など地域の同業者が設立する国民健康保険組合が行うもの(組合国保)と、国民健康保険組合や職域保険に加入していない個人を対象として【市町村・特別区が行うもの(市町村国保)】がある。 --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html ※基本的なルールは今も変わっていませんが、記事のデータは「平成18年度」のままですから、詳しくはお住いの市町村にご確認ください。 --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html >……条例による制度なので、各市区町村により減免の基準や減免内容がかなり異なっています。…… --- 【大阪市の場合】『国民健康保険料の減額・減免等』 http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000008171.html ※あくまでも【一例】です。上記の通り、日本全国一律のルールではないのでご注意ください。

marumarusan111
質問者

お礼

再度ありがとうございます! なるほど…。きちんと確定しない限りははっきりとは言えないですよね。 とても参考になりました! ありがとうございました!!

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