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年末調整でマイナンバーは必要ですか?

マイナンバーカードを失くしたとしても マイナンバーがわからなくても 年末調整は乗り越えますか? 会社員です。

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.5

従業員が会社に対してマイナンバーを提示するのは、法律で決められた義務です。会社は年末調整した結果の源泉徴収票などに記入して関係機関に提出しないといけません。ただし、それを拒否しても今のところ罰則はありません。会社側もその書類に記載しないで提出しても罰則はありません。(ただし、マイナンバーを記載していない言い訳を残しておかなといけないので、会社にとっては処理が少し面倒になります)→下記Q&A参照 また、マイナンバーカードをコピーして会社に提出することも可能になっています。本来は、番号提示だけでなく、何らかの本人確認も伴いますが、会社さえOKであればコピー提出ではなく番号通知だけでも大丈夫です。また、すでにご回答があるとおり、住民票の写しの提出でも問題ありません。 税務署や市役所では、マイナンバー記入なしの書類を受け取った場合でも、今までどおり住所・氏名で個人を特定できますので、すべての収入を把握することは可能です。 以下は事業者向けのQ&Aの抜粋です。 -------------------------------- Q:従業員からマイナンバーの提示を拒否された場合、源泉徴収票や雇用保険受給資格者証等の書類は受け付けてもらえるのか。また、従業員や、会社側に罰則はあるのか。 A:源泉徴収票や支払調書の作成などに際し、従業員等から個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律(所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。 それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。 経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。 なお、源泉徴収票や支払調書に記載すべき対象となっている方全てが個人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号を記載することはできませんので、個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。 また、源泉徴収票や支払調書を税務署等に提出する際に、個人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりませんが、個人番号の記載は、法律(所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出をしてください。 社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することは、法令で定められた義務であることを周知し、提供を求めてください。それでも提供を受けられないときは、書類の提出先の機関の指示に従ってください。 -------------------------------- http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq4.html Q4-3-1-1 従業員などのマイナンバーを取得するときは、どのように本人確認を行えばよいのでしょうか。また、対面以外の方法(郵送、オンライン、電話)でマイナンバーを取得する場合はどのように本人確認を行えばよいのでしょうか。 A4-3-1-1 マイナンバーを取得する際は、正しい番号であることの確認(番号確認)と現に手続きを行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要であり、原則として、 (1) マイナンバーカード(番号確認と身元確認) (2) 通知カード(番号確認)と運転免許証など(身元確認) (3) マイナンバーの記載された住民票の写しなど(番号確認)と運転免許証など(身元確認) のいずれかの方法で確認する必要があります。ただし、これらの方法が困難な場合は、過去に本人確認を行って作成したファイルで番号確認を行うことなども認められます。また、雇用関係にあることなどから本人に相違ないことが明らかに判断できると個人番号利用事務実施者が認めるときは身元確認を不要とすることも認められます。詳しくは、下の表のとおりです。また、対面だけでなく、郵送、オンライン、電話によりマイナンバーを取得する場合にも、同様に番号確認と身元確認が必要となります。詳しくは、[こちらの表]をご覧ください。(2014年7月更新)  なお、マイナンバーカードの表面のコピーにより本人確認を行う場合、表面は臓器提供意思表示欄など高度な個人情報も含まれることから、マイナンバーカード交付時にお渡しするカードケースに入れたままでのコピーを可としますが、裏面はマイナンバーを表示しなければならないことから、ケースを外してコピーをしてください。(2015年11月更新) > ◆マイナンバーカードを紛失したら > マイナンバーカードを紛失した場合は、カードの悪用を防ぐため、マイナンバーカード機能停止のお手続きをおとりください。 > 機能停止については、個人番号カードコールセンターへ電話またはFAXにてご連絡ください。 > ※FAXは聴覚障がいをお持ちの方専用となっております。 > https://www.kojinbango-card.go.jp/otoiawase/index.html > 再発行のお手続きは、マイナンバーカード機能停止後にお住まいの市区町村窓口にて手続きを行っていただきますが、 お手続きには、警察署または交番にて発行される受理番号の控えが必要です。 > ※受理番号:警察や交番にて遺失物届の手続きを行った際に付与される番号 > 受理番号の控えをお持ちいただき、市区町村にてマイナンバーカード再発行の手続きをおとりください。 > 機能停止後にマイナンバーカードが見つかった場合は、機能停止解除のお手続きも可能となっております。 > その際は、マイナンバーカード持参の上、お住まいの市区町村窓口にてお手続きいただけます。 > ◆通知カードを紛失したら > 通知カードを紛失した場合、通知カードの再発行は可能です。 > 再発行のお手続きにつきましては、お住まいの市区町村窓口にて手続きを行いますが、お手続きには、警察署または交番にて発行される受理番号の控えが必要となります。 > ※受理番号:警察や交番にて遺失物届の手続きを行った際に付与される番号 > 受理番号の控えをお持ちいただき、お住まいの市区町村窓口にて通知カードの再発行の手続きをおとりください。 > ※通知カードを拾得された場合は、最寄の警察署または交番へお届けください。

IIOTOGFVDYX
質問者

お礼

ありがとうございました。

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その他の回答 (4)

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4026/9136)
回答No.4

会社の総務など担当課にどうなるかおたずねください。 場合によっては会社が年末調整をせずご自身で確定申告をするよう指示されるかもしれません。 納めすぎた税金があった場合、そのままなにもしないと戻ってきません。 確定申告も今回からマイナンバーの記載が必要です。 ナンバーの確認は住民票で取れます。

IIOTOGFVDYX
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • W-164
  • ベストアンサー率30% (383/1275)
回答No.3

マイナンバーは、後から調べることも出来ます。 会社は、 従業員にマイナンバーの報告を要請したこと 従業員から報告を得ることが出来無かった状況を記録して置くことが求められます。 仮に、意識的に「マイナンバーを報告したくない」として、会社に報告しなくても、とりあえず今のところ罰則はない事になっています。 ただ、とりあえず罰則はない事になっていますが、あえてマイナンバーを報告しないと言う事になると、「マイナンバーを知られると不都合なことが有るのかも知れない」と、税務署から監視対象のリストに加えられるかも知れません。

IIOTOGFVDYX
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>年末調整は乗り越えますか?  ・可能です  ・税務署への提出書類に、本人が番号の提出をしない旨を記載して出すだけですから  ・ただ、会社の貴方に対する心証は悪くなりますよ ・再交付をして下さい・・年末まで、時間があるのですから  ・市の窓口に、身分証明書と印鑑を持って行く   窓口に再発行したい旨を伝え   「マイナンバー通知カード紛失届」、「マイナンバー通知カードの再発行申請書」   を提出して、手数料500円を払う   1ヶ月位すると再発行されます  ・一緒に、住民票(マイナンバー記載あり)の発行依頼をして下さい   マイナンバー自体はこれに記載されて居ますから、会社に通知可能です   

IIOTOGFVDYX
質問者

お礼

ありがとうございました。

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回答No.1

カードを無くしたって住民票(写し)を請求すればナンバーが記載されています(ナンバーなしのものも請求出来ます) 年末調整までにナンバーを勤務先に届け出ないと勤務先がお国から指導を受けることになり結局はあなたに跳ね返ってくるでしょうね。

IIOTOGFVDYX
質問者

お礼

ありがとうございました。

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