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年末調整について

毎月所得税が引かれていたにもかかわらず、会社が年末調整をしていないと今まで引いていたお金ってどこに行ったんでしょうか? 確定申告をするにあたって何か支障はないですか? 会社側が去年は年末調整しないと言っていたらしく、年末調整をしなくていい正当な理由があるなら知りたいです。よろしくお願いします。

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回答No.3

> 同じ場所で働いてる人達全員が今の会社から年末調整の書類をもらってもないです。 年末調整の書類というのは,扶養控除等(異動)申告書やその他の書類ですね。 > 会社から源泉徴収票をもらったのですが、年末調整してなければ、給与所得控除後の金額、所得控除額の合計額が空欄になっていると聞いたのですがちゃんと金額が入ってます。 その通りです。何か会社がおかしなことをしているように思えます。 社会保険料控除の金額は入っていますか? 年調未済という字句が摘要欄にあったりしませんか? > 書類がなくても年末調整できますか? 扶養控除とか生命保険料控除とか何も控除されるものがないとして,勝手に年末調整をすることはできますが,それでは全く正しくありません。 確定申告をすれば問題なしにできるのですが,いろいろな金額を正しく申告しなければいけないので,ちゃんとした書類を貰わなければいけません。会社を問い詰めた方がいいですよ。

beehoney2
質問者

補足

度々すみません。私の源泉徴収票に記載されているのは先ほどの給与所得控除後の金額、所得控除額の合計額のほかに支払い金額、源泉徴収税額に金額が入ってます。その他は空欄です。 年調未済とは書いてないです。 会社はやらないと言っていたらしいですが、源泉徴収票みると空欄ではないので勝手にやったというのがしっくりきました。 ありがとうございます。

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  • SK8UH1
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回答No.5

説明が不足していたので補足です。 >正確なルールを知りたければ、前の回答の『源泉所得税……年末調整の対象となる人|国税庁』の記事にすべて書いてあります。 の部分ですが、上記記事の「年末調整の対象となる人」に該当しない場合は、事業主(≒会社)は年末調整をすることが【できません】。 「年末調整できない」ということは「源泉所得税の過不足が精算されないままになっている」ということですから「所得税の過不足を精算しなければならない」ということになります。 --- ちなみに、beehoney2さんの場合は勤務先が1ヶ所で、給与以外の収入も無いようなので上記の通りで問題ありませんが、「掛け持ち勤務」や「給与所得以外の所得がある」場合は、以下のルールに従って「所得税の確定申告(≒所得税の過不足精算手続き)」の要不要を判断することになります。 『確定申告が必要な方|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm

  • SK8UH1
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回答No.4

>私は6年近く同じ場所でアルバイトをしていて一年数ヶ月前に会社が変わりました。 >その前までは会社が年末調整していました。 関連会社でもなければ前の会社が年末調整したいたかどうかは【無関係】です。 >会社から源泉徴収票をもらったのですが、年末調整してなければ、給与所得控除後の金額、所得控除額の合計額が空欄になっていると聞いたのですがちゃんと金額が入ってます。 まず、『給与所得の源泉徴収票』は税務署がチェックするわけでもないので、税理士など専門業者が作成したものでなければ間違いも当たり前にあります。 beehoney2さんが受け取った『給与所得の源泉徴収票』が間違っているかどうかは分かりませんが、会社の従業員が作成したものなら「年末調整していないのに空欄にしなかった(間違った)」ということもありえます。 あるいは、「『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』などの提出を受けていないのに(間違って)年末調整してしまった」のかもしれません。 いずれにせよ、「給与明細」などと『給与所得の源泉徴収票』を照合して検算(確認)してみないとはっきりしたことは言えません。 --- ○備考 『給与所得の源泉徴収票』だけでなく、「年末調整」のすべてについて税務署は【関わっていません】。ですから税理士など「外部の業者」が関わっていない場合はすべて会社の中だけで処理が行われます。 ですから、処理を担当した従業員が間違えれば、間違った『給与所得の源泉徴収票』ができあがることになります。 ちなみに、会社に提出した『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』なども税務署に提出されことはなく【会社に保管されています】。 また、税務署に提出される『給与所得の源泉徴収票』は【一部の従業員の分】だけで、全員の分が提出されているわけではありません。 なお、【市町村の役所】には【すべての従業員の分】を提出しなければならないことになっています。(もちろん、きちんと提出されているかどうかは事業主次第です。) (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >(注) この申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長及び市区町村長へ提出することになっていますが、給与の支払者は、税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、【提出する必要はありません】(【給与の支払者が保管しておく】ことになっています。)。 --- 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm >「給与所得の源泉徴収票」は、給与等を支払った全ての方について作成し交付することとされていますが、【税務署に提出するものは、次のものに限られています】。…… >……また、【市区町村へ提出する「給与支払報告書」】は、税務署への「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と異なり、【全ての受給者】の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。 >確定申告するのは個人事業主や掛け持ちの人だけだと思ってたのですが、一つのとこだけで働いてる人も確定申告しないといけないですよね? たしかに「確定申告するのは個人事業主や掛け持ちの人だけ」ではありませんが、普通はそう思っていてもあまり支障はないでしょう。 正確なルールを知りたければ、前の回答の『源泉所得税……年末調整の対象となる人|国税庁』の記事にすべて書いてあります。 読むと分かりますが、「一つのとこだけで働いてる人も確定申告しないといけない」ではなく「一つのとこだけで働いてる人も確定申告しないといけない【ことがある】」となります。 --- 読むのが面倒なら「所得税の確定申告」をしてしまえばよいです。 したからといって税金が増えるわけでもないので「心配だからしておく」でかまいません。 ただ、申告するなら『給与所得の源泉徴収票』の内容が【間違っていない】ことが重要です。 間違っていると「余計な税金を払わなければならなくなる」「戻るはずのない所得税が還付されてしまう」というようなことになる可能性があります。 もちろん、そうなったとしてもbeehoney2さんの責任ではないので、間違いが発覚したときにペナルティが課せられるのは「間違った処理をした会社(≒給与の支払者)」です。 --- ということで、最低でも【支払金額】と【源泉徴収税額】の2つの金額は必ず確認してください。 15種類ある「所得控除」については「所得税の確定申告」で改めて申告(訂正)すれば問題ないので、仮に間違っていても大丈夫です。 なお、以下の記事にあるように「所得税の確定申告」は【所得税の過不足精算】の手続きですから、『給与所得の源泉徴収票』に間違いがなくても「不足している所得税を納める」こともあれば「納めすぎの所得税が還付される」こともあります。 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。 >【源泉徴収された税金】や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 --- 『所得控除とは?税金が安くなる?計算などわかりやすく説明。|税金・社会保障教育』 https://www.mmea.biz/2768/

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回答No.2

※長文です。 >毎月所得税が引かれていたにもかかわらず、会社が年末調整をしていないと今まで引いていたお金ってどこに行ったんでしょうか? 【年末調整とは関係なく】【国】に納められています。 たとえば、【1月に支払う給与】から差し引いた源泉所得税は【年末ではなく】【2月の10日までに】国(≒税務署)に納めることになっています。(従業員が少ない場合は「年2回」のこともあります。) (参考) 『所得税……事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2110.htm >4 源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の納付 > 源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、【給与を支払った月の翌月10日まで】に納付書を添えて【国に】納付します。…… >……【給与の支給人員が常時9人以下のとき】は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の納期が毎月ではなく、【7月と翌年の1月の年2回】にまとめられる特例があります。…… >確定申告をするにあたって何か支障はないですか? 「所得税の確定申告」と「(源泉所得税の)年末調整」に直接の関係は【ありません】ので、支障もありません。 また、「給与をいくら支給されたか?」や「源泉所得税をいくら徴収されたか?」などが【正確に分かっていれば】『給与所得の源泉徴収票』がなくても「所得税の確定申告」はできます。 --- ただ、税務署で申告の相談をしたい場合など「本当にその金額で間違いないか?」を確認されることもあるので『給与所得の源泉徴収票』はきちんと受け取っておいたほうがよいです。 ちなみに、『給与所得の源泉徴収票』は【年末調整をしたかどうかとは関係なく】【給与を支払った人すべてに】交付しなければならないルールになっています。 (参考) 『[PDF]源泉徴収票等の添付が不要となりました|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0019003-121_01.pdf 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm >「給与所得の源泉徴収票」は、【給与等を支払った全ての方】について作成し交付することとされています…… >……年末調整をしなくていい正当な理由があるなら知りたいです。 上記の『所得税……事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』の記事に「年末調整が必要な人」の説明があります。 >5 その他 >「扶養控除等申告書」を提出し、しかも、給与等の金額が2,000万円以下の人については、その年の最後の給与等の支払をする際に年末調整が必要です。…… --- 以下の記事ではもっと詳しく説明されています。 『源泉所得税……年末調整の対象となる人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm --- ちなみに、従業員が「年末調整の対象となる人」に該当する場合は【必ず】「年末調整」をしなければなりません。 逆に、従業員が「年末調整の対象となる人」に【該当しない】場合は「年末調整」は【できません(してはいけません)】。 また、従業員の【希望や都合】で年末調整をしたりしなかったりすることも【できません】。

beehoney2
質問者

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お返事ありがとうございます。 私は6年近く同じ場所でアルバイトをしていて一年数ヶ月前に会社が変わりました。その前までは会社が年末調整していました。 会社から源泉徴収票をもらったのですが、年末調整してなければ、給与所得控除後の金額、所得控除額の合計額が空欄になっていると聞いたのですがちゃんと金額が入ってます。 確定申告するのは個人事業主や掛け持ちの人だけだと思ってたのですが、一つのとこだけで働いてる人も確定申告しないといけないですよね?無知ですみません。

  • f272
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回答No.1

> 会社が年末調整をしていないと今まで引いていたお金ってどこに行ったんでしょうか? 会社がまともなことをやっているのなら,国に納税しています。 > 確定申告をするにあたって何か支障はないですか? 確定申告をすれば問題ありません。でもそのためには会社から源泉徴収票をもらってください。 > 年末調整をしなくていい正当な理由 1.給与が2000万円を超えている 2.「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定によって徴収猶予又は還付を受けた 3.他の給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出している 4.年末調整を行うときまでに扶養控除等(異動)申告書を提出していない 5.年の中途で退職した人のうち,給与がこれ以上に支払われないと見込むことができない 6.非居住者 7.日雇労働者

beehoney2
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 私は6年近く同じ場所でアルバイトをしていて一年数ヶ月前に会社が変わりました。その前までは会社が年末調整していました。 同じ場所で働いてる人達全員が今の会社から年末調整の書類をもらってもないです。 会社から源泉徴収票をもらったのですが、年末調整してなければ、給与所得控除後の金額、所得控除額の合計額が空欄になっていると聞いたのですがちゃんと金額が入ってます。書類がなくても年末調整できますか?

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