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年末調整出来ませんでした

シングルマザーで派遣で働いています。 昨年1年同じ派遣会社で働き、年収は180万程です。 昨年末の年末調整の書類を出せなかったのですが、今から会社に確定申告をするために必要な書類をお願いすることは出来ますか? 私は住民税は払っておらず、所得税のみですが、還付されるのはどの程度なんでしょうか? 特別の寡婦で、扶養は15歳の息子だけです。 所得税は毎月2000円程なので年間24000円位です。 詳しい方よろしくお願いします。

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  • ma-fuji
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回答No.2

>昨年末の年末調整の書類を出せなかったのですが、今から会社に確定申告をするために必要な書類をお願いすることは出来ますか? 通常の「年末調整(確定申告ではありません。会社がするのは年末調整といいます)」はできません。 ただ、「再年末調整」というのをやってくれるところもあり、それを会社がやってくれるなら、すぐに年末調整の書類(「扶養控除等申告書」「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」)を出せば可能です。 それとも、貴方が確定申告をするために必要な書類がほしいということでしょうか。 それなら、お願いしなくても、今月、源泉徴収票をもらえます。 源泉徴収票は年末調整するしないにかかわらもらえます。 そしたら、源泉徴収票、生命保険料の控除証明書、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 そして、「寡婦控除、生命保険料控除を取り忘れたので、その確定申告をしたい」と言えばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます >還付されるのはどの程度なんでしょうか? 2万円くらいでしょう。

cafesweets
質問者

お礼

今日、派遣会社に電話したところ、年末調整はもう締め切ったので出来ないと言われたので、確定申告に行ってこようと思います。 詳しい説明をありがとうございます。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 本題とは直接関係が無いですが念のため補足です。 ***** ◯補足1:「年末調整」について 「年収は180万程」「所得税は毎月2000円程」という情報から判断しますと、(年末まで勤務していたならば)「年末調整が行われないとおかしい」と【推察】できます。 そういう結論になる「理屈」は割愛いたしますが、【所得税の確定申告をするならば】【税金の損得はない】ことになりますので、その点は問題ありません。 では何が言いたいのかといいますと、「そもそも、cafesweetsさんは確定申告する必要がなかったのではないか?」ということが気になったということです。 いずれにしましても、cafesweetsさんではなく、【給与の支払者(≒会社)の義務】に関することですから、cafesweetsさん自身は(所得税の確定申告をするならば)気にしなくて大丈夫です。 ***** ◯補足2:「社会保険料控除」について 【仮に】、「厚生年金保険(と健康保険)」に加入している場合は、「保険料は給与から天引き」になるため、「源泉徴収」の段階で所得税額に反映されています。(つまり、源泉徴収される所得税が少なくなるということです。) なお、「所得税の確定申告」では、『給与所得の源泉徴収票』に記載されている「社会保険料等の金額」をそのまま申告書に転載します。 (参考) 『社会保険料控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『[PDF]給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2013/pdf/03.pdf ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>……【その年の最初に給与の支払を受ける日の前日】……までに提出してください。 --- 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/06.pdf >>甲欄…「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与 >>乙欄…その他の人に支払う給与 --- 『[PDF]平成26年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/01.pdf *** 『年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >>……年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。…… --- 『確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『給与所得者で確定申告が必要な人>確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >今から会社に確定申告をするために必要な書類をお願いすることは出来ますか? はい、問題ありません。 ちなみに、「(会社が発行する)確定申告をするために必要な書類」は、『【給与所得の】源泉徴収票』ですが、原則として請求しなくても交付してもらえます。(「年末調整の有無」とも無関係です。) とはいえ、「請求しないと交付してくれない」という「給与の支払者(≒会社)」も少なくないのが実情ですから、交付されない場合はやむを得ませんので請求してください。 (参考) 『確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) --- 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>……その年の翌年の1月31日までに、……【すべての】受給者に交付しなければなりません。 >私は住民税は払っておらず、所得税のみですが、還付されるのはどの程度なんでしょうか? 残念ながら、ご提示いただいた情報だけでは試算ができません。 そのため「考え方」のみの回答となりますのであらかじめご了承ください。 また、「住民税を払っていない」というのは、「滞納」ということではなく、「所得金額が【個人住民税の非課税限度額】以下である(=個人住民税が非課税である)」ということかと思います。 いずれにしましても、「所得税」と「個人住民税」は異なる税金のため、「個人住民税が非課税かどうか?」によって「所得税の金額」が変わることは【ありません】。 (参考) 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「非課税限度額」には「市町村ごとの違い」【も】あります。 --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」でも「個人住民税」でも「所得の種類と所得金額の計算方法」は同じです。 ----- 本題に戻りまして、「所得税の確定申告」を行なうと以下のように【所得税の過不足が精算される】ことになります。 ・「源泉徴収の制度」により【納付済みの】所得税の金額-「所得税の確定申告」によって【確定した】所得税の金額=納付する所得税額【→マイナスの場合は国から還付】 (参考) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 「納付済みの所得税の金額」は「年間24000円位」とはっきりしていますが、「確定申告で確定する所得税の金額」は、【所得控除(しょとくこうじょ)】というものが【全部でいくらになるか?】が不明のため【計算できない】状況です。 ちなみに、「計算式」は以下のようになります。 ・給与所得控除後の金額(給与所得の金額)-【所得控除の額の合計額】=課税される所得金額   ↓ ・課税される所得金額×所得税率=所得税の金額 ※「収入は給与のみ」という場合は、以下の「簡易計算機」でも試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「個人住民税の非課税限度額」は「固定」です。 --- 「所得控除」は、「寡婦控除」以外にもたくさんありますので、申告した所得控除が多いほど還付される所得税も多くなることになります。 少なくとも「社会保険料控除」が「0円」ということはないはずです。 (参考) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ *** (備考) 「税額」から直接差し引く「税額控除」という控除もありますが、すべての納税者に適用されるわけではないため割愛いたしました。 『税金から差し引かれる金額(税額控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html 『源泉徴収票不交付の届出書|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/06) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html --- 『還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。…… --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm *** 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」【も】あります。 --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 *** 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm --- 『給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出|柏市』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho 『16歳未満の親族を扶養している方へ(確定申告時のご注意)|柏市』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#jurokusaimimannosinzokufuyou ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

cafesweets
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>今から会社に確定申告をするために必要な書類を… 会社からもらわなければいけないのは、源泉徴収票だけです。 年末調整をしていないのなら、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄と「所得控除の額の合計額」欄とが空欄になっているはずです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf >年収は180万程… 「所得」に換算すると 115万。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >扶養は15歳の息子… 去年の大晦日現在で満16歳に達しない子供は男仁いようと、控除対象扶養者にはなりません。 まあ、寡婦控除には関係しますけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >特別の寡婦で… ・寡婦控除 35万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm ほかに ・基礎控除 38万 ・社会保険料控除・・・20万ぐらい? ・その他の所得控除・・・お書きでないので無視 ・所得控除の合計 93万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm ・課税所得 115 - 93 = 22万円 ・所得税および復興特別税 22万 × 5.105% = 11,200円 >所得税のみですが、還付されるのはどの程度… >所得税は毎月2000円程なので年間24000円位… ・確定申告で納める所得税 11,200 - 24,000 = マイナス12,800円 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

cafesweets
質問者

お礼

詳しい説明をありがとうございます。参考になりました。確定申告に行こうと思います。

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