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年末調整の還付金-金額の違いはなんでしょう?

3年前まで正社員で働いていた会社は、年収が約250万で、年末調整で毎年13000円前後の還付金がありました。 毎年、若干の昇給がありましたが、還付金の額は毎年同じくらいでした。 今は派遣社員で働いていて、派遣会社で毎年年末調整をしてくれるのですが、毎年2000円弱しか還付金がありません。 年収は1年目が約220万、2年目が約300万、3年目の今年が約290万でした。社会保険や税金については、厚生年金、健康保険、雇用保険、介護保険、所得税、地方税が天引きされており、前の会社では地方税のみ自分での払い込みでした。 扶養家族などはなく、その状態は変わっていません。 何かわかる方がいらっしゃったら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.3

まず「所得税というのは、経理マンの力量で変わったりするものなのですか?」にお答えします。 毎月の給与支払額から源泉徴収すべき所得税は「税額表」で決まってます。増やしたり減らしたりを経理の人間が行うべきものではありません。 さて、年末調整での還付金額を他年度と比べる行為はあまり意味がないように私は感じます。 例を挙げて、理由を述べておきます。 毎年忘年会をするメンバーがいて、その積み立てをして、忘年会の後に残ったお金を清算してるとします。 平成19年は毎月3千円積み立てをして、忘年会では35千円かかったとすると、1千円の還付がありました。 平成20年からは積立金額を上げて、毎月4千円にして、その年の忘年会では40千円かかったとすると、8千円の還付がありました。 両年を比べて「20年の方が還付金が多かった。幹事が優秀だ」という判断はしません。 20年は毎月の積立額が多かったので、19年よりも多くの忘年会費用(40千円)を使ったにもかかわらず、還付金が19年より多いのです。 もう一つ例示します。 同じ品物を2年連続で年末に購入しました。代金は4千円です。 平成19年末は、1万円札で支払ったので6千円のおつりを受け取りました。 平成20年末は、5千円札で支払ったので1千円のおつりを受け取りました。 どうして20年末はおつりが少ないのだと疑問を持つことが意味がありません。 お店に渡してるお札が違うのでおつりが違うだけです。 それよりもいくらの物を買ったのかを比較すべきです。 税金でいうなら、いくらの収入にいくら税金がかかったのかを比較すべきです。 おつり、つまり還付金額を比較しても無意味だという失礼な言い方をしたのは、こういう理由です。 一年間の所得税がいくらだったのかを比較すべきです。 毎年の源泉徴収票き記載されてる「源泉徴収税額」が、一年間に支払った税額です。忘年会での一人当たりの費用です。 源泉徴収票の源泉徴収税額を比べると、収入が増えてるが所得税が減ってる(特別減税があったとかです)、収入が増えた分は所得税が増えたということがお分かりになると思います。

noname#174048
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とってもよくわかりました! 過去の源泉徴収票や給与明細を見ておさらいしてみます。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>所得税というのは、会計マン(税理士?それとも経理担当者でしょうか?)の力量で変わったりするものなのですか? そんなことになったら大変ですよ。 所得税はすべて「所得税法」によって決められています。 毎月給料から引かれる所得税は、国税庁が定める「源泉徴収税額表」で決められています。 確かに、平成18年は定率減税(一定率の額で所得税を減税)があったり、平成19年には大幅な税制改革で所得税が安くなったということもあります。 また、それがなくても年末調整で戻ってくる金額は、ボーナスの金額によっても変わるし毎年一定額とはなりません。 ただ、言えることは年末調整によって貴方の所得税は計算しなおされ、精算され正しい額になっていることだけは確かです。

noname#174048
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >ただ、言えることは年末調整によって貴方の所得税は計算しなおされ、精算され正しい額になっていることだけは確かです。 心の片隅で「もしかしてごまかされてる?」とほんの少し思っていたのを見透かされてしまいましたでしょうか(^_^;) でも、こう言っていただいて安心しました。ありがとうございました。

回答No.2

要因はふたつです。 1.平成18年分までは定率減税があった。   これは年末調整で調整しました。 2.平成19年分以降は所得税率が変わり平均的には   源泉徴収税額が減った為そもそも年間の税額が減ったので   還付額も相対的に少なくなった。 その分住民税が上がりました。 以上、簡単ですが。

noname#174048
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 社会的な制度の変更が影響しているということには、考えが及びませんでした。 でも、考えてみれば当たり前ですね。 お恥ずかしいです。

  • tadagenji
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回答No.1

それだけでは回答はできないでしょう。 扶養家族や配偶者が居ないとしても、生命保険、損害保険、個人払い年金保険などの控除対象額により還付金の額が替ります。 また、会計マンの毎月の所得税徴収額を決める腕が良かったので年末にあまり差額が無かったということもある。

noname#174048
質問者

補足

早々のご回答ありがとうございます。 ちなみに保険関係は生命保険料年間6万円のみで、この状況も以前よりずっと変わりません。 >会計マンの毎月の所得税徴収額を決める腕が良かった 所得税というのは、会計マン(税理士?それとも経理担当者でしょうか?)の力量で変わったりするものなのですか?

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