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年末調整の還付金について

事務員です。 19年度の年末調整の還付金が今年の1月31日に支払われているのですが、今年の年末調整の計算をする際に、一緒に加えて計算するのでしょうか? 19年度の還付金が、10,000円だとした場合、 20年度の年収(2,000,000円として)は、2,010,000円となるのでしょうか? 今年から経理を任されたので、判らない事だらけで申し訳ないのですが、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • abechann
  • ベストアンサー率32% (68/212)
回答No.2

所得税の還付金は、「税金の計算間違いをした分を返す」という位置付けですから、 収入額に加える必要はありません。 もともとあなたの稼ぎだったものから余分に取られたものを 返してもらっただけですので。

tokkarisan
質問者

お礼

ありがとうございました。 不安が解消されました。 戻して貰ったものからまた計算するのもおかしいな、と思ってはいたのですが、お答えを頂いて安心しました。

その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>19年度の年末調整の還付金が今年の1月31日に支払われているのですが、今年の年末調整の計算をする際に、一緒に加えて計算するのでしょうか? 19年度の還付金が、10,000円だとした場合、 20年度の年収(2,000,000円として)は、2,010,000円となるのでしょうか? いいえ。所得税の還付金10,000円を加えるのは誤りです。平成20年の年収は、あくまでも2,000,000円です。

tokkarisan
質問者

お礼

ありがとうございました。 不安が解消されました。 還付金は年収に入らないことが判りました。加えないよう気をつけます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

所得税は、支払っても「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm にも「税額控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm にもなりませんから、還付があったとしても所得に算入する必要はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tokkarisan
質問者

お礼

ありがとうございました。 不安が解消されました。 教えて頂いたURLを見て、また勉強したいと思います。

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