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年末調整による還付金について教えてください

今年の3月に夫の扶養にはいりました。 今年の年末調整では扶養になったことで配偶者控除38万円が受けられ、 税率10%と考えても3~4万円程度の還付金があると単純に考えていたのですが、 実際には4千円程の還付でした。 ところが、私の友人も今年の5月にご主人の扶養になったのですが、 今年は5万円程の還付があったそうです。 ちなみに夫同士は同じ職場に勤めており、 年齢も3歳しか違いませんし年収もそんなに違いがあるとは思えません。 その他、扶養に入る前に支払った国民年金と国民健康保険料を 社会保険料として申請しています。(友人も同じです) 何か申請の仕方に間違いがあったのでしょうか? ほとんど条件が同じにも関わらず、 何故何万も違いがでるのか不思議です。 どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら、 ご教示いただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

所得税は現年課税といってその年の収入に対してその年に発生します。 しかし12月にならなければ、その年の収入は確定しません。 だからといって12月になって収入が確定したときに、所得税の計算をして12月の給与から引いてしまうと、給与が半分以下になってしまうという可能性も出てきます。 これでは12月の生活に困ります、だから毎月概算の金額を引いて12月になって収入が確定すれば、正確な所得税の金額を計算してこれと比べて今まで毎月概算で引いてきた金額の合計が少なければその分を徴収するし多ければその分を返すことによって清算をする、これが年末調整です。 つまり毎月の概算金額が多ければ還付の金額が多いし、毎月の概算金額が少なければ還付の金額が少ないということです。 その概算の金額をどうやって決めるかと言うと、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出です。 >今年の3月に夫の扶養にはいりました。 ということは質問者の方を、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で控除対象配偶者として申告したのではないですか。 そうすると翌月から天引きされる所得税が下がったはずです、つまり毎月の概算の金額が少なくなったので還付金が少ない。 >ところが、私の友人も今年の5月にご主人の扶養になったのですが、 恐らくその方は5月に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していなかったので毎月の概算の金額が高いままだった。 それで年末調整のときにその差額を一気に還付したので、還付金が多かったということではないでしょうか。

nonno318
質問者

お礼

jfk26さま 大変分かりやすいご説明をいただきまことにありがとうございました。 jfk26さまのご説明で、年末調整というものが大変よく理解できました。間違った理解をしていたようで勉強不足でお恥ずかしい限りです。 また、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出時期によっても変わってくることがわかりスッキリしました。 この度は本当にありがとうございました。 改めて御礼申し上げます。

その他の回答 (5)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.6

質問者さんのご主人は、3月もしくは4月から、控除対象配偶者がいることを前提に源泉徴収されていたのではありませんか? 質問者さんが控除対象配偶者になることが確定した3月の段階で、手続きをして。 だとしたら、年末調整で精算されるのは、控除対象配偶者がいないことを前提に源泉徴収していた1月~2月または3月までの分です。 お友達のご家庭では、5月に控除対象配偶者になることが決まったにもかかわらず、その時は手続きをせず、11月くらいに年末調整関係の手続きをした際に、初めて「控除対象配偶者あり」にしたのではないでしょうか。 だとしたら、その方のご家庭では、今までずっと「控除対象配偶者なし」の前提で源泉徴収されていたので、その分まとめて精算・還付されます。 「配偶者控除の対象になるため、38万円の控除があり、税率10%としても単純に3000~4000円」というのは、所得税額がそれだけ(3000~4000円)安くなるという事であり、還付額がそれだけあるという事ではないんです。 還付額は、「所得税が、それだけ安くなるはず」の金額より、いくら多く取り過ぎていたのか?で、金額がきまります。多く取り過ぎていた時期が長ければ、還付額は多くなります。 他の条件が全く同じならば、多く取られ過ぎていた時期の長短が、還付額の違いになります。 また、お友達の場合、国民年金や国民健康保険の保険料は、質問者さんより2カ月多く払っていますよね。生命保険控除や地震控除など、金額がわからない部分もありますし、知らなかっただけで「遠方の両親を扶養にしている」なんてこともあるかもしれないし。 還付額が多いからって、税金が少ないってことではないですよ。

nonno318
質問者

お礼

hironaさま 大変分かりやすいご説明をいただき有難うございました。 hironaさまがご指摘のとおり、「控除対象配偶者」の申請を いつの時点でするかによって違ってきますよね・・・。 年末調整は損得ではないことは理解していたのですが、 何故このような差が生じるのかモヤモヤして質問させていただきました。 hironaさまや他の方のご説明のおかげでスッキリしました。 改めて御礼申し上げます。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.5

申請の仕方に間違いはありません。 きっと国民健康保険料がnonno318さんより 多く払っていたのでしょう。 あるいは友人のが扶養家族が多いとか。 あるいは個人年金とかも払っているのかも しれないし。 あるいは賞与で引かれた所得税額がnonno318 さん宅と全然違うんじゃないですか。 月付き給料(賞与)から支払っている所得税はあくまでも 概算ですから1月~11月の給料で概算で支払って12月の給 料で所得税を確定するのが年末調整なんです。 ということは、月づきの給料で多く所得税を 引かれて、年末調整で多く還付してもらうか 月付きの給料ではそれなりに引かれて年末調整で それなりの還付をうけるか、月付きの給料で 少なく引かれて、年末調整でさらに足りない分を 払うかだけなんです。 どうしても正確にしりらければ源泉徴収票を 見比べないことには誰もわかりません。 言える事は同じ年収であれば 1)友人のが扶養家族が多い。もしくは誰かが   障害者とか 2)友人のが国保を多く払っている  3)年収が同じでも賞与と給与の比率がちがう。

nonno318
質問者

お礼

nik670さま ご回答ありがとうございました。 nik670さまのご指摘のとおり、 国民健康保険料や健康保険料を友人の方が多く支払っておりますし、 個人年金も支払っているかもしれません・・・。 また、賞与も友人宅の方が多いと思いますので、 そうなると所得税額が違ってきますよね・・・。 今回、nik670さまのご指摘で一概には比較できないことが良く分かりました。 改めて御礼申し上げます。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.4

ご質問者が夫の控除対象配偶者になったからといって、 扶養親族等の数1人分38万円の10%なりが単純に還付される、という性質のものではないことにご留意ください。 また、「年末還付金が多いから、所得税が少なくて済んだ」ということもできません。 還付金の額は毎月徴収されていた額の合計から、決定された年税額をひいた額で決まるので、毎月の状況その他を見てみないと、明確なことがわかりませんが、推測として考えられるのは、 1)妻が払った国民年金保険料や国民健康保険料を夫の所得から控除することはできません。しかし、実際に妻の分を夫が払ったのであれば、夫の所得から控除することができます。その可否の差があったのかもしれません。 2)ご友人のほうは、「扶養控除等異動申告書」の提出が遅れた。だから、所得税も大目に徴収された分、還付金も多かった。 3)二人の賞与の額にけっこう差があった。 など・・・。 あくまで推測で、ひとりひとりの明細を精査しないと、名言はできません。

nonno318
質問者

お礼

keirimasさま この度は分かりやすいご説明をいただきまことにありがとうございました。 単純に扶養に入れば配偶者控除38万円の10%なりが還付されるという、 間違った解釈をしておりました。 勉強不足で大変お恥ずかしい限りです。 ご指摘いただいたとおり、申告書の提出時期も異なりますし、 賞与も友人宅の方が多いと思いますので、 我が家が4千円で友人宅が5万程度の還付があっても不思議では ないことが理解できスッキリしました。 この度は本当にありがとうございました。 改めて御礼申し上げます。

  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.2

年末調整で行われることは、源泉徴収された所得税から、 余分に納めた税額に対して、正しい納税額を決定することです。 源泉徴収額は、こちらの源泉徴収税額表より、所得額と扶養家族とから 単純に導き出されます。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2007/data/02.pdf 家族構成等により、この源泉徴収税額が違っていると思われますが、 いかがですか?

nonno318
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました。 家族構成もお互い子供もおりませんし扶養は妻のみです。 年末調整とは、前年の収入を参考にして仮で今年1年の所得税を決めて毎月の給料で支払い、 その年の12月に過不足を調整するものと認識しておりましたが、 添付していただいた「源泉徴収税額表」で記載されている金額と、 給与明細の所得税額が一致しているということは、 毎月きちんとその月の給与に対して所得税を計算しているということなのでしょうか?

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

収入額が同じでも、控除には配偶者、扶養、障害者のほか住宅ローン控除や生命保険、損害保険に寄付などがあり、あなたと友人とがまったく同じとはいえないでしょう。

nonno318
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 家族構成はお互い妻のみ、住宅は社宅住まいなので同じなのですが、 ご指摘のとおり、生命保険や損害保険等は分かりませんので必ずともまったく同じではないですね・・・。

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