年末調整での還付金の返還と納付方法について

このQ&Aのポイント
  • 小さい会社で事務をしている方の質問です。年末調整で計算した還付金が多かった場合、給与から返金を受けることができるかどうかや、納付金額が少なかった場合の対応方法について教えてほしいという内容です。
  • 年末調整で還付金が多すぎた場合、給与から差し引いて返金を受けることができます。また、納付金額が少なかった場合には、適切な方法で追加の納付を行う必要があります。
  • 給与支払報告書の金額がおかしいことに気付いた場合には、集計し直した金額を提出することができます。ただし、期限を過ぎてしまっている場合でも提出は可能ですが、早めに対応することが望ましいです。
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年末調整の還付金が多すぎた場合

小さい会社で事務全般をしています。 昨年末、年末調整の計算をし、12月25日の給与で差額を各従業員に還付しましたが、還付金が多すぎたことが判明しました。 この場合、次の給与で多すぎた金額を返してもらっていいのでしょうか。 また所得税を1月初めに納付した際には、還付金が多すぎた→払うべき金額より少なく納付してしまった、ということになるかと思いますが、これはいつどのように納付すれば良いのでしょうか。 給与支払報告書を提出しようとして金額がおかしいことに気が付き、集計し直して発覚したものです。 こちらはこの集計し直したものを提出して良いのですよね? (期限は過ぎてしまってますが・・・) 経理や給与計算の知識などほとんどないまま任されているので間違いだらけになってしまってます。。。 詳しい方、お教え頂けませんでしょうか? よろしくお願いいたします。

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noname#94859
noname#94859
回答No.2

小さな会社と言われてるのですので、そんなに人数はおられないのでしょう。 当人にまず「年末調整を誤ったので還付しすぎてしまった」旨伝え、了解を得て差額を戴くようにしましょう。 しかし、ここで「源泉徴収義務者」としての「天引き」をすると、話がおかしくなってしまいますから「要注意」です。 源泉徴収義務者である貴社が還付しすぎてしまったのは、会社対個人の関係です。  会社が、年末調整をする際に還付金を多く払ってしまったという事ですので、支払過ぎた金員の返還をどうするかという問題です。  ですから、還付しすぎた金額を「天引き」するという、所得税法によって規定されてるかのような方法を採るのはいけません。  本人から会社に「受取すぎでした、返します」という形になります。  現金で受け取りするのが一番いいと思います。 さて、税法上の問題は、本人に渡した源泉徴収票に記載されてる「源泉所得税」が少なく計上されてる事です。  これは大至急回収して、正しいものと差し替えをしましょう。  給与支払報告書は提出する際に正しいものを出してるようですから、大丈夫です。  誤った源泉徴収票で確定申告をしてしまった人がいた場合には(1)源泉徴収票の差し替えは不要(2)本人からの「多く受け取ってしまった還付金」の返還は不要です。  そして給与支払報告書は「本人に手渡した最初の(間違ってるもの)のまま」にしておく必要があります。  税務署に確定申告した際の源泉徴収票と市に提出されてる報告書が違うという事態を避けるためです。  既に「これが正しい」として給与支払報告書を出していたら「そのうちのこれは、違ってました」と差し替えなければなりません。  本人から返還を受けた「還付金として渡しすぎてしまった額」は、年末調整をした日の月分として、納付します。  計算書の書き方は、給与の支払金額欄は「ゼロ」で、納付金額だけを書きます。  その際、計算書は「各人ごと」に作成します。  これは「還付金を多く返しすぎてしまったものを、各人から返還を受けたので、その分を納めます」という意味と、合計してしまうと不納付加算税や延滞税の計算上、貴社に不利益になるからです(端数計算の関係からそうなるのですが、詳細は省きます)  源泉所得税の納付に使う計算書の備考欄に「○○(氏名)年末調整の還付超過分」と記載します。  税務署では特に報告・連絡は無くても計算書を見ると判りますので、これで充分です。もし問い合わせがあったら、そのまま回答すればいいのです。  本人から「還付金の超過額」の返還があった都度、金融機関で納付するのがいいでしょう。    このようにすれば、給与台帳で「源泉徴収税額」欄に、昨年の年末調整で還しすぎてしまった税額が計上されないので、今年の年末調整時に誤ることを防止できます(仮に天引き処理すると、天引き金額中、昨年の年末調整での還付超過分いくら、などと訳のわからない備考を記載しなくてはならなくなり、それこそ訳のわからないものになります)。 追加納付した金額が10万円未満なら不納付加算税は不徴収です。延滞税が仮についたら「年末調整で還してはいけない金を会社が還付しすぎてしまった」のが原因ですから、納付して会社で払ってもらいましょう。    延滞税は法人決算では損金不算入ですが、やむをえないことですね。  

la_moocho
質問者

お礼

非常に詳しい説明をありがとうございました。 源泉徴収票と給与支払報告書は正しいものを出せば良いのですね。 安心しました。 納付の方法もアドバイス通りに、従業員ごとにしようと思います。 そうしないと後々自分でも分からなくなりそうな気がします。 もう一つ、もし良ければアドバイス頂きたいのですが、うちは給与計算をパソコンで行っています。 パソコン上の12月の給与明細は、本来の正しい還付金額にしておいた方が良いでしょうか? 過還付などなかったかのような状態にしておくということですが。 というかその方が良いですよね? 毎月印刷はしているので、印刷したものに手書きメモでもしておけば忘れることもないでしょうし。 >給与台帳で「源泉徴収税額」欄に、昨年の年末調整で還しすぎてしまった税額が計上されないので この辺りは多分こういうことを仰っているのだと思いましたが、もしよろしければ再度ご回答頂ければと思います。

その他の回答 (2)

noname#94859
noname#94859
回答No.3

>「パソコン上の12月の給与明細は、本来の正しい還付金額にしておいた方が良いでしょうか?」 給与計算は「その年ごとで締め切って終わり」になるようになってると思います。 つまりデータ繰越がされないという状態です。 そこへ「昨年の超過額」それも「間違えた処理の超過額の本人からの返還分」をいれると「わや」になってしまうのです。  今年の年末調整のときに「なにがなにやら」になりますよ。 「毎月印刷はしているので、印刷したものに手書きメモでもしておけば忘れることもないでしょうし。」 正解です。 なお、以前の回答で 「源泉徴収義務者」としての「天引き」をすると、話がおかしくなってしまいますから「要注意」としましたが、理解していただいたようで嬉しいです。  還付しすぎたものを取り返すのは「会社」の責任なので、前線徴収義務者として徴収すると、経理処理がわからなくなります。  払いすぎ分が現金不足になってるはずですので、返還を受けた金額でその不足を補う処理をします。  そして改めて源泉所得税として支払をします。  直接伝票を切ると、現金があわなくなる可能性がありますから、注意です。

la_moocho
質問者

お礼

やはりパソコン上のデータは、正しい状態にしておいた方がよいということですね。 とても分かりやすいご説明で、おかげで何とか乗り切れそうです。 本当にありがとうございました。 これを機に一から勉強したいと思います。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

人事担当です >知識などほとんどないまま任されているので間違いだらけになってしまってます。。。 貴方の今後のためにも一度税務署に相談に行きましょう 税務署は恐いところではありません、おそらくどうすれば一番良いか教えてくれます 悪気のない人に対しては親切な所です

la_moocho
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 税務署に相談も最初に考えたのですが、社内でのことだから相談されても困るかなあ、などといらぬ心配をしてしまいました。 断片的な知識はあるのですがそれが頭の中でうまく整理されておらず、中小とは言え一企業の事務を預かる者としてこれではいけないと本当に思います。 体系だてて一から勉強した方がいいですね。 ありがとうございました。

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