年末調整還付金の額が少ない理由とは?

このQ&Aのポイント
  • 会社に入る年末調整還付金が社員に還付した額より少ない理由について考えます。
  • 年末調整で会社に入ったお金が、社員に還付した額よりも少ない理由をご説明します。
  • 年末調整還付金の額が社員に還付した額よりも少ない問題について考察します。
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会社に入る年末調整還付金が社員に還付した額より少な

年末調整で会社に入ってきたお金が、社員に還付した額より少ないのですが、何が考えられるのでしょうか? 年末調整還付額を年末に仮払金(通常は未収金?)していたのですが、還付されても仮払金残高が残ります。 私の勤めている会社の給与は月末締めの翌月10日払です。私は経理担当ですが給与計算は全くわかりません。 年末調整の為、還付金を仮払として社員に払いました。1月:仮払金(還付分)/預金  2月に税務署から還付金が入り、その時に 預金/仮払金 の仕訳をしました。 3月にも還付金が入ってくるのですが、毎年3月に入る還付金で 預金/仮払金 の仕訳をすると、仮払金が0になります。 しかし今年は0にならず残ります。 4月にも還付金があるのでしょうか?どういうことが考えられるのでしょうか? 仮払計上額は間違えてはいないようです。 ちなみに3月に入ってきた還付金額は、2月分給与から控除した所得税額と一致しています。 年末調整の仕組みもあまりわからないので、教えていただければと思います。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.3

#2です。 > 会社側が小切手でその分別口座に入金している 普通の会社が口座の金額をどういう風に使い分けているのかは会社によって違うでしょうから一般的なのかどうかはわかりません。「経理上分かりやすくするため」にそういうことをしているのかもしれませんね。 > しかし今年は0にならず残ります そういう経緯であれば,単に年末調整による超過税額が多かったので,3月までではそれが解消できなかったのでしょう。

yurisao
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そういう経緯であれば,単に年末調整による超過税額が多かったので,3月までではそれが解消できなかったのでしょう。>そのようでした。 ていねいかつ大変分かりやすく説明いただき、とても助かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8014/17130)
回答No.2

会社に入る年末調整還付金ってどういうお金ですか? 通常は,給料を支払う側としては,その月に納付すべき税額から従業員に還付すべき過納額を差し引き税務署に納付するのです。つまり会社は源泉徴収税を本来よりも少なく税務署に納付してその差額を従業員に還付するのです。 参考 http://www.mezase-bokizeirishi.jp/keiri/keiri1.html

yurisao
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 今日調べたところ、おっしゃる通り次に納める納付額からマイナス表示をしてありました。 私がこの質問をしたのは、所得税を納付している口座を見ると納付書上マイナスされていない金額が引き落とされており、マイナス金額だけ別口座に入金になっていました。 なので入金になっていた=どこかから入金された?と思い、もしかして税務署?と思ってしまいました。(無知ですみません) 担当者にきくと、税務署がわざわざお金振り込んだりしないよ、と言われ、会社側が小切手でその分別口座に入金しているとの事でした。 忙しい状況で詳しく聞けなかったのですが、経理上分かりやすくするためにそういう事をしているのかな?と思いました。 経理経験があまりないので、これが結構行われているやり方なのかもわかりません。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

年末調整は、 1月に払う給料から、あらかじめ所得税を天引きする(源泉徴収)にあたり、とりあえず前年の所得に合わせた税率で天引きしておくけれど、12月の給料を払う前に、本当にこの税率で良かったか、個々の社員が減税対象の寄附とか医療費控除とかないか、を確認して、すでに源泉徴収していた額にあといくら所得税を納めたら、その年の所得税額を1円単位で正しく納められるか、確認して給料からの天引き額で調整する(年末調整)、 というものです。ですから、年末調整ができるということは、各社員のその年に納めるべき所得税額が1円単位で確定しているのであり、払い過ぎ・払いなさ過ぎそれぞれを、12月給与で調整しおえているはずです。 会社から、年末調整した社員の全所得税額と、個々の社員の過不足金額が税務署に申告されて、それに応じて税務署に払い過ぎだった部分が還付されてきますが、それは、社員が払い過ぎていた場合であり、12月給与内で還付できなかった額なはずです。どの月のものが、誰の還付金なのか、という対応を確認しながら処理しないと、会社で全部合算したままで処理しては誰かへの二重徴収や二重還付のもとになります。

yurisao
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 払い過ぎ・払いなさ過ぎそれぞれを、12月給与で調整しおえているはずです。>その後確認したらそうでした。 どこかから入金したようにしているようになっていましたが、会計上そうしているみたいで、やはり次の納税額と調整していました。(私が納税に関してかなり無知でした) ていねいに説明していただき、大変良くわかりました。 ありがとうございました。

yurisao
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 12月ですでにいくら調整すべきか確定しているものなのですね。 今日納付書を確認したら払いすぎた分をマイナス表示していました。 ↑の方の補足でコメントしているのですが、会社がマイナス分を口座に入金するような形で会計処理しているので、社員に払った金額を間違っているのかと思いました。 ちなみにこのような(マイナスしない額でいったん納付→後マイナス分を入金する形)処理は会計上結構あることなのでしょうか?

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