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年末調整について

現在新聞配達員をしておりますが年末調整について質問があります 現在の店に入社したのがH18.9.1でして現在まで社会保険が天引きされた形跡がありません そして、毎月所得税が天引きされてはいるのですが、去年もきませんでたが、いまだに年末調整の戻り金?がきません 以前働いてた会社では大体年内、もしくは年明けには年末調整の詳細が書いてある文章?がもらえたのですがまだ一度も貰っていません これはやはり私は所得税を納付してないからでしょうか 私、素人の考えで思うに社会保険料を会社が納めていないので めんどうなので所得税も納めていないのでは、と考えております この場合、私はどうなってしまうのでしょうか また、今後どのような対応したらよろしいかどなたかおしえてもらえませんでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>毎月所得税が天引きされてはいるのですが… それは、税法上の「給与」で間違いないですか。 普通のサラリーマンとは違うので、「報酬」である可能性があります。 報酬なら、1割が源泉徴収される場合もありますが、年末調整はありません。 自分で確定申告しないと、前払いした税金は取られ損です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 「報酬」の場合、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 新聞配達は対象にならないと思うのですが、個人だと何でもかんでも源泉徴収しなければならないと誤解している、人・企業が多いのもまた事実です。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 給与か報酬かの見極め材料として、店主に、 「所得税を前払いした証拠書類をください。」 と言ってみてください。 『給与賞与等の源泉徴収票』が出されれば給与です。 『報酬料金等の支払調書』が出されれば報酬です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100038.htm 支払調書は、源泉徴収票と違って受取人への交付が必ずしも義務づけられているわけではありません。 だまっているともらえませんので、請求してください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • makosei
  • ベストアンサー率21% (193/898)
回答No.1

 こんにちは。  所得税が天引きされているとのことですので、あなた様が所得税を納めていないことにはなりません。年末調整による還付または徴収は、その年の最後の給与または翌年最初の給与あたりで調整されることがあります。明細をみてください。なにも書いてなく、しかも還付も徴収もないようでしたら、お店の担当者にきいてください。  還付または徴収はこれから、ということもあります。  社会保険については、あなた様が加入していないか、お店自体が加入していないかでしょう。これもおたずねください。  めんどうなので所得税をおさめていない>  あなたから天引きはされているのですから、あなたから預かったお金を店が国に納付しないことはないでしょう。

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