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年末調整と税金について。

年末調整と税金について。 20代後半♀です。父子家庭です。父親は持病のため働いておらず無職です。 現在、小売業でパートとして2年ほど勤務しておりますが、会社の社会保険に入っておらず、現在は国民健康保険の被扶養者になっています。 うちのパート先には「親の扶養に入っているので103万までにおさめたい」と言いましたが(親が無職とは言っていません。)残業などですでに103万を超えており、多分今年は120万ぐらいまでいくと思います。 国民健康保険なら、「103万まで」とかいう概念はないのでしょうか? 所得税は毎月ひかれています。120万ぐらいまで働くと 所得税&住民税が増えるのでしょうか? 税金が増えるのは私だけでしょうか? 親の税金が増えるということはないのでしょうか。 年末調整の時期でもあるので 分からないことも多く少し不安になっています。

みんなの回答

  • kawkaw69
  • ベストアンサー率51% (38/74)
回答No.3

国民健康保険については他の方が言われているようですが、所得税・住民税については確定申告したほうがいいですよ。 本来なら年末調整ですればいいんですが、親の状況を勤務先に言われてないようなので、一旦は職場で年末調整してもらい、その後自分で確定申告をしてお父さんを扶養にとることで、所得税も住民税もかからなくすることができます。 仮にあなたの年収が120万円だった場合所得金額は55万円となります。 お父さんを扶養に取った場合 所得税の場合 ⇒ 扶養控除38万円+基礎控除38万円=76万円となり、所得金額を超えているので非課税となります。 つまり76万円+65万円=141万円までは所得税はかからないということになります。国保や国民年金の社会保険料控除も加ええるとさらにその枠は大きくなります 住民税の場合 ⇒ 所得割については、扶養控除33万円+基礎控除33万円=66万円となり、所得金額を超えているので課税されせん。 均等割についても、扶養が1人いた場合所得金額が72万円(お住まいの地域の人口規模によって金額は変わります)までは非課税となります。 住民税の非課税の基準は、 所得割については、合計所得金額が[35万円×扶養人数(本人含む)+32万円(扶養がある方のみ)]以下の場合 均等割については、合計所得金額が[28万円×扶養人数(本人含む)+16.8万円(扶養がある方のみ)]以下の場合 となっています。加算額(上でいえば所得割の32万円均等割16.8万円)については地域によって違いがあります。 世帯員全員が住民税非課税となった場合、住民サービスを受ける際の手数料が減免されたり、介護保険料が安くなったりといったメリットがありますのでやった方がいいと思いますよ。 ちなみにお父さんを扶養に取った状況を勤務先に連絡されることもないのでお勧めします。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>国民健康保険なら、「103万まで」とかいう概念はないのでしょうか? それをいうなら、130万円でしょうね。 国保には扶養という概念はありません。 なので、貴方は「被扶養者」ではなく「被保険者」です。 保険証よく見てください。 もちろん、貴方の所得が増えれば保険料はあがりますが、社会保険と違い130万円未満とかいうことは考える必要ありません。 >所得税は毎月ひかれています。120万ぐらいまで働くと 所得税&住民税が増えるのでしょうか? 増えますが大したことありません。 貴方が稼いだ以上に、税金がかかることはありません。 また、貴方が国保や国民年金の保険料払っていれば、年末調整で会社から渡される「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」にその払った額を記載して会社に出せばその分控除でき、税金安くなります。 >税金が増えるのは私だけでしょうか? そのとおりです。 >親の税金が増えるということはないのでしょうか。 無職なら税金かかりません。 ただ、前に書いたように国保の保険料はあがります。

YUKI237
質問者

お礼

確かに、保険証には「被保険者」と書かれてありました。国保には~万円までという概念がないようなので安心しました。 ちょうど会社から年末調整の紙をもらったので、支払っている保険料など記入して提出したいと思います。 とても分かりやすい説明で理解できました。ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>現在は国民健康保険の被扶養者になっています… 国保に扶養者、被扶養者の概念はありません。 オギャアーの瞬間から 1人として数えられ、しっかり国保税に反映されています。 国保税は住民票の世帯をひとくくりに、世帯主に課税されています。 >うちのパート先には「親の扶養に入っているので103万までにおさめたい」と言い ましたが… 何の扶養に入っているというのですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 2. 社保が関係ないことは前述しましたが、親が無職で税金を払う必要がないのなら、1.税法も関係ありません。 無職で 3.家族手当も関係ないことはいうまでもありません。 全く意味のないことをパート先に言いましたね。 >所得税は毎月ひかれています… 月々に引かれているのは、取らぬ狸の皮算用です。 そもそも所得税というものは 1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも仮の前払いですから、1年間が終われば過不足が生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整もしくは確定申告です。 >120万ぐらいまで働くと 所得税&住民税が増えるのでしょうか… 税金が稼いだ額以上に取られることはありません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブする必要はさらさらないのです。 >親の税金が増えるということはないのでしょうか… 固定資産税は別として、無職の人に税金はかかりません。 余計な取り越し苦労でしたね。

YUKI237
質問者

お礼

>何の扶養に入っているというのですか。 国民保険も「扶養」があると勘違いしており、103万超えるとダメなのかと思い込んでおりました・・ 会社側は「親の社会保険に入ってる」と思ってるみたいで、詳しく家庭事情を説明することもなくそのまま調整してもらっておりました。(結局103万超えましたが。) 来年からは勤務時間を増やしてもらって社保に入ろうと思います。 本当に取り越し苦労でした。詳しい説明ありがとうございました。

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